新聞を読んで

30日の南日本新聞の紙面に、「屋久島町長選を顧みて」と云う記事が載っているとの知人からの情報で読んでみた。

         下馬評を覆す43票差
            現職の「辣腕」に不満も

荒木氏の地盤は旧上屋久町、一方の小脇氏は旧屋久町。3選に向け、旧屋久町長を5期、初代屋久島町長も務めた日高十七郎氏(79)を後援会最高顧問に迎えた。
さらに町議16人中12人と、建設業者の多くから支援を取り付け、初めて自民、公明両党の推薦も得た。
そのため、大方の下馬評は「荒木氏優勢」。
出陣式では「勝つにしても圧倒的でないと意味が無い」との強気の発言が飛び出すほどだった。
ところが、結果は43票差の辛勝。組織力で大きく劣る小脇氏がここまで肉薄したのは、8年間の荒木町政に対する不満のマグマが想像以上にたまっていたことを示す。
荒木氏は災害対応などで辣腕を振るう一方、役場本庁舎計画を巡っては町民への説明が不十分だとしてリコール運動が起きた。
決断力と実行力はもろ刃の剣でもある。スピード感ある政策決定を優先するあまり、町民の意見を丁寧に拾う姿勢がおざなりになっていなかったか。「現町政は役場の中だけで物事を決め、町民の声を聞こうとしない」。
小脇氏に投票した有権者からはこんな声が多く聞かれた。         (30日 南日本新聞 ~抜粋)


我々は町内6500戸を隈なく政治活動をする中で、現町政に対する多くの不満の声を聞いたし、住民の好感を得たと思っていた。
荒木氏優勢の下馬評など微塵も感じなかったし、むしろ我々が大勝するものと確信していた。
そこに我々陣営の気の緩みと甘さがあったと反省している。
相手陣営は、国会議員、県議(2人)現知事の祝電まで披露しての出陣式であったという。
自民、公明両党の推薦も有り磐石の態勢であった。末端自冶体の首長選挙に政党が関与するとは前代未聞である。
特に公明の下部組織である学会の組織力は目を見張るものがる。
2年前のわが町の議会議員選挙を振り返れば解る通り、僅か2ヶ月前に立候補した全く無名の新人が組織力で当選するように、結束力のすばらしさには只驚くばかりである。
当初この事は脅威とは感じていなかったが、結果はそうではなかった。
ご自分の不利を感じた荒木氏が、権力頼みの選挙戦に出たものと思われる。
この事から思うことは、全てが権力志向であり、庶民に目を向けていない証拠でもある。
この町政が今後4年間続けば、正直どうなることか、不安である。

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この記事へのコメント

千加子
2019年11月01日 13:12
初めてコメントします。
小脇清保さんはじめ4人の議員さんを応援しています。きよはるさんに町長になって頂きかったです。

ヨカニセさんのブログは貴重な情報源です。議会で何が行われているのか知る大切なブログです。もっと発信してほしいです。小脇さんの見方でいいです。公平な報道である必要はありません。小脇さんのブログ、であると承知して読ませてもらうからです。

2年前に「議会だより」が改革されて、私たちは、議会で何が審議されているのか、だれがどんな意見を言っているのか、町政がどんな状態にあるのか、教えて頂きました。改革された議会だよりを読んでいたので、町長選ではきよはるさんに一票を投じるべきだと思えました。

あの議会だよりがなければ、町長選でどっちに投票したって政治はかわらない、投票にもいく気がしない、となっていたと思います。

集落に配布される議事録も自由に読めましょう、会議はどれも傍聴できるでしょう、しかし、それをするような積極的な町民は、わずかです。

議会だよりのように、求めなくても配布されてきて、しかも、読もうかなと思わせてくれる編集がされていると、積極的に町政を知ろうとしない町民にも、情報が届くという結果になります。

