諸外国の経験に学ぶ立憲的改憲・国民投票制度(山尾志桜里ブログより)について

山尾志桜里議員のホームページにこのような記事がアップされました。

諸外国の経験に学ぶ立憲的改憲・国民投票制度

先週の憲法審査会は1時間30分とそもそも短い時間のなか、私を含めて発言を申し出た複数の委員の発言の機会が保障されず、一方、他の委員の発言に対する弁解・反論のために自民党中谷委員には発言を許可するなど、必ずしも十全に公正とはいいがたい采配が行われたように感じています。
憲法審査会長は、自民党の方ですが、だからこそより公正な委員会運営を望みます。
今日の憲法審査会で自由討議の機会があれば発言しようと思っていたのですが、閉会中審査という手続きで終わってしまいましたので、ここに原稿をアップします。https://www.yamaoshiori.jp/blog/2017/12/1130.html


山尾志桜里議員が衆議院欧州各国憲法および国民投票制度調査議員団の視察報告を受け、3点問題提起しております。
その前にこのブログの内容は立憲民主党の総意なのか、それとも山尾議員の個人的見解なのでしょうか?
憲法審査会で発言しようとした内容だったので、政党としての見解だとは思うのですが。

○1点目は「憲法改正は憲法典改正にあらず」のということの確認です。
今回の最初の視察先イギリスは、いわゆる「憲法典」のない不文憲法の国です。
不文憲法の国における憲法改正とは何か、デイビース下院行政憲法委員会担当部長が端的に述べています。「憲法典があるわけではないが、憲法(憲法的事項)を変更するときは、議会制定法で行うということだ」
つまり、憲法改正の議論は「憲法典改正」にあらず、関連法令も含めた広く深い議論をすべきだということが導かれます。憲法の文字を守るか変えるかではなく、憲法の価値をいかに守り強化すべきかという観点で議論すべきです。

中略

これらは、日本の課題とも重なるもので、実質的意味の憲法事項として、本来憲法議論の俎上にあがっても不自然ではありません。それだけ憲法改正議論というのは広く深い議論であって、期限を切って、安易に単発のテーマで終わらせる類のものではないということです。 https://www.yamaoshiori.jp/blog/2017/12/1130.html

おそらく、自民党の主体で物事をドンドン進めるでなく、イギリスの例を出して遠回しにけん制しているつもりでしょう。
安倍総理も「互いに知恵を出し合いながら、共に困難な課題に答えを出していく。そうした努力の中で、憲法改正の議論も前に進むことができる。そう確信している」高村副総裁も「反対している立憲民主党も含めて幅広い理解が得られるよう議論を進めたい」と言っています。
そして最終的には国民の信任を得ないといけない。それにはまず国会からという考えを示しています。

○2点目は自衛権の統制についてです。
安倍総理は、まさに「2020年施行」と期限を切って、「9条1項2項をそのままに、自衛隊を書き込むだけ」という安易な単発の提案をされています。
しかし、この安倍改憲提案は、国際的にはどのように受け止められるかベン下院EU離脱委員会委員長が教えてくれました。ベン委員長は視察団に対し「防衛だけではなく、攻撃もできるようになるということか」と疑問を投げかけたのです。
「自衛隊を書き込むだけで権限や任務は変わらない」といくら安倍総理が答弁しても、国際社会の受け止めは違います。この点、日本の制度を知らないから受け止めが間違っているのだ、ということでは済まされません。実際に、9条2項の「戦力」とは別物としての「自衛隊」が憲法上に抜き身で書き込まれた瞬間、戦力不保持の枠外に表出した「歯止めなき自衛隊」に憲法が太鼓判を押すことになりかねない。ベン委員長の感覚は正しいのです。https://www.yamaoshiori.jp/blog/2017/12/1130.html

自衛権の統制自衛権は国連憲章51条に記載されている国際法上の国家の権利で日本はそれに批准している。自衛権は国際法上の概念であってそれを憲法で統制する?
国家権力を統制する事が、国民の人権を保障する事には、繋がらない。自衛権に、個別的と集団的自衛権とを区別する意味が、欧米諸国の概念とは乖離している。

