【ブーメラン】今井雅人議員に公選法違反疑惑が浮上

今井雅人議員、地元事務所脇に巨大なポスター

郡上八幡の事務所の脇に巨大なポスターを設置している。事務所脇に「看板」を設置することは公職選挙法で認められている。
しかし画像を見るように、今回事務所脇に掲出しているのは「個人演説会」の「ポスター」だ。
選挙運動とは、特定の選挙に関して、特定の候補者の当選を目的として、投票を得させるために、直接または間接に有利な行為。そのような選挙運動は公職選挙法で厳しく規制されており、事前の選挙運動は禁止されている。

【選挙運動期間に関する規制】

 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

政治活動は、政治上の目的を持って行われるすべての活動から、選挙運動に関する行為を除いたものとされる。
事前の選挙運動は禁止されているものの、次の活動は選挙運動中でない限り行うことができる。
①政党、その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動
②政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会など

 立候補届出前に選挙運動をすることは,事前運動として禁止されています。

選挙運動の方法

選挙運動としてできることは大きくわけて,文書図画による選挙運動と言論による選挙運動に分類されます。
(中略)
言論による選挙運動
言論による選挙運動は,有権者にとって候補者の人物や意見を知るのに役立ち,また,候補者や政党にとっても直接訴えられる利点があります。おもな言論による選挙運動は次のとおりです。

個人演説会
・街頭演説
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/senkyo/senkyoundou.html

個人演説会は選挙運動に分類され、そのポスターは公職選挙法の規制の下に置かれる。
個人演説会のポスターサイズは、42cm、幅は10cmと規定されている。
今回の今井雅人議員の一件は、ポスターのサイズはいうまでもなく、違反であり、事務所の脇でも例外規定はない。

もしこのポスターが看板であったらどうであろうか。
看板とポスターは公職選挙法上の扱いが異なる。
事務所看板は事務所脇に設置することが認められており、サイズは縦横3.5m×1m(縦横逆でも可)で、3個まで設置することが可能だ。
また立て看板も150cm以内、横40cm以内と規定されている。
この写真を見てみると立て看板が最大サイズと仮定すると、看板は公職選挙法で規定されるサイズを超えているようにみえる。

「個人演説会ポスター」「看板」双方の見方をしても、公職選挙法に抵触するのではないか。

委員会での今井雅人議員の質疑

国会が1日あたり3億円かかると言われる中、割り当てられたの時間のすべてを批判に費やす今井議員は、ほかに審議することがないのだろうか?国民をないがしろにして、政局ばかりを追い求める姿勢は無所属になっても何ら変わりない。旧民主党、立憲民主党の姿そのものだ。

政権与党を正すのは確かに野党の務めで、追及することは間違いではない。しかし、今の野党は自分の行いを棚に上げて物申すものが非常に目立つ。それではなんの説得力もないし、国民の支持は得られない。なぜ野党の支持率が上がらないのか、いい加減に気付くべきだ。

今井雅人議員は旧民主党出身で現在無所属(立憲民主党会派)で、片山大臣の看板を追及しているが、民主党時代に染み付いた「ブーメラン」は相変わらずだ。

公職選挙法

第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
中略
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

9 第一項に規定するポスター(同項第四号の三及び第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル)を超えてはならない。

11 第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルを超えてはならない。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100_20180601_428AC0000000094&openerCode=1#1381

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