その議会だよりの、編集人が変わるそうですね。現町長寄りの議員4人が編集されるようですね。新人3人が含まれていました。政権に不都合なやりとりは掲載されない可能性が高い気がします。小脇さんら4人の議員さんが取り組まれたような、もらさず伝える、ことが出来るのか疑問です。

改革前の議会だよりは、議員の顔が見えない、読む気の起きない編集でした。決まった結果を伝えるだけなら議会が発行する意味がありません。それは町報で充分です。

物事が決まるまでの過程を広報してほしい。何があったのか、だれが言っているのか、多数決で決まることは目に見えていても、どんなやりとりで物事が決まったのか、町民は知りたいです。そして、それらの情報は、次の町議を選ぶときの、私の判断に大きな材料を提供してくれます。

私は議会で何がどう審議されているのか、どんなやりとりがあったのか、どんなふうに物事が決まっていくのか、「議会だより」で知りたいです。次号からの編集にそれが期待できないのなら、せめて、ヨカニセさんのブログで発信してください。

コメント欄には、読むに堪えない落書きもありますが、ヨカニセさんのブログですから、不掲載にして相手にしない、などの、裏対応もされたらどうかと思いました。応援する人のコメントを選んで掲載してもいいのではないですか。好みで選別することにブログ読者は大賛成だと思います。すべてのコメントに公平である必要は全くないと思います。小脇さんの個人ブログです、遠慮なしに選別してください。

これからも、ブログに、多くの情報を載せて頂きますよう希望し、応援させて頂きます。
touzann
2019年11月01日 17:31
私も清治さんの当選を確信していたのですが、残念でした。
あれだけ選挙管理委員会に物申していればこんな結果になるんじゃないかと危惧しておりました、
結果を見た第一声、「案の定やられたな」、だった。これは分かる人にしか分からないでしょうが。
43票でも勝は勝ちという言葉は、もっと差がつくはずではなかったのか何をやってたんだよ、という恨みがましいこころの本音が言わせたのでしょう。
多分開票中は冷や汗たらたらで肝を冷やしたんじゃないかな。
よかにせさんの記事を見ていて、あまり無念さや怒りの感情が感じられないのが救いですが、この後が何かありそうな予感、期待。

ヨカニセ
2019年11月01日 17:46
千加子さん  長文のコメント有り難うございます。
私の先の記事に、内容とは関係の無い心無いコメントがあり、性格上放って置けないものですから、感情的になり返信したところ、いろいろな方々から忠告やお叱りを受けています。仲間の忠告もあり、心無いコメントと私の感情的な返信を削除すべく試みましたが、私のパソコンの技術では、その部分だけの削除ができず困っています。はじめから板主の承認の形をとれば選択できるのでしょうが、記事の内容から読んでいただいている全ての方の意見を聞きたく、漏れなく載せることとしていました。
千加子さんのおっしゃる様に選択して載せることも考えて見ます。
議会便りの編集委員の交代は、間違いなく執行部擁護の議員連盟が都合の悪い審議記録を排除するために仕組んでいることは明白です。
記事にも書きましたが、私たちの議会便りは、県のクリニックでも高い評価を得て(真辺真紀編集長の努力は大きいものがあります。)、4人で更に読みやすいものにしようと決意した矢先のことです。
こういうことからしても、今回の選挙は勝たなければならない重要な機会でした。更に充実した紙面が出来るかも知れませんが、そうでなかったら、
しばらく事の推移を見て、一議員として物申したいと思います。
私のブログ記事が少しでも、役立つのであれば、マメに発信していきます。
どうぞご覧ください。
安房よかにせ
2019年11月01日 18:17
 ヨカニセさん、選挙戦お疲れさまでした。
私自身は選挙戦には直接携わっていませんので、多少ピンボケなところがあるかもしれませんが、私なりに今回の屋久島町長選挙を総括してみました。

