枝野氏「9条改憲には手を触れさせてはならない」枝野私案は?コロコロ意見を替え信念が見られない。

立憲・枝野氏「9条改憲には手を触れさせてはならない」

(安全保障法制は)集団的自衛権の一部行使を容認しており、立憲主義に違反し、憲法にも違反する。これを前提にした9条(改憲)には絶対に手を触れさせてはならない。一切妥協なく、徹底して貫いて参りたい。今年も政治の世界は一寸先は闇、何があるか分からないが、軸をぶらすことなく、筋を通して前へ進んで参りたい。(日教組の「新春の集い」で)https://www.asahi.com/articles/ASL1C67D5L1CUTFK01D.html?ref=tw_asahi

これは日教組の「新春の集い」での枝野代表の発言を朝日が記事にしたものである。

見出しを見れば、枝野代表が憲法9条そのものに手を出してはならないと発言しているように思えますね。

内容を見れば、「集団的自衛権の一部行使を容認しており、立憲主義に違反し、憲法にも違反する。これを前提にした」と前置きをしています。

これは本人のTwitterでもコメントしております。

朝日も朝日だが、枝野代表はやはりややこしい人間だ。

枝野私案、現行の憲法9条の次に「9条の2」「9条の3」追加

枝野私案は現行の憲法9条の次に「9条の2」「9条の3」を追加するというものだ。

「我が国に対して急迫不正の武力攻撃がなされ、これを排除するために他に適当な手段がない場合においては、必要最小限の範囲において、我が国単独で、あるいは国際法規に基づき我が国の平和と独立並びに我が国及び国民の安全を守るために行動する他国と共同して、自衛権を行使することができる」
「国際法規に基づき我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対して、急迫不正の武力攻撃がなされ、 これを排除するために他に適当な手段がなく、かつ、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全に影響を及ぼすおそれがある場合においては、 必要最小限の範囲で、当該他国と共同して、自衛権を行使することができる」(文芸春秋2013年10月号「改憲私案発表 憲法九条 私ならこう変える」より)

文言には「他国と共同して、自衛権を行使」の文言があり、これに対しSNSで指摘され枝野氏も反論をしている。


これに対しての枝野代表の反論

「日本を守るために日本が発動するのは個別的自衛権です。日本を守るために米軍が行動するのは、米国にとっては集団的自衛権の発動ですが、その米軍と共同行動をとっても、日本にとって集団的自衛権の行使になるわけではありません。この点の誤解をされている方は多いようです」

私にはただの屁理屈にしか見えないのですが、みなさんの見解はどうですか?

「共同」という文言があればそれは個別ではなく集団であると思います。

立民・枝野代表 自身の憲法改正案を撤回

立憲民主党の枝野幸男代表は2日、自身が民主党時代に公表し、集団的自衛権の行使容認を含む憲法改正私案について「有効ではない」と述べ、撤回した。「(安全保障関連法の成立で)解釈を勝手に変えられている状況では、前提がちがっている」と理由を挙げた。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24197110S7A201C1EA3000/

2017年12月2日に日経新聞が掲載した記事だが、これに対しても枝野代表は自身のTwitterで反論している。

これに対し希望の党の長島昭久議員がTwitterで意見しています。

自分の置かれている立場なのか知りませんが、自身の案も簡単に撤回し、コロコロ意見を替えるような人は政治家としてあまり信用がおけませんね。

参考記事

“枝野私案”は、政府・自民党の有力な対立軸になりうるか? 立憲政治の …

民主・枝野氏が「改憲私案」/集団的自衛権行使・多国籍軍参加容認

安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会

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