野党は国民の投票機会を奪うな!!
第197回臨時国会で開催することができなかった憲法審査会ですが、その憲法審査会で審議される予定だった法案をご存知でしょうか。憲法改正を審議する予定だったわけではなく、国民投票法の改正案を審議する予定でした。この国民投票法改正案は第196回通常国会でも審議に入れず積み残しになったものです。つまり2期連続で審議することができませんでした。
審議できなかった国民投票法改正案は国民の投票環境の改善を図るもので、現行の公職選挙法と同様の投票環境を整えようとするものです。
●憲法審査会で扱う予定であった国民投票法改正案
憲法審査会で扱う予定だった案件は、憲法改正案の審議ではありません。国民投票法改正案の審議が目的でした。
その国民投票法改正案の主な改正点は以下の通りです。
・主な改正点
①洋上投票の拡大
現行では、洋上を船舶で航行している船員は、不在者投票を船内に設置されたファックスを用いて行うことができますが、その対象を下記のように拡大します。
ⅰいわゆる便宜置籍船(指定船舶以外で総務省令で定めるもの)の船員
ⅱ洋上実習を行う学生、生徒
船員は現行では認められていますが、洋上実習を行う学生は船員とは異なるため現行では認められていません。
②期日前投票における投票時間の弾力化
期日前投票の事由に、「天災、悪天候により投票所に到達することが困難であること」を追加します。
また、期日前投票所における投票時間の弾力的設定を可能にすること。具体的には、投票の開始時刻(午前8時30分)を2時間以内で繰り上げることと、終了時刻(午後8時00分)を2時間以内で繰り下げることも定めます。
さらに、市区町村選管が期日前投票所を設ける場合には、人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の有権者の投票の便宜のため必要な措置を講ずべきことが明文化されたました。
③共通投票所の設置
市区町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる投票所が共通投票所です。
本来、期日前投票に行こうとすれば、それぞれの区役所や期日前投票施設まで足を運ばなければならなかったものが、買い物ついでに投票ができるわけですから確かに便利であり、投票率の向上にも一定の効果が期待されます。
他にも
・国民投票の有権者名簿(投票人名簿、在外投票人名簿の2種類があります)の内容確認手段について
・国民投票の有権者名簿のうち、在外投票人名簿の登録についての改正
・繰延投票の期日の告示に関する件
・投票所に入場することができる子どもの範囲を拡大
等が改正点にあげられています。
(参考記事;ここがポイント!国民投票法の改正案)
お気づきと思いますが、いずれも国民投票に際して、少しでも多くの国民が投票できるように審議されるものばかりであり、この審議を拒否するということは国民の投票率の向上を阻害するということです。
●憲法審査会を野党が審議拒否
ですが、国民の投票環境の改善という重要な法案であるにも関わらず、野党がお得意の審議拒否に出たため審議ができませんでした。
野党で改正案自体に反対しているのは共産党
難色をしめしているのが立憲民主党とのこと
共産党は憲法改正そのものを認めていないので、憲法改正に繋がる国民投票法の実施も認められないとの事らしい引用元 国民投票法・改正案の内容まとめ
共産党は一貫して憲法改正そのものを認めていないから国民投票の実施自体を認めていないとありますが、憲法改正には憲法96条で国民投票が義務付けられるため、是非を問うには国民投票を行わなくてはならないことになっています。(参考 Wikipedia 日本国憲法第96条)
立憲民主党も難色を示しているとあります、それは国民投票法改正の審議をみればよくわかります。
立憲民主党の枝野幸男代表は記者団に「長年の信頼関係を破壊する行為だ。強引に審議を進めるならば、(自民党の森英介)憲法審査会長の責任を問わざるを得ない」と牽制(けんせい)した。
野党は国民投票法改正の審議を何かと理由をつけて拒んでいました。
●投票の利便性を高める法案が通常国会から積み残しのまま
上記に内容を盛り込んだ改正案でしたが、審議することが出来ず、第196通常国会から引き続き継続審議となりました。法案の内容は2016年に成立した改正公職選挙法の内容に沿ったものです。
・2016年の公職選挙法の改正では実現している内容
国民投票法改正案は2016年に成立した改正公職選挙法と比較していみると同様の内容であることがわかります。
新たな公職選挙法の改正(「共通投票所」など)
有権者の投票環境のさらなる改善の観点から、新たな公職選挙法改正法案案が本年2月12日に国会に提出され、4月13日に公布されました。改正法はできたてほやほやで、現時点では運用詳細など不明な点も多いですが、主な内容は次のとおりです。(1)期日前投票所の投票時間の弾力的な設定
市選管の裁量で、現行の期日前投票所の開始・終了時刻を2時間の範囲内で「繰り上げ、繰り下げ」が可能になります。
【現行】 開始時刻:8:30 終了時刻:20:00
【改正後】 最大4時間延長可能 ⇒ 開始時刻:6:30 終了時刻:22:00(2)「共通投票所」の設置
投票日当日において、既存の投票区ごとに設置された投票所(箕面市の場合38箇所)とは別に、市の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる「共通投票所」を市選管の裁量で設置が可能になります。(3)投票所に入ることができる子どもの範囲の拡大
投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されます。
【現行】幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情のある方
【改正後】:幼児、児童、生徒その他の18歳未満の方引用元 選挙制度が変わります!!
なお、洋上投票は平成12年に行われた衆議院総選挙から実施されています。(参考 総務省 投票制度)
公職選挙法改正の際には野党は賛成しています。公職選挙法と同様の投票環境水準にしようとする国民投票法改正案を審議拒否するのは、筋が通りません。
野党は国民投票の利便性が高まるとまずいのでしょうか?彼らも憲法改正が国民の多数の悲願だと気付いているのではないでしょう。審議拒否をするということはそう受け取らざるを得ません。
実際、テレビ朝日が2018年2月に世論調査を行ったところ、憲法改正の国民投票については56%の人が賛成で、反対を大きく上回りました。
国民投票法改正案は2016年の公職選挙法改正の内容となったものを国民投票法にも反映させ、国民の投票の利便性の向上を図ろうとするものです。
にもかかわらず、野党の拒否にあい、通常国会から引き続き継続審議となりました。
投票は参政権を実現する重要なもの。国民主権が顕在化する憲法改正で、投票の利便性を高める法案の審議に入らない野党の対応は異常としかいえません。