 まず、前回(2011年)の町長選挙結果です。両候補の得票差は367票でした。
当選 荒木 耕治 3,326票
次点 小脇 清治 2,959票
   日高十七郎 2,101票
   荒木 博武 1,166票
(投票率 86.55%)

今回(2019年)の町長選挙結果です。今回の得票差は43票差でした。
当選 荒木 耕治 4,106票
次点 小脇 清治 4,063票
(投票率 81.08%)

 二つの選挙結果から、今回の選挙で小脇清治氏が善戦したことが分かります。
荒木陣営に投票した人たちの中から22人を小脇陣営に引き込んでいれば、結果は逆転していたわけですから、やりようによっては勝てた選挙だったのかもしれません。

 さて南日本新聞記事には、現職は建設業者の多くから支援を取り付け、また初めて自民・公明両党の推薦も得たとありますが、その割には票が伸びていませんね。
特筆すべきは、町議16人中12人が現職を応援したにもかかわらずこの結果ですから、町長選挙と町議選挙は全く別物だというのが分かります。

 私の推測ですが、43票という票差を考えたとき、今回の選挙は口永良部島の得票数で決まったような気がしてなりません。屋久島だけの得票数では、若干ですが小脇候補が荒木候補を上回っていたのではないでしょうか?
(参考)
2019年屋久島町長選挙 口永良部島投開票結果(町選挙管理委員会に確認済み)
有権者数 77名
投票率 83.7%(投票者数64名)

 また投票率を見ると、前回8年前を5.47ポイント下回っていますが、これは3年前の選挙から導入された18・19歳の若者まで選挙権年齢を拡大したことが主な原因のようです。
ちなみに、今年(2019年)7月に実施された参議院議員選挙では、この年代の投票率は20パーセントを切っていたそうです(町選挙管理委員会に確認済み)。

 最後に、ヨカニセさんを始め小脇陣営の皆さん、本当にお疲れさまでした。
今年も残すところ後2ヶ月となりました。
くれぐれも風邪など引かぬよう、ご自愛ください。
ヨカニセ
2019年11月01日 18:34
touzannさんコメント有り難うございます。
立会人の真辺が、納得いかないことを、選管に確認しているようです。
なかなか、論理的に問い合わせていますから、困っていることでしょう。
負けたからこそ、意地で明るく振舞っています。未来を見つめて、、、、、、
ヨカニセ
2019年11月01日 18:55
安房よかにせ さんコメント有り難うございます。
末端自冶体の首長選挙に国の政党が出てくることに先ず驚きました。自分の選挙区でありながら片方だけを応援することはありえないと思っていました。
それだけ現職は懇意なのでしょう。
多くの皆様から、分析の通り、「口永良部の分負けたネー」といわれます。
正直屋久島町の改革がこれで又遅れます。
このまま何事も無く、4年後の選挙であれば、本人の出ることは無いでしょうから、それまでに人材を探す努力をいたします。
今後も町政、議会にも的確なアドバイスを頂きたいと思います。
???!
2019年11月01日 20:45
>末端自冶体の首長選挙に国の政党が出てくることに先ず驚きました。
>自分の選挙区でありながら片方だけを応援することはありえないと思っていました。
国政政党も党員で構成されているのですから多数党員派を応援するのは普通です!
それよりも自信をもって贈収賄をブログに書いていながら4年続いたらとは?
証拠があるから起訴されて辞職するのではないの?4年任期全うするの?
ブログも意見を聞きたいから開設、しかし自分と違う意見には罵倒。
一本筋が通ってませんね。
誤字も多いですよ。最近では舌下→舌禍、直る→治る。
それでも他の議員が情報発信しないのに比べると、情報発信していることは評価します、もったいないので切れる老人と言われないように一度、wordやメモ帳に書いて読み返してからコピーしてアップすることをお奨めします。
ヨカニセ
2019年11月01日 22:55
???!さん  コメント有り難うございます。感情的に返答するなと仲間の注意を受けていますから、冷静に返答します。
1、<国政が、、、、、、>の件は高い教養と知識をお持ちのようですから、他の例を検索して教えてください。そうあることでは無いと思ったので、書きました。
2、罵倒はしていません    反論したまでです。
3、国政の大物(?)と懇意にしているみたいですから、握りつぶされはしないか心配(ドラマのように)ですので、あの文言になりました。
4、確かに私は後期高齢者ですが、年寄りを馬鹿にしたような文言はいけません。貴方も通る道です。
???!
2019年11月02日 20:19
返信ありがとうございます。
まず1.について
例えば、「町長選挙 自民党公認」で検索してみて
ください。
普通に公認はありますよね。
自分の知識の中にないから発信したではなく知らな
ければ普通に疑問形で投げかけることです。
あるのでしょうか?と書けば誰かが教えてくれます。
屋久島に居ても世界中から教えてもらえます。

