君達、大丈夫かあ?
25日(火)議会議員と区長との協議会が開かれたという。
議題は「馬毛島問題」 [空港延伸問題」「議会運営について」ということでの召集であったという。
協議会が始まると、最初の一時間ほどは、永田区の区長の発議で馬毛島に関する話があったようだが、そこそこの議論でそのあとすぐ3人の議員への追及が始まったという。
小瀬田区長
「12月議会で真邊議員が、200万円授受のこととシルバー割引について質問していたが、、、」と発言中に
真邊議員「それを質問したのは私ではありません」区長「黙れ最後まで聞け!」と一喝し、続けて次のような発言であったという。
「あの問題が不起訴になったことを知っているのか?」==議事録に残したいための援護射撃の言葉であろう
小瀬田の区長さん、不起訴は無実を証明するものではありません。1、嫌疑不十分、2、時効が迫っていて捜査期間が短いことなどが主な理由であり、全く潔白とは言っていません。告発を受理したことがその証明でもあります。
質問したのは私です、何がいけませんか? 不満があるのでしたらいつでもご連絡ください、対応いたします。
宮之浦区長
町議会との意見交換会のテーマと題して配布したものに次のような一文がある。
<神聖な議場で「横領」や「着服」という言葉を使う議員がいるが、これは裁判で有罪が確定した人に使われる言葉ではないだろうか>
貴方も長い行政職員経験の中で何度となく議会にも出席しているはずである。議会で個人的な誹謗中傷など聞くに忍びない攻撃をしない限り一向にかまいません。「横領者」「着服者」と決めつけて言っているわけではない。
山岳部保全協力金の問題のときは、告訴もしていない時点で、執行部がこの言葉を使っていたことはご存じのことと思いますが、如何ですか?
現職擁護の為に少し感情が昂ぶりましたか。
またこの一文には次のような間違った部分もある。
<告訴、告発があれば、警察はそれを受理する義務があり、、>
間違いです。告発がそれにあたるか否かを捜査したのち受理するのであって、受理する義務はありません。町長の告訴がいまだ受理されずにいることがその証拠です。
<組織された団体の先頭に立っている議員がいるが、これは、町民の対立を煽るような行動で政治にかかわる人たちが絶対に行ってはならない行為だと思う>
世界のどこを見ても、改革の先頭に立つのは政治家であり議会議員です。絶対に行ってならないことはありません。
この他にも、屋久島老人クラブ連合会 会長、岩川 宏 の名前で書かれた「お願い」という書面が配布されている。
一部を抜粋します。
<この2年数か月、庁舎はいらない、町長のリコール運動と住民運動に明け暮れて、ましてや不利な裁定をした選挙管理委員長まで罷免運動をするなど、常軌を逸しているとしか思えません。議員報酬を受けながら議員活動をどのように行っているのか不思議です。
一部報道を利用し屋久島を貶める行為は、町長の旅費問題より悪質な行為に思えます。>
従って、小脇 清安前議員と松田 正氏の違法行為を告発しなさいというものである。
<ましてや不利な裁定を、、、、、> 不利ではありません、不正の裁定に訂正してください、罷免はしておりません。否決されました。
<一部報道を利用して、、、、、、> 報道は事実を知らせるところです我々ごときが利用などできません。
この御仁は町長擁護のあまり、思い込みと事実誤認が多すぎることは要するに知識がないことを自ら証、伴う常識がないことを白状しているようなものである。
人生の中でやっと手に入れた連合会会長を金科玉条のごとく使っているが、この「お願い」の書面は機関決定したものでは無い筈である。
しかも連合会は、高額200万円の補助金を町から受けている団体である。政治に顔を出したらよくないことが分かっていない。
君がやっていることこそ、常識はずれの違法行為であることを肝に銘じるべきである。
町長擁護の一部区長と10人の議員が仕組んだ、「3人の議員」のつるし上げ協議会の様相を呈している。
