後藤裕一氏公職選挙法違反か?

いまさら言う事ではありなせんが選挙には公職選挙法というのがあります。我々でも知っている事ですから立候補者ましてや議員経験者が知らないはずがありません。この後藤裕一氏が堂々とそれを行っていたのでまったく呆れてしまいました。

まずはこれをご覧ください

公職選挙法では、実名の入ったタスキを使えるのは公示日以降。

 

氏名や氏名が類推される事項を表示した「たすき」を着用し、街頭演説等に立つことは文書図画の掲示となり行うことはできません。氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において公職の候補者に限り使用することができるものであることから、事前運動の禁止に抵触する恐れもあります。

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個人の政治活動用ポスター類も選挙前は違法になります。
(公選法第143条第16・19項/解散時は解散の翌日から貼ることができません)
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平常時の政治活動の一環として、公職の候補者(現職も含む)等及び後援団体が道路や駅前などにおいて街頭演説等を行う場合がありますが、この場合、公職の候補者などの氏名や氏名が類推できる事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び裏打ちされた政治活動用ポスターを使用することは罰則(公選法243条)をもって禁止されています。

公職選挙法

よって明らかに後藤裕一氏が公職選挙法違反である。

もうこれは言い逃れできませんね!公職選挙法違反にしっかり引っかかっています。真先に民進党を裏切り鞍替えしたり平然とやってはいけないことをやってみたり過去のパワハラ問題等々。まったく議員としての資質を疑います。でもこんなに大っぴらにいはんしていたら問答無用でアウトですけどね。

 

 

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