ネットで政治家は必ずおちょくられます。
国会議員や首相でもそうです。
それを当然と思っているかどうかで対応が異なります。
反論はいいですが政策を掲げることです。
政策を掲げている政治家は少しずつ認められています。
大阪維新はいい例です。日本維新は駄目ですが。
どちらも具体策ない精神論では当然利益を考える生活
が大事なら大物政治家と親しい方に投票します。
悲しいながらそれが日本中の田舎の大多数です。
何故三回もチャレンジして町長になれなかった根本的な
理由をどう受けているのでしょうか?

2.3.4は精神論なので辞めときましょう。
ただ大物政治家(森山さん?)と親しいのは決して
悪いことではなく素晴らしいことです。
間違わないように。
森山さんに自民党県連公認のお願いしたのでしょうか?
商売している人に聞いた話ですが県職員が屋久島町は他
に比べて異常に陳情数が少ないと言われたそうです。
そして役場が商売に協力姿勢が全くないとも!
議員として何か活動しているならブログで公開願います。

覗きにくるなと言われそうなのでこれで失礼します。
ヨカニセ
2019年11月03日 08:09
???!さん  ご教授有り難うございます。
確かに実例は存在しました。しかし、この方々は、以前に市会議員、県会議員として、党派に所属していた方々が、町長候補になりその為推薦を貰ったように読み取りました。公明党、共産党に所属する議員は末端自冶体にも存在しますが
概ね町長も、議員も無所属の人が多数を占めるのが現実です。
又私の個人的考えですが、末端自冶体では党派の必要は無いと思っています。
そういった意味では荒木氏は自由民主党員の立場を使って、推薦を取り付けたことは、選挙巧者と云っても良いでしょう。
<三回も挑戦しても負ける原因を、、、、、>に関しては敗者に対する配慮にかけるのでは無いでしょうか?
只一ついえることは、今年の新年から後援会の新年会を二箇所で開き準備万端で資金力の豊富な候補者には太刀打ちできなかったのも原因です。
貴方が敗因を分析されているのであれば、私たち選良の今後の参考になります、ご教授ください。
我々側の立会人の話では、120票の無効票の中には、白票が50票、
「荒木きよはる」、「小脇こうじ」、「田中角栄」、「どっちも、どっち」、等と云うものが70票会ったそうです。
文化人らしき人が、face book上で「私は白票を投じました」と公言していますが、情け無い限りです。
「どっちもどっち」と言わず、二人の立候補であれば、どちらか、政策、公約のベターな方を選ぶべきであり、そうでなければ、ご自分が立候補されれば良いだけのことです。
ここにご登場いただき、教授、示唆を頂く貴方がこの120人の中に入っていないことを祈るばかりです。
安房よかにせ
2019年11月04日 15:05
 ヨカニセさんの10/28付け記事「町長選の結果」の下記部分に関して、関係法令等を調べてみました。