終始一貫して10人の議員の発言は無く、区長たちの発言のときには頷いて賛意を表明していたという。
渡辺 千護 議員、、真邊 真紀 議員の反論の前には意気消沈して二の句は告げなかったという。(喝采、喝采)
追伸
町長擁護の議員、区長の皆さん。
荒木でなければ屋久島町が立ち行かないと思っているのであれば、あなた方が辞職を勧告して、「信を問う出直し選挙をしましょう」と進めるべきである。
屋久島の恥を我々批判派が拡散しているがごとく責めているが、すべて本人のしでかしたことである、この問題は本人が辞職しない限りやむことは無い。
議題は「馬毛島問題」 [空港延伸問題」「議会運営について」ということでの召集であったという。
協議会が始まると、最初の一時間ほどは、永田区の区長の発議で馬毛島に関する話があったようだが、そこそこの議論でそのあとすぐ3人の議員への追及が始まったという。
小瀬田区長
「12月議会で真邊議員が、200万円授受のこととシルバー割引について質問していたが、、、」と発言中に
真邊議員「それを質問したのは私ではありません」区長「黙れ最後まで聞け!」と一喝し、続けて次のような発言であったという。
「あの問題が不起訴になったことを知っているのか?」==議事録に残したいための援護射撃の言葉であろう
小瀬田の区長さん、不起訴は無実を証明するものではありません。1、嫌疑不十分、2、時効が迫っていて捜査期間が短いことなどが主な理由であり、全く潔白とは言っていません。告発を受理したことがその証明でもあります。
質問したのは私です、何がいけませんか? 不満があるのでしたらいつでもご連絡ください、対応いたします。
宮之浦区長
町議会との意見交換会のテーマと題して配布したものに次のような一文がある。
<神聖な議場で「横領」や「着服」という言葉を使う議員がいるが、これは裁判で有罪が確定した人に使われる言葉ではないだろうか>
貴方も長い行政職員経験の中で何度となく議会にも出席しているはずである。議会で個人的な誹謗中傷など聞くに忍びない攻撃をしない限り一向にかまいません。「横領者」「着服者」と決めつけて言っているわけではない。
山岳部保全協力金の問題のときは、告訴もしていない時点で、執行部がこの言葉を使っていたことはご存じのことと思いますが、如何ですか?
現職擁護の為に少し感情が昂ぶりましたか。
またこの一文には次のような間違った部分もある。
<告訴、告発があれば、警察はそれを受理する義務があり、、>
間違いです。告発がそれにあたるか否かを捜査したのち受理するのであって、受理する義務はありません。町長の告訴がいまだ受理されずにいることがその証拠です。
<組織された団体の先頭に立っている議員がいるが、これは、町民の対立を煽るような行動で政治にかかわる人たちが絶対に行ってはならない行為だと思う>
世界のどこを見ても、改革の先頭に立つのは政治家であり議会議員です。絶対に行ってならないことはありません。
この他にも、屋久島老人クラブ連合会 会長、岩川 宏 の名前で書かれた「お願い」という書面が配布されている。
一部を抜粋します。
<この2年数か月、庁舎はいらない、町長のリコール運動と住民運動に明け暮れて、ましてや不利な裁定をした選挙管理委員長まで罷免運動をするなど、常軌を逸しているとしか思えません。議員報酬を受けながら議員活動をどのように行っているのか不思議です。
一部報道を利用し屋久島を貶める行為は、町長の旅費問題より悪質な行為に思えます。>
従って、小脇 清安前議員と松田 正氏の違法行為を告発しなさいというものである。
<ましてや不利な裁定を、、、、、> 不利ではありません、不正の裁定に訂正してください、罷免はしておりません。否決されました。
<一部報道を利用して、、、、、、> 報道は事実を知らせるところです我々ごときが利用などできません。
この御仁は町長擁護のあまり、思い込みと事実誤認が多すぎることは要するに知識がないことを自ら証、伴う常識がないことを白状しているようなものである。