国連憲章における自衛権

国際連合憲章51条は次のように定める。

第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

このように、自衛権は国家の「固有の権利」と規定される。ただ、国際連合加盟国による集団安全保障体制の下では、その権利の行使は、国際連合安全保障理事会(国連安保理)の措置がとられるまでの時限的な権利とされている(なお憲章第7章参照)。

国連憲章第51条の「自衛権」の解釈については、多くの問題が生じているのも事実である。国家が武力行使をする際に最も頻繁にその適用が主張され、しかも、これらの主張に対して、例えば国連の安全保障理事会が必ずしも、明確な回答を与えていないという事情が存在するからである。さらに憲章51条等の解釈を巡っても、先制的自衛を容認しているか、自衛行為における釣合いの原則(比例適合性)の有効性について、あるいは武力攻撃の内容や守られるべき法益についても議論がなされている Wikipediaより

○最後に3点目として国民投票について付言します。
中谷議員が「自衛隊を明記する憲法改正実現のためのアドバイス」を求めた際、キャメロン元首相は「『強い日本は、安全な日本だ』と思わせることができれば、9条改正を実現できるかもしれない」と発言されています。(105P)
この発言の前後においては、繰り返し「国民投票のプロセスは公平・公正なものでなければならない」とおっしゃっていた中で、国民投票を提起したリーダーの本音が垣間見えたように感じました。
ここから学ぶべきは、一国のリーダーが国民投票という手段を用いて自らの提案に国民支持を得ようとするとき、「質問文の文言」含めて国民感情に訴えるための様々な手法を試みる誘惑にかられるということです。
わが国の国民投票法は、その誘惑から独立・公正なプロセスを守りきる仕組みになっているでしょうか。
「国民投票のルール改善を考え求める会」など国民の側からの議論提起に私たちはもう一度真摯に耳を傾けるべきではないでしょうか。https://www.yamaoshiori.jp/blog/2017/12/1130.html

どうでしょう?私としては言葉がありませんが…
被害妄想というか、こじつけというんでしょうか。

全文を見る

ネットの反応

諸外国の経験に学ぶ立憲的改憲・国民投票制度 – Blogos

http://blogos.com/article/263726/forum/より

tanaka6754
>戦力不保持の枠外に表出した「歯止めなき自衛隊」に憲法が太鼓判を押すことになりかねない。

例え小銃一丁でも人を殺傷可能な武力であり、ましてや軍隊として組織され軍服を着ている自衛隊が憲法で禁止された戦力ではないという論法は詭弁そのものです。外国人が見れば憲法で保持が許されない軍隊を持つ日本は憲法を守る意志が無いと見られるのは当然でしょうね。
個別的自衛権に限ると憲法に盛り込むべきだと云う主張ですが、改正が困難な憲法に安倍憎しであれやこれや盛り込もうとする行為は愚かであり、本来は関連法案で対応する事項でしょう。憲法は単純かつ明快な内容であるべきです。

秀野荘二
そういうのはさ、まず現場の自衛官がどうやったら闘いやすいか聞いてから決めるべきでしょ。現場無視して理念だけ先行させられても、いざ有事に時ににっちもさっちもいかなくなるのは現場なんだからさ。会社だってそうじゃないですか。
どう考えても、戦後民主主義の理想で個別自衛権とか押しつけられても、後で困るだけのような気がするんだけどな。

kJHJzZZU6g
自衛権の統制?
統制も何も、ご自身はそもそも自衛権認めているの?
犯人がピストルの手をかけているだけではダメで、ピストルの弾を発射したら、それを撃ち落とす法律が違憲だと喚ているのが、日本の現状では?
少なくとも国会の中には、憲法学者も含めて広く法曹界では、そもそも自衛権を認めていない、もしくは認めているのか疑わしい人が数多くいることが、一番の問題でしょう。
これを正すことが、すべての出発点だと思います。

ednakano
さすが検事時代にほとんど立件できず、無能な検事とのうわさが絶えない山尾議員ですな。最初の仕切りへの難癖だって、自分たちに文句言わせろ、反論はさせるなだから。
法律家とも思えない発想がふんだんで、日本の司法試験制度って、中身がない暗記物の私見だということがよくわかる。これでは訴訟には勝てないでしょ。国会議員になったおかげで稼ぎがいいけど、こういう議員は次こそ排除してほしいものだ。

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