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e-Tax利用の簡便化の概要について
国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を実施し、平成31年1月から以下の2つの方式がご利用可能となりました(以下「e-Tax利用の簡便化」といいます。)。
また、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。
詳細については、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。
今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、手続の簡便化に向けた取組を進めています。
【参考】
・ e-Tax利用の簡便化についてよくある質問
・ 税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化についてよくある質問
・ (個人の方へ)平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります(PDF:1,477KB)
1 平成31年1月以降のe-Tax利用のイメージ
2 e-Tax利用の簡便化の2つの方式
<マイナンバーカード方式>
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの送信を行うことが可能です。
- ○ e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、マイナンバーカード方式では、そのような手間が不要です。
- ○ e-Taxを利用するために事前準備として必要であった電子証明書の登録が不要です。
- ○ マイナンバーカード方式の利用開始に当たっては、確定申告書等作成コーナー又はe-Taxソフト(WEB版)の「事前準備セットアップ」ツールをパソコンにダウンロードする必要があります。
- ○ 利用者識別番号をお持ちの方が利用開始を行う方法は、「利用開始方法(利用者識別番号をお持ちの方)(PDF形式:375KB)」をご確認ください。
- ※ 利用者識別番号をお持ちの方が、「マイナンバーカード方式の利用開始」画面の「利用者情報の登録」ボタンをクリックして手続を行うと、これまで利用していた利用者識別番号が廃止されてしまいますので、お間違えのないようご注意ください。
- ○ 利用者識別番号をお持ちでない方が利用開始を行う方法は、「利用開始方法(利用者識別番号をお持ちでない方)(PDF形式:532KB)」をご確認ください。
- ○ ログイン方法は、「ログイン方法(PDF形式:183KB)」をご確認ください。
- ○ 申告・申請等データの送信方法は、「申告・申請等データの送信方法(PDF形式:305KB)」をご確認ください。
- ○ 利用者識別番号を確認する方法は、「利用者識別番号の確認方法(PDF形式:235KB)」をご確認ください。
- ○ スマートフォンをICカードリーダライタとしてご利用の方
スマートフォンをICカードリーダライタとしてご利用の方については、現在、券面4情報(氏名・住所・生年月日・性別)の読み取り機能がご利用できません。
詳しくは、「スマートフォンをICカードリーダライタとしてご利用の方へ」をご確認ください。 - ○ マイナンバーカードのパスワード
マイナンバーカード方式では、e-Taxにログインする際や申告等データに電子署名を行う際にマイナンバーカードのパスワードを入力する必要があります。
マイナンバーカード方式で利用するマイナンバーカードのパスワードは、以下の3種類です。 - 署名用電子証明書
- 英数字6文字以上16文字以下
- 5回連続で間違えるとロックされます
- 申告等データに電子署名を行う際に使用
- 利用者証明用電子証明書
- 数字4桁
- 3回連続で間違えるとロックされます
- e-Taxにログインする際に使用
- 券面事項入力補助用
- 数字4桁
- 3回連続で間違えるとロックされます
- マイナンバーカード方式の利用開始時において、4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を読み取る際に使用
パスワードの種類 | 入力文字数等 | ロック回数 | 使用方法 |
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詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。
<ID・パスワード方式>
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用して、「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxを行う方法です。
マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要です。
「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
なお、平成30年1月以降、確定申告会場などで既に「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、平成31年1月からご利用いただけます。
※ マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。
※ ID・パスワード方式は確定申告書等作成コーナーでのみ利用できます。
3 いつでもどこでもスマホで申告
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレット(以下「スマホ等」といいます。)でも所得税の確定申告書の作成ができます。
<スマホで見やすい専用画面>
令和元年分の所得税の確定申告書等作成コーナーは、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がります。
<ID・パスワード方式で手続完結>
・ マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方も、スマホ等から申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告完了!
・ e-Taxで送信すれば、源泉徴収票など書面で提出が必要な添付書類も提出不要!
(ご自宅で保管する必要があります。)
・ 申告書の控えはPDF形式でスマホ等に保存!
※ ID・パスワード方式のIDをお持ちでない方も、スマホ等で申告書の作成はできますので、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用 して印刷し、所轄の税務署に郵送等で提出できます。
※ 参考:国税庁HP「スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告」