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更新日:2020年2月21日
私は外国籍で、港区在住者です。
本日、印鑑登録証明書を申請したところ、証明書の名前が英語表記のみでした。納税証明書、会社の登記簿謄本、普通自動車運転免許証の名前の記載が漢字表記のため、法務局から、印鑑登録証明書の名前も漢字での記載が必要だと言われたので、その旨を証明発行の担当者に説明したところ、「在留カードの記載がローマ字だから」という理由で漢字記載は不可と言われました。備考欄もあるのだから、せめてそこに漢字名を記載するか、ローマ字の隣に漢字で併記することなど、何か方法が無いのかを窓口で聞くと「港区だけは、外国人の印鑑登録証明書は英語でしか記載できないことになっている。」との回答でした。
日本国籍ではない区民に対しての適正な配慮と、納得のいく説明がほしかったです。
このたびは、印鑑登録証明書発行に係る職員の対応につきましてご不快な思いをさせてしまい誠に申し訳ございませんでした。
印鑑登録証明書には、住民票に記録された氏名が記載されます。外国人住民の方の場合、在留カード等に記載されている氏名が住民票に記録され、印鑑登録証明書にも記載されます。このことから、印鑑登録証明書に漢字氏名を記載するためには、在留カード等に漢字氏名を記載する手続を行っていただく必要があります。
以上の内容について、窓口対応をした職員の説明により誤解を招いてしまったことを改めてお詫びいたします。
今後は、窓口での対応に当たっては正確かつ丁寧な説明を徹底するよう職員を厳しく指導し、接遇の向上に努めてまいります。
芝地区総合支所区民課窓口サービス係
令和元年10月
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