人生の中でやっと手に入れた連合会会長を金科玉条のごとく使っているが、この「お願い」の書面は機関決定したものでは無い筈である。
しかも連合会は、高額200万円の補助金を町から受けている団体である。政治に顔を出したらよくないことが分かっていない。
君がやっていることこそ、常識はずれの違法行為であることを肝に銘じるべきである。
町長擁護の一部区長と10人の議員が仕組んだ、「3人の議員」のつるし上げ協議会の様相を呈している。
終始一貫して10人の議員の発言は無く、区長たちの発言のときには頷いて賛意を表明していたという。
渡辺 千護 議員、、真邊 真紀 議員の反論の前には意気消沈して二の句は告げなかったという。(喝采、喝采)
追伸
町長擁護の議員、区長の皆さん。
荒木でなければ屋久島町が立ち行かないと思っているのであれば、あなた方が辞職を勧告して、「信を問う出直し選挙をしましょう」と進めるべきである。
屋久島の恥を我々批判派が拡散しているがごとく責めているが、すべて本人のしでかしたことである、この問題は本人が辞職しない限りやむことは無い。
この記事へのコメント
(以下引用)
<告訴、告発があれば、警察はそれを受理する義務があり、、>
間違いです。告発がそれにあたるか否かを捜査したのち受理するのであって、受理する義務はありません。
(引用終わり)
このヨカニセさんの文章は間違いです。
刑事訴訟法242条は次のように定めています。
「司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」
つまり、告訴または告発を受けたときは、速やかにこれを受け付け(これが受理)、検察官に引き継ぐ(これが送付)義務が警察官(司法警察員)にはあるのです。
ですよね。何でもかんでもは受理しません!という意味だと。それもそのはず、荒木耕治さんを贈収賄で告訴した相手を逆に名誉毀損で告訴しましたが、
告訴状は受理されていません。知っていますか?
刑事告訴・告発支援センターのサイトに受理するかどうかも
わかりやすく記載されています。
ひとつの情報で思い込まずに丁寧に調べることですね。
区長の旅費も調べる必要ありそうですな(笑)
そもそもこの会議は、何のために誰が企画して開かれたのでしょうか。
総務課ですか、それとも議会事務局ですか?
「馬毛島問題」、 [屋久島空港滑走路延伸問題」、「議会運営について」を議題にしていたようですが、本当の狙いは、反町長派と目される眞邉真紀議員・渡邊千護議員・下野次雄議員の3名をたたくために開かれたものと推察します。
今、屋久島が置かれている状況を考えると、議員の個人攻撃などをしているときではないのですが……。
特に小瀬田の区長さんに一言申し上げたい。
「12月議会で真邊議員が、200万円授受のこととシルバー割引について質問していたが…」との発言は明らかな間違いなので、「黙れ最後まで聞け!」などと言っていないで、眞邉真紀議員に対して謝るべきです。
それから「あの問題が不起訴になったことを知っているのか?」発言については、不起訴の意味を良く分かっていないと言わざるを得ません。
不起訴の意味については、ヨカニセさんの下記文章のとおりだと思います。
<不起訴は無実を証明するものではありません。1、嫌疑不十分、2、時効が迫っていて捜査期間が短いことなどが主な理由であり、全く潔白とは言っていません。告発を受理したことがその証明でもあります。>
次に宮之浦の区長さんが配布した文書にある
<神聖な議場で「横領」や「着服」という言葉を使う議員がいるが、これは裁判で有罪が確定した人に使われる言葉ではないだろうか>の一文。
そのような言い方だと、神聖な議場で平気で嘘をつく町長・副町長も同罪だと思うのですが、違いますか?
最後に、町老人クラブ連合会会長の名前で書かれた「お願い」という書面もまた酷いものですね。本当に本人が書いたものなのでしょうか?
