投開票日にこのツイートは誤解招きますよ
【公職選挙法違反】希望の党候補が候補者名での文書図画の頒布
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希望の党滋賀2区の候補が投票日に候補者名での投稿で文書図画の頒布に当たり明確な違反!
21日の23時59分までならばこのような投稿もいいのですが、22日の日付けによる投稿は公職選挙法第129条と142条により違反となります。
22日朝9時、つれあいと次男(長男は期日前投票済)と一緒に投票。台風の影響か多くの方がお越しです。その後、滋賀県身体障害者福祉大会が開かれているひこね市文化プラザへ。前職の身でありながら主催者の計らいで挨拶をさせて頂きました。今から滋賀県母子寡婦福祉大会の高島へ向かいます。 pic.twitter.com/k5NCNqNYRT
— 田島一成 (@tajimaissei) 2017年10月22日
希望の党の田島一成さん、公職選挙法142条違反です。政治活動として、こちらのイベントに参加するのは良いですが、候補者名での投稿は文書図画の頒布に当たり、明確な違反です。通報します。 #公選法違反 https://twitter.com/tajimaissei/status/921938091866075136 …
公職選挙法第129条・第142条参照
総務省|現行の選挙運動の規制
現行の公職選挙法では、選挙の公正、候補者間の平等を確保するため、選挙運動期間中に行われる文書図画の頒布・掲示その他の選挙運動について一定の規制を行っています。インターネット等による情報の伝達も、文書図画の頒布に当たるものとして規制されてきました。
今回の公職選挙法改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりました。一方で、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。
中略
【選挙運動期間に関する規制】選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
<選挙期日当日の取扱い>
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
おそらく本人はそんなつもりではなかったと思います。しかし、それは勉強不足です。
ルールはルールです、違反ですのでいかなる言い逃れは聞きません。
それは本人にスキがあったってことです。