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更新日:2019年5月21日
(1)前文の部分で手話の歴史や言語としての手話の特徴、ろう者と手話の関わりなどを明記して頂きたい。
(2)基本理念において、手話により意思を伝え合う権利の尊重と、聴覚障害者も情報を共有する権利を有することを明記して欲しい。
(3)事業者の責務において、区に所在する施設・店舗・企業等は、手話の理解を深め、区が推進する施策に協力することと併せて、「聴覚障害者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする」という内容を入れて欲しい。
(4)施策の推進方針の策定を条文化し、「必要な措置を講ずるものとする」という内容を入れて欲しい。
(5)施策の推進において、「手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善に関する事項」と「触手話等を意思疎通手段とする盲ろう者の支援に関する事項」を入れて欲しい。
(6)「学校における理解の促進」の条文を設け、手話に接する機会の提供その他の取り組みを通じて手話への理解を深めるとともに、必要に応じて手話による学習支援を行うものとする、という内容を入れて欲しい。
(7)「医療機関における手話の啓発」の条文を設け、「区内に開設される医療機関において聴覚障害者の診断及びその後の本人と家族の支援に携わる者に対し、手話への理解のために必要な措置を講ずるものとする」という内容を入れて欲しい。「区は医療機関への手話及び聴覚障害者への理解啓発を推進する」という内容でも可。
(8)災害が発生した時の手話による支援も入れていただきたい。
(9)財政上の措置についての条文を入れていただきたい。現在の港区における聴覚障害者及び手話に関する事業はかなり充実しているので、多額の増額はないと思われるが、予算計上の継続のため是非入れて欲しい。
(10)出来るだけ平成31年9月1日施行を目指して欲しいが、内容充実を優先して欲しい。
(11)当協会よりて提出した荒川区手話条例を出来るだけ尊重していただきたい。
障害者の多様な意思疎通及び言語としての手話について、障害者にとっての意思疎通の障壁を解消し、安心して暮らすことができる地域共生社会の実現につながる条例となるよう素案を検討しております。
現在、専門部会を通して、障害者や障害者の家族、障害者団体等から丁寧なヒアリングを重ねながらご意見を伺い、条例素案の検討を進めているところです。今回、いただいたご要望についても素案検討の参考にさせていただきます。
今後、より検討を進め、基本的な考え方を整理する中で、いただいたご意見の各項目について、考え方をご説明させていただく予定です。ご理解のほどよろしくお願いします。
保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係
平成31年2月
健康・福祉-障害者-障害者
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