>就任一期目の5年前に100万円、4年前に100万円、入札指名要請で渡したという。
一回目の100万円はどちらも贈収賄が時効になっているが、二回目の100万円は収賄は時効にはなっていない。
一湊地区に配られた文書には支援金と云う柔らかい言葉を使っているが、政治資金収支報告書に記載が無ければ、明らかに賄賂になる可能性がある。


1、 収賄罪について(刑法に規定されています)

(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

(勝手ながら、第百九十七条の二から第百九十七条の四までの条文は省略します)

 第197条第1項前段(…五年以下の懲役に処する)部分を、一般的には単純収賄罪、後段(この場合において、…以下)部分を受託収賄罪、第2項部分を事前収賄罪と呼んでいるようです。

 したがって、記事中にある『入札指名要請で渡した』が事実であれば、単純収賄罪より罪の重い受託収賄罪に問われる可能性があります。


2、贈賄罪について(刑法に規定されています)
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

公務員に適用される収賄罪よりも、刑が軽くなっているのが分かりますね。


3、公訴時効について(刑事訴訟法に規定されています)

第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年

 第2項五号は、長期十年未満の懲役又は禁固に当たる罪と規定されているので収賄罪に、六号は、長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪と規定されているので贈賄罪に該当するのが分かります。


《参考》
「未満」「超える」は、基準となる数量を含みません(「以下」及び「以上」は、基準となる数量を含みます)。

1万円未満であれば、1万円を含みません。
1万円を超えるであれば、1万円を含みません。

ゆえに、第五号の長期十年未満は九年までという意味であり、第六号の長期五年未満は四年までという意味です。


4、告訴及び告発について(刑事訴訟法に規定されています)

第二百三十条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。


 最後に、刑の執行猶予について規定している刑法第25条をコピペして終わりにします。

(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 上記の規定から、仮に収賄罪で三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金刑の場合、初犯であれば1年~5年の執行猶予がつく可能性があるということです。


ヨカニセ
2019年11月04日 19:52
安房よかにせさん ご教授ありがとうございます。
長文のコメント感謝いたします。
このまま何事も無く問題が推移することを憂慮しています。
4、告訴及び告発について
<何人でも、、、、、、
私にも可能だと思いますので、ことの真相を御本人に聞くべく、面接に如何って見ます。詳報はこの場でお知らせいたします。
安房よかにせ
2019年11月05日 11:50
 もし仮に収賄罪で有罪になったらどうなるのか、調べてみました。

公職選挙法

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除

二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者

五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

(勝手ながら、第2項及び第3項は省略します)


(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。


地方自治法

第百四十三条 普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。

○2 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

○3 第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。

○4 前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。

 1992年(平成4年)12月15日以前は、政治家が選挙違反以外で有罪が確定しても実刑が確定しないと公職を失職することはなかったようですが、法改正により「公職在任中の収賄罪」(1992年12月16日以降)や「政治資金規正法違反」(1995年1月1日以降)では、執行猶予付きの有罪確定でも公職を失職することになりました。
勿論、町長職も例外ではありません。



ヨカニセ
2019年11月05日 19:58
安房よかにせさん  たびたびのお調べ有り難うございます。
モデムの不具合で長文のお礼のコメントが叶いません。
お礼だけでご勘弁ください。
安房よかにせ
2019年11月08日 14:43
安房よかにせ
2019年11月08日 14:50

11/1付けコメントの訂正をします。
去る10月27日に投開票されました屋久島町長選挙の各投票区ごとの有権者数・投票者数・投票率が「町報やくしま」11月号に掲載されています。

そのことで、選挙後コメントに書いた数字と若干違いがありましたので、下記のとおり訂正してお詫び申し上げます(町報には、第23投票区と書かれています)。

(誤)
2019年屋久島町長選挙 口永良部島投開票結果(町選挙管理委員会に確認済み)
有権者数 77名
投票率 83.7%(投票者数64名)

(正)
有権者数 92名
投票率 83.7%(投票者数77名)