この文章は、はなから小脇元議員や眞邉真紀議員を貶める目的で書かれたものでしょう。
特に下記部分は看過できないので、一言言わせてください。
<議員報酬を受けながら議員活動をどのように行っているのか不思議です。一部報道を利用し屋久島を貶める行為は、町長の旅費問題より悪質な行為に思えます。>
眞邉真紀議員は、屋久島のことを思い、本当の意味の議員としての仕事をしていると思いますよ。勉強もよくしています。
「一部報道を利用し屋久島を貶める行為」だなどと、恥ずかしくもなく良く言えるものです。報道は事実のみを伝えています。公務員である町の幹部・一般職員・議会議員等が悪いことをしなければ、他の話題が報道されるようになりますから……。
最後の最後に議員活動について、これだけは言っておきます。
町執行部が言うことや提案することに、何でも賛成することが議員の仕事ではありません。そういう議員を税金泥棒と言うのです。町民の代表であることを忘れたら、議員失格ですよ。
それから、向こう三軒両隣だけで物事を考えるのではなく、もっと広い視野をもって屋久島を見つめてほしいものです。
区連会での馬毛島問題とか空港延長などの問題を高平の区長に委託したつもりはない。あくまでも区長は集落の運営責任者であるから、政治的問題を委託はしていない。さらに今回の町長と副町長の旅費問題に対して区長が擁護的発言は逸脱行為である。
住民団体の方々と、一緒に私も屋久島警察署に伺ったことがあります。
最初の日に告発を正式に受理することはありませんでした。内容を聞いていただき、後日回答をする運びになり、10日ほどして正式に受理の連絡をいただき告発をしたという経験則から申しあげています。
屁理屈を申し上げるようで恐縮ですが、告発を受け付けることと、受理することは区別されるべきことではないでしょうか?
町長が業者を金銭授受は事実無根ということで、名誉棄損で訴えたと言っていますが、それが事実であれば、業者に何らかの捜査が入るはずですが、私の聞いた範囲ではいまだその事実はないとのことです。ということは受理されては居ないと解釈できませんか?
そのことを踏まえたうえで書きましたが、私は法科は出ていないので法律的知識がありません。間違いでしょうか?
全くおっしゃる通りです。
宮之浦、長峰、小瀬田の3人の区長は熱心な現職支持者です。
この人達と10人の議員が仕組んだ、3人吊るし上げの会議だと推察されます。
こんな幼稚な圧力をかけることでこの問題が終息すると思っている無知さに只あきれるばかりです。
この程度の人たちが区民をミスリードしてることのほうが心配です。
私も高齢なので、使いたくない言葉ですが、まさしく老害です、引退していただくことが最善ではないでしょか?
この会の責任者である、議会運営委員長の榎 光則議員に電話で経緯を聞いたところでは、労連会長の岩川 宏氏署名の資料の配布は、「私が知らないうちに配布されていた」と言い訳をしていました。
機関決定もしていないばかりか、本人の思い込みの事実誤認(むしろ曲解)の問題を会議資料として配布した責任を問われなければならないと思っています。
本日屋久島警察署に相談したところでは、侮辱罪には当たるとのことでした。松田、真邊、私の3人の連名で訴えるつもりです。
彼らも住民の一人ですから、それぞれの思いを主張することはかまいませんが、
世間の常識を逸脱した考えを押し付けることは許されません。
犯罪を認めている人を擁護するこの非常識さには、ただただ驚いています。
この会議の席に同席できなかった歯がゆさを痛感しています。
一線から退いていても健在ですね!
それにしてもこの会議は何なのですか?
呆れました。
町長擁護派の主張を聞いていると
テレビと新聞からしか情報が入ってこなかった世代が、古い情報を握ってガラパゴス化しているのが見てとれます。
収賄罪の告訴で不起訴になったのを知らないのか?無実が証明されたのを知らないのか?
あの荒木町長後援会報を読めばそう思うかもしれないけど
不起訴になってお巡りさんありがとうございます。
じゃないでしょ⁉️
事実無根のでっち上げを吹聴されて、著しく名誉を傷つけられた名誉毀損の告訴状を受理もしてくれないのは、何故だ‼️
ってカンカンに怒るところなのに
ヨカニセさん
これからも老害伐り!!
