川崎市がヘイトスピーチ に対して罰則つきの画期的な条例を準備し、12月議会で可決する動きに、日本会議やヘイト議員などが血相変えてブログ、ツイッター、メールで一知半解、無知なる駄文を書いている。その基本は「日本人に対するヘイトスピーチ 」。妄想甚だしい没理論の足掻きを粉砕しよう。
立民議員「安倍総理へのヘイトは存在しない」野党支持弁護士「日本人へのヘイトはヘイトではない」→ 法務省「ヘイト規制法は日本人も対象です!」
11月14日、小野田紀美参議院議員は、法務委員会において、森まさこ法務大臣に質問を行い、ヘイトスピーチに対する法務省の見解を質した。
そこで、法務省が「日本人にならば何を言っても「ヘイトスピーチ」には該当しない」という珍説が間違っているとの立場にあることが、初めて確認された。
そして、これは立憲民主党や野党関係者の「日本や安倍総理に対する罵詈雑言はヘイトではない」という珍説を否定するものであった。
立民議員や野党支持弁護士らの暴論!
そもそも、問題の背景には、立憲民主党議員らの無茶苦茶な理論がある。
相手が韓国人、中国人、米国人、北朝鮮人、日本人であろうが、人種や国籍を理由とした批判や罵倒は許されるものではない。政治知新も政府や政策の批判をしても、卑劣なヘイトスピーチをしたことはない。
安倍総理は歴代総理の中でも最もヘイトスピーチに厳しい態度をとっている。
しかし、立憲民主党の一部議員や野党関係者には、米国人や日本人に対するヘイトスピーチは自由というダブルスタンダードというより、差別的思考が存在する。
例えば、立憲民主党参議院議員の有田芳生氏は、「日本人に対するヘイトスピーチ」は妄想甚だしいという趣旨の投稿をしている。
また、先の統一地方選で当選した、うすい愛子氏は、「安倍総理に対する攻撃、脅迫、侮辱はヘイトではない。君たちは勉強不足だ」と上から目線で無茶苦茶な珍説を述べている。
ヘイトについてよくご存じなく「安倍さんへのヘイトがひどい」と時折見かけますがそれはヘイトではないです。
ヘイトとは、人が自らの意思で変えることのできない属性(性別・人種・出身国・性的指向・民族・宗教・容姿・健康…)の個人や集団に対して攻撃、脅迫、侮辱する発言です。
彼女の論理では、安倍総理に対して彼の難病経験、学歴、安倍総理夫妻に子供がいないことに対する攻撃、脅迫、侮辱は許されるらしい。まさに子供がいない夫婦や難病患者に対する侮辱を容認しているのだ。
彼女にとっては、それが安倍総理と同じ苦しみや経験をした人間がどう思うかはどうでもいいのだ。
極めつけは、野党共闘を支持しているある弁護士だ。
彼女は現在は削除しているが、以前の投稿で、日本国内で日本人を誰でも殺せと喚いても差別ではないと主張する。
しかし、これらがヘイトスピーチ規制法の趣旨に反するヘイトスピーチそのものであることが法務省の新たな見解によって明らかになったのである。
小野田議員、森まさこ法務大臣に「日本人という属性であれば、いかなる攻撃、脅迫、侮辱もヘイトスピーチではない」という理解は間違っているとの答弁を引き出す!
11月14日、小野田紀美参議院議員は、法務委員会において、森まさこ法務大臣に質問を行い、ヘイトスピーチに対する法務省の見解を質し、長年の論争に決着をつけた。
これについて、田村和広氏が言論プラットフォーム「アゴラ」で素晴らしい解説を書いているので引用しよう。
まず、小野田氏は次のように質問した。
小野田紀美議員:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」についてお伺いいたします。この法律の第二条に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」という定義が示されているが、「衆議院の付帯決議」にもあるように、「この二条が規定する者以外の者(つまり日本人に対して)であれば、いかなる差別的言動であっても許される、という理解は誤り(中略)」とはっきり明記されております。
にもかかわらず、一部で「日本人は本邦外出身者ではないから、差別的な扱いをしても問題はないのだ」という意見が最近あり、これが私は非常に残念だと思っております。「本邦外出身者と同様に、日本人・本邦出身者に対しても『貶めたり差別的な言動をとったりしてもいいんだ』ということではない」ことを改めて大臣に確認させて頂きたい。
小野田議員が指摘するように、実はヘイトスピーチ規制法の付帯決議には、日本人に対する差別的言動も許されないと書いてあるのである。
そして、森まさこ法務大臣もそれを認めた。
森まさこ法務大臣:いわゆるヘイトスピーチ解消法は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象とし、そのような言動があってはならないという理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院および参議院の各法務委員会における付帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外の言動であれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は、誤りである旨、あきらかにされているところでございます。
従って、本邦外出身者であるか否かを問わず、国籍人種民族等を理由として差別意識を助長しまたは誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない、と考えます。
このように差別的言動は、相手が韓国人や中国人や北朝鮮人や米国人や日本人や総理であろうが、ヘイトスピーチ規制法の認めるところではないのである。もちろん、批判は当然可能であるが、相手の属性に基づく侮蔑は許されない。
聞くところでは、以前は法務省にある組織に対する行き過ぎた侮蔑を問い合わせても「日本人は対象外」と取り合ってもらえないこともあったそうであるが、これを機に改善を望みたい。
そして、立民議員らもこれを機に猛省を望む。