家族関係ボロボロにされてそれだけ?俺なら億取るなぁ
山尾志桜里議員と倉持健太郎氏が債権者から700万円の慰謝料請求の訴訟、続く倉持氏の元妻、ドロドロ不倫疑惑で政治生命のピンチ
不倫疑惑で取りざたされている山尾志桜里議員と倉持健太郎氏がついに慰謝料請求の訴訟を起こされた。
訴訟を起こしたのは、山尾議員の夫恭生氏の債権者とされる山中裕氏と恭正氏の母であり、4月20日に第1回口頭弁論が開かれる。
山中氏らは2013年、恭生氏に700万円を貸したが、16年12月と17年9月の返済期限を過ぎても返済の意思がないと主張した。
訴状によると、被告の志桜里氏と倉持氏が「不倫関係にあることは明白」としたうえで、「公人であり知名度も極めて高い志桜里氏の配偶者である恭生氏の精神的損害は甚大」として、恭生氏が700万円の慰謝料請求権を有すると指摘。民法で「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる」と定めた債権者代位権に基づき、山尾、倉持両氏に支払いを求めている。
原告の山中氏は訴えを起こした理由について「弁護士を介して返済を試みたが応答がない」と話す。(1)原告の山中氏と恭生氏の間に貸し借りの関係があったかどうか(2)志桜里氏と倉持氏との間に共同不法行為、すなわち不倫があったかどうか-の2つが争点とし、「2人が不倫ではないといえるかどうかも裁判の目的だ」と明かした。
これに対し、山尾氏の代理人弁護士は「原告は恭生氏に700万円を貸し出したと主張しているが、恭生氏は、そのような金額を借り受けたことはないと言っているので、そもそも原告の主張が成り立たない」と指摘した。
さらに「原告は『慰謝料請求権』を代位行使すると主張しているとのことだが、この権利は本人に帰属する一身専属的な債権であるため、第三者が代わって請求できるものではない。恭生氏は山尾志桜里に対して金銭請求をする意思はないとのことなので、この点からも原告の主張は成り立つ余地はない」と反論している。
離婚問題に詳しい弁護士の高橋裕樹氏はこう解説する。
「今回のケースで珍しいのは『慰謝料』を請求しているところだ。債権者代位訴訟はすでに被告側から恭生氏に慰謝料が支払われていれば成立しない。また、恭生氏に慰謝料請求の意思があるのかがポイントで、その次に不倫の事実の有無ということになるだろう。証拠次第だが、裁判になった場合、被告が何をしたのかなど尋問される可能性はある」と話す。
山尾氏&倉持氏、訴えられていた 山尾氏の夫の債権者が「慰謝料」700万円請求
山尾氏をめぐっては、先日「すべてを奪われた」と文春で告白していた倉持氏の元妻も慰謝料を請求する訴訟の準備を進めている。
山中氏らの訴訟の結果いかんでは元妻の訴訟も大きく影響される。
山尾氏にとっては山中氏と倉持氏の元妻による訴訟に敗訴すれば不倫の事実の烙印を押され、勝訴しても山尾氏へのバッシングが高まると予想されるので、いずれにしても訴訟を起こされた時点で政治家生命のピンチを迎えることになる。