よろしくお願いしますm(._.)m
今日、1時間20分に及ぶ会議の録音を聞かせてもらいました。
日頃の付き合いや、友達として、あるいは縁者としての立場で支持することは一向にかまいませんが、支持するが故の犯罪者の擁護は正常な人間の常識ある行動ではありません。
宮之浦区長、長峰区長、小瀬田区長の3人の発言はとても、常識ある人物の発言とは思えません。知識の伴わない個人の意見をとうとうと押し付けてる様は常識人からはほど遠いものでした。
他の10人の議員の発言が録音再生に出てこないことからして、3人のつるし上げ協議会です。
春牧区長の外薗氏が結びに、「皆さん、いかにもこの3人の議員たちが町を貶めているような言い方をしていますが、そうでは有りません、その原因を作ったのは誰かと言う事を考えなければならないのではないか?」
実に的を射た発言であり、拍手喝さいである。
それにしても、労連会長名を振りかざし傍聴席から発言した、岩川 宏氏に至っては、論ずるに値しない、発言を許可した、議運委員長の榎 光則議員の議事采配はお粗末そのものである。
今日も真邊議員と協議して、岩川 宏氏は侮辱罪で訴えることにしました。
申し入れたらどうですか?
老人会・女性団体・商工会・観光協会等の町の委員会に代表
が参加している団体にも声を掛けて。
そこで3区長としっかり議論すればいいのでは!
GOOD IDEA ですネ、3人の区長だけを参加要請すれば出席してくれないでしょうから、区連会、議員、の全員との話し合いであれば、公平で住民の率直な意見も聞けて良いと思います。3つの住民団体に提案の価値はあります。
明日提案いたします。
この会議に何の関係もない町老連会長の岩川 宏氏署名の資料の配布については、「私が知らないうちに配布されていた」と言いながら、傍聴席にいた同氏の発言を許可するとは、これは町長擁護派議員と一部の区長たちによる反町長派議員を叩くための完全な出来レース、数の力による横暴です。
公費を使ってのこのような暴挙、断じて許すわけにはいきません。こんな馬鹿げたことに労力を使う時間があったら、地方自治法をはじめ法律の勉強でもしたらどうですか。
この会議は、よかにせさんのおっしゃる通り、3人をつるし上げるための出来レースです。
住民団体の一人が厳しく抗議している50分間のテープを聞かせていただきました。全くしどろもどろで正確には質問にも答えることができない状態でした。
その程度なんです。隣には副議長も同席しておりましたが、一言も発することはありませんでした。
最終的には、松田、真邊、小脇の3人に謝罪するという言質は取っていただきました。どんな回答か楽しみに待っているところです。
回答次第では次に進みます。
ここに書いてあることが本当なら大変なことです。
屋久島の住民として許せないです。そもそも税金を税金とも思わない町長を選んだ町民の責任が大きいですが、応援している12人の議員さんたちに、どうにかして欲しいと思います。区長さんたちも常識が異常に外れています。驚きました。普通なら、これだけの町の失態を知らぬふりはできないですよね?公的な場所で侮辱されたのなら記録がありますよね。警察に相談されているのなら大丈夫だと思いますが、些細なことでも警察に相談し続けないとです。できる範囲で、町民に事実を広める説明会を開いていただけたら幸いです。何が起きているのかよくはわかりませんが、異常事態であることは間違いないようです。
本土でいうところの町会長や自治会長と同じなのでしょうか?
聞くところによると町からそこそこの報酬が出ていると言います。
準公務員なのでしょうか?
だったら区長会での発言は公的な物ですよね。
このブログを信じれば宮之浦や小瀬田の区長さんがかなり突っ込んだ意見を言ったようです。
それは個人的発言ではないですよね(一個人じゃその席に座れないのだから)
だったらあなたたちの発言は各区の意見ということですよね。それぞれの区議会に諮って決めた発言ですよね。
税金とは別に法的根拠も希薄な区費を集めておいて、区長の意識は区の代表ではなく地域ボスですか?
