旧民進党の政党交付金が個人に流れてる?場合によっては背任か?

これは背任なのか?政治資金規正法違反なのか?

民進党資金といえば色々ささやかれている。

民進党の前原誠司代表は9月28日の両院総会後の記者会見で「民進党にある98億円ともいわれる資金の運用は誰がやって、希望の党には提供するのか?」と問われ、こう答えた。
「もうちょっとありますけどね。その使い道についてはまったく決めていない」…https://dot.asahi.com/wa/2017100100028.html(民進党が希望の党に“上納”? 140億円の行方)

実は上記の民進党の資金が裏で各議員を経由して、立ち上がった新党に流れているという。

資金の流れはこうだ

民進党の元職(国会議員だった者)に2000万円、支部長(落選中で次期選挙に立候補する者)は1500万円を渡し、

持参金と称して、希望の党や立憲民主党などの新しい政党などに各議員がお金を持っていく形だ。

更に詳細を言えば500万円は既に事前に支払われており、

残りは追加で各議員(支部長に1000万、前職議員に1500万)に支給されたようである。

※但し参議院議員には配られずに分配には離党して衆議院選挙に出ることが条件であるらしい。

上記金額が民進党から立候補者を経て新党に渡るというのだから驚きだ。

政党支部を通さずに、個人に対しこの金額を渡すことは政治資金規正法にひっかかるのは明らかである。

税金が原資である政党交付金を目的外のことに使うことも断じて許される行為ではない。

 ましてや、無所属で出馬する候補者に民進党からお金を渡してたとしたら、明らかな違法行為ではないか?

3. 政治資金の授受の規正等

政治活動に関する寄附については、次のような制限があります。

(1)会社等のする寄附の制限
 政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。 また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。
(2)公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)。
(3)寄附の量的制限
 寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限で、寄附の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。 なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象となること、制限の対象となる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo01.html

 

政党交付金を個人に渡す行為は立派な背任ではないか?

立憲民主党立ち上げた枝野幸男氏 希望の党からの移行希望者は「排除しない」

http://www.sankei.com/politics/news/171002/plt1710020100-n1.html

排除しないのは新党参入者が多いほど党に入る金額が増えるから…と考えてしまう。

新党結成の裏にはこんなカラクリがあったとは本当に驚きである。

希望の党に全員受け入れないと言ったときにたいして揉めなかった理由はここにあった。

政治活動のために配られた資金を個人に自由になるように渡す行為は立派な背任ではないか?

国民としてこのような行為は断じて許すわけにはいかない。

 政治資金規正法についてさらに詳しく知りたい方は下記サイトを参考にしてください。

この記事が気に入ったら
いいね ! をお願いします!

Twitter で

関連記事一覧