広島で希望の党から公認拒否されて無所属立候補した塩○あやかが違反ポスター貼ってるんでさけど、しかも解散後も増えてるんですけど…
塩村○やかは意図的に違反行為してます。ルールを守れない奴は議員になってはいかん!!#総選挙 #政治ニュース
おかしなこととは闘う??塩村あやか氏(支援団体?)FBアカウントの違反発覚!
塩村あやか違反をついにやらかした、配慮が足りないというかこれくらいならと思っていたのか?それともただ単に無知だったのかわかりませんが、呆れてしまいます。選挙を舐めているのかな?とも思ってしまいました。SNSの力は昨今では絶大です、その力は大いに活用したい気持ちはわかりますが、決して誤って使ってはいけないと思います。どこにでもルールは存在しますので。
まずは参考として下記のFacebookのアカウントの違反についてご覧ください。
今回は【facebookページ】と【個人ページ】のお話し。
私のお友達フィードで流れた情報で気付いたことがあったので、
ご存知の方が少ないのかなぁ~と思い、この内容をノートしています。
知ってほしいのは、企業様でfbページを作成しようとされている方や、
もしくは登録されている方のお友達になられている方に気付いてほしいこと。中略
個人ページに企業名を登録して運営するのはNGなのです。
個人ページはあくまでも個人アカウントとして利用する規約になっています。
企業ページで利用していると、突然アカウント停止となり削除されます。中略
【個人ページ】
●本名でのみ登録可能(企業名や商品名、サービス名等はNG)
●友達申請ができる(5000人まで)
●友達になった人の個人ページに「いいね!」や書き込みができる
●自分が「いいね!」をしたfacebookページに書き込みができる
●インサイト(アクセス数やいいね!数を調べる機能)は使えない
●facebookにログインしている人しか見れない
●投稿した内容は、YahooやGoogleには基本的に引っかからない(SEO効果ナシ)
※つまり個人ページは、「知り合いだけで情報交換する場」という位置づけです。
【facebookページ】
●本名以外で登録可能(企業名や商品、サービス名などでもOK)
●友達申請はできない
●facebookページの「いいね!」を押してくれた人は、友達ではなく「ファン」として扱われる
●ファンの人数は無制限
●facebookページに投稿した内容は、ファンのニュースフィード(お知らせ欄)に表示される
●他の人の個人ページに書き込みはできませんが、自分のfacebookページに投稿された書き込みに対して、返信コメントを書くことはできます
●他の人のFacebookページに書き込みができます
●facebookの広告が使える
●インサイト(アクセス数やいいね!数を調べる機能)が使える
●facebookにログインしていない人(fbに登録していない人)でも閲覧できる
●投稿した内容は、YahooやGoogle等の検索エンジンの検索対象になる(SEO効果あり)
※つまりfacebookページはPR活動に有効なツールで、ホームページやブログ等とは違うジャンルの新しい情報発信ツールです
それぞれの違いをご覧いただくとおわかりのように、PR活動として使用するにも有効なのはfacebookページだということがおわかりいただけると思います。
何より、突然利用規約違反でアカウント停止・削除ということもなくなります。
正しく使って気持ち良い関係を築くようにしたいですね!
企業ページを作るにはfacebookページで作成しましょう!
facebookページを作るにはコチラから
⇒ https://www.facebook.com/pages/create.php
以下は 2011/12/9 加筆
※名前だけでなく写真も削除対象の規制がかかりました※
個人ページでの企業名登録は削除対象なのはもちろんのこと、
写真が自分以外の人(たとえば、好きなタレントさんやモデルさんなど。また、2人で映っている写真や大きく実物と違う写真(プリクラ)も対象。)もアカウント削除対象となります。
人以外も同様で、ペットやお花、大好きな風景などにされている場合も全てアカウント削除対象となるそうです。
厳しい取り締まりは来年早々にも順次開始されるとのことですので、お知り合いの方に当てはまるようでしたら、お知らせしてあげてくださいね!本文を読む
名前のところが企業名なのに、個人アカウントで運営している人、名前のところがゆるキャラなのに個人アカウントで運営している人、見かけたことありませんか?
これ、間違えて使っている人です(笑)このまま使い続けると、通報があった場合はアカウント凍結、削除の対象になります。Facebookの個人アカウントは実在する個人にのみ与えられるアカウントであり、企業やキャラクター等は対象外となります。Facebook規約の4の1、2、4あたりが削除理由に該当します。本文を読む
上記のことを踏まえて下記の塩村あやか氏の団体Facebookをご覧ください。
明らかに個人アカウントで団体運営していますよね!
ゆるキャラなのに個人アカウントで利用していますよね!
ハイ!これアウト~~~!!!
しかも造反ポスターまで!公職選挙法違反ですね!