安倍首相の選挙区・山口4区で出馬の黒川敦彦氏が公職選挙法違反?

活動家の黒川敦彦氏が安倍首相に対抗して山口4区で出馬しました。
その黒川氏が選挙応援動員に金銭の支払い告知の公職選挙法違反をおこしたという。
出馬も安倍首相への嫌がらせの目的が強い。
黒川敦彦とはどんな人物なのか?をまとめてみました。

黒川敦彦氏が公選法違反?選挙応援動員に金銭支払い告知、補助名目でも実費弁償ではない可能性→削除逃亡

衆院選で安倍首相のお膝元である山口4区に出馬する黒川敦彦氏が、衆院選投票日前日の動員に「半額くらいの旅費の補助を検討したい」と呼びかけ、人員を募集していたことが判明した。黒川敦彦氏は今治で加計問題を追及している人物だ。

※7日15時45分ごろ投稿、現在は削除

公職選挙法では特定の候補者のために働いた者に対しては、交通費や宿泊代の実費弁償が認められている。しかし、投票日前日の10月21日に集合するだけで、特定の労務や選挙運動に従事しない聴衆は運動員とは認められない可能性が高い。
この投稿には「公選法違反にあたる可能性がある」とコメントが付き、黒川敦彦氏は直後に削除している。しかし、金銭支給に関する訂正の告知などは未だに行われていない。

引用元ksl-live

黒川敦彦氏とはどんな人物か?

黒川敦彦氏プロフィール

ピコ改め、あっちゃんです。

川敦彦共同代表は山本太郎となかまたちの黒川今治市議の夫で革命家

黒川敦彦と妻の黒川みきというテロリスト達

加計問題を追及している自称今治市民・黒川敦彦氏に疑惑浮上

加計追及の黒川様へ、集めた資金と株式は?10万円が2千万円になる夢のビジネスに出資した方からの質問

黒川敦彦 様

加計問題の追及ご苦労様です。
過去に「国費を食い物にする大学発ベンチャーのタックスイーター(税金喰い)」という報道風評被害を受けた黒川様が、
加計関連校の偏差値にまで批判の的を広げていることは誠に残念であります。
参考:事実歪曲、報道被害か?日経の「大学発ベンチャー」記事

さて、当サイトへある人物から相談があったのですが、黒川様に事業資金を出資したが、
奥様の愛媛県議選出馬を境に事業報告がなくなり、その後も音沙汰がないことにがっかりしているとのことです。

資金集めのクラウドファンディングの資料では、2014年の株価を1000円と想定し、
2019年上場時には200倍の20万円になるかも知れないという夢のような話があり、
10万円の出資で2000万円になるということが現実的な数字と資料に記載されております。
その夢の続きには当方も大変興味があります。以下に、その資料を添付します。
[資料]イーハトーブ:クラウドファンディング
この他に出資者から、取締役から受け取った投資スキームの説明文章や、途絶える前の経過報告のメールとメルマガを入手しています。
それらの資料を基に、いくつかの質問をさせて頂きましたのでご確認ください。

(中略)

質問のまとめ
・株式は本当に発行されたのか?
・出資金が200倍は今でも現実的なのか?
・自由党、山本太郎議員らの協力は得られたのか?
また、現職議員の協力は問題ないのか?
・事業報告もないまま追加の出資を募集するのか?

継続的に事業にチャレンジし、結果的に出資金が紙くずになったのなら仕方のないことです。
しかし、出資者に株式発行や状況の説明もないまま「お金は無くなりました」では意味が変わってきます。
出資をした方が悲しい思いをしています。答えてあげてください。

実費弁償にあたらず買収となる可能性

 

まず、選挙運動に従事しない聴衆が選挙区内在住であった場合は、旅費名目でも金銭を支払えば買収と判断される可能性が高い。

黒川敦彦氏が投稿した「半額くらいの旅費の補助を検討したい」と言う内容だけでは、どういった基準で実費弁償が行われるかが不明だが、運動員に対する実費弁償にも規定がある。1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償

(1)鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2)船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3)車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

(4)宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5)弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円

(6)茶菓料 1日につき500円※今回の運動員(聴衆動員)は労務者ではないので報酬支払は禁止黒川敦彦氏の言う「半額くらいの旅費」を旅客運賃や宿泊費としても、半額程度という表現を「実費弁償」と解釈するには、それを証明する領収書や鉄道会社などの規定運賃の基準が必要になる。(交通機関で領収書が発行されない場合は規定運賃)

しかし、黒川氏の表現は曖昧で実費と規定するには無理がある。収支報告の際にも領収書添付ができないので違法な報酬と判断されるかもしれない。

運動員が負担した実費を「上限」と解釈して「半額支給」するにも、それを証明する領収書等が必要となり、これを許せば運動員買収はやりたい放題で可能となってしまう。ここまでの説明は、あくまで「運動員」を前提としているが、そもそも投票日前日の盛り上げに動員される聴衆は、ボランティアと称しても運動員ではない。黒川敦彦氏に関しては、複数の金銭トラブル情報が当サイトに寄せられているが、選挙にかかるお金は出納責任者が支出と収入を全て記録し、後に報告をしなければならないことを知っているのだろうか?引用元ksl-live

[PDF]公職選挙法における 候補者事後買収罪に関する一考察

Twitterのコメント


公職選挙法違反の以前にこのような人物が出馬して良いのでしょうか?

記事をまとめているうちに私はこのような人物が出馬する事態に戦慄を覚えました。
私の想像ですが、この黒川氏は当選して議員になることが目的でなくただ単に安倍首相の邪魔をするのが目的であるようにしか思えません。
全国から活動家を集めて選挙妨害に走るのは容易に想像がつきます。
いずれにせよこのような事を許してはならないと思います。

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