このあたりは少しはっきりさせたほうがいいですね。他の区長さんたちが「宮之浦、小瀬田は余計なこと言いやがって藪蛇じゃね〜か」と思うくらいこの際区長の法的位置や権限をはっきりさせたほうが良いと思います。
それにしてもしてもまた役場職員OBの榎町議ですか。宮之浦区長も行政経験者のようですね。サーブもトスもアタックもレシーブも全部役場職員関係者ってすごい町ですね。
屋久島の恥ずかしい実態をバラ撒いているのは少数の議員たちだという発想です。事の善悪が分かっていないボンクラ区長達です。
あの程度の常識で「俺は区のリーダーだ」と言わんばかりの態度には反吐が出る。早々のご退陣をお願いしたいものです。
法的根拠のない区費とは名言です。私もその通りだと常、常思っています。
都会での区費とはかけ離れています。
区の行政を区民が委託しているだけですから、区民の代表としての意見では無い筈です。大分勘違いされているようです。偉いさんと思っているのでしょうか?
発言内容を聞いていると、程度はかなり低いです。
役場O,Bしかリーダーは居ないぐらいに思っているところに連中の非常識さがあります。
常識のかけらもない悪人を庇う輩には負けずに頑張って、町を立て直したいと思っています。応援よろしくお願いいたします。
もしかして「駐在員」のことですか?
屋久島町例規集の中に
「屋久島町駐在員の設置に関する要綱」(平成19年10月1日告示)というものがあって
その中に、各集落に駐在員を置く(たとえば「一湊集落」に「一湊駐在員」)という規定になっていますが、これですかね。
そうだとすると、駐在員という身分は,町から行政事務の委託を受けた者ということになりますね。
駐在員という形ですが、町からの配布物を毎月10日頃にあずかり各戸に配布する委託業務を請け負っているだけです。
この条例が提案されたときに反対した記憶があります。
従って区長達は選挙にかかわることは好ましくないことと行政に釘を刺されているようです。およそ8万円程が毎月支給されていると思います。
ヨカニセさんのコメントにある
>従って区長達は選挙にかかわることは好ましくないことと行政に釘を刺されているようです。
役場は、何を根拠にそのようなことを言っているのか、私には理解できません。考えられることは、役場から月額で駐在員報酬が支払われているからだと思うのですが、はたして駐在員は公務員なのでしょうか?
私は違うと思います。地方公務員法を見てみましょう。
地方公務員法は、第三条第1項で、地方公務員の職は一般職と特別職とに分ける、と規定しています。そして同条第3項は、特別職について下記のとおり規定しています。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
なお一般職については、特別職に属する職以外の一切の職とする、と同条第2項に書かれています。
はたして屋久島町の区長は、一号から六号までの何処に該当するのでしょうか。私は、いずれにも該当しないと思います。
地方公務員法に規定されている特別職でも一般職でもないと言うことは、公務員ではないということになりますよね。
それから準公務員でもないと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1
また第四条第2項には、下記のように書かれています。
この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
参考までに、東京23区の区長は市町村長と同じように、公職選挙法に基づいた選挙によって選出されることになっており、屋久島の区長とは別物です。
それでは屋久島における区長とは、一体どういう役職の人なのか?
ウィキペディア(Wikipedia)「行政区」からのコピペです。
<戦時中にできた隣組の制度は、敗戦とともに名目上は廃止されたが、地方ではまだ残滓のある場所もある。
行政区は、「隣組」とほぼ同じ規模の、数軒から十数軒を一つにした「組」の集合体としてとらえられ、住民の互選で選ばれた「区長」が代表になっている。
防犯・防災から消防団の組織などが主な活動だが、役場からの書類・伝達事項の取り次ぎ、村祭りの運営、農道の管理から道路、下水溝の清掃、子供会・婦人会・老人会などの組織から懇親会、運動会などの娯楽などもおこない、自前のグランドや集会場を持っているところもある。>
最後に選挙との関係で言うと、地方公務員法第三十六条で、一般職は一部政治的行為の制限を受けています(特別職には、適用されません)。
また公職選挙法においても、公務員等の選挙活動は制限されています。
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/gyousei/senkyo_seido/komuin_senkyokatsudo/komuin_senkyokatsudo.html