社会保険労務士試験の受験資格
社会保険労務士試験を受験するためには、受験資格が必要です。受験資格は、主に1.学歴、2.実務経験、3.厚生労働大臣の認めた国家試験合格の3つに分けられます。
次の受験資格コード01~13のいずれか1つに該当し、受験資格を有することを明らかにすることができる書面(以下、「受験資格証明書」という。)を提出できる方は、社会保険労務士試験を受験することができます。
1.学歴
受験資格 コード |
受験資格 |
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01 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者(専攻の学部学科は問わない) |
02 | 上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。) |
03 | 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 |
04 | 前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 (厚生労働大臣が認めた学校等はこちら ) |
05 | 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者 |
2.実務経験
受験資格 コード |
受験資格 |
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08 | 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
09 | 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。 |
11 | 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
12 | 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 |
13 | 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者 |
3.厚生労働大臣が認めた国家試験合格
受験資格 コード |
受験資格 |
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06 | 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 (厚生労働大臣が認めた国家試験はこちら) |
07 | 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 |
10 | 行政書士となる資格を有する者 |
受験資格証明書
受験資格証明書は受験資格によって異なります。詳細は受験案内をご確認ください。
1.学歴
受験資格 コード |
受験資格証明書 |
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01 | 次のいずれかとします。 |
02 | 4年制大学の成績証明書又はその写し |
03、04 | 次のいずれかとします。 |
05 | 次のいずれかとします。 |
2.実務経験
実務経験を受験資格とする場合は実務経験証明書をご利用ください。様式1号(実務経験証明書)
受験資格 コード |
受験資格証明書 |
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08、12、13 | 当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面 |
09 | 原則として当該任命権者が当該事務従事期間を証明する書面 |
11 | 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の当該事務従事期間を証明する書面 |
3.厚生労働大臣が認めた国家試験合格
受験資格 コード |
受験資格証明書 |
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06、07 | 当該試験に合格したことを証する書面又はその写し |
10 | 行政書士となる資格を有することを証する書面又はその写し |
様式
受験申込みにあたり、受験資格を実務経験又は学歴のうち「専修学校」により受験を希望する場合は、以下の様式をお使いください。
様 式 |
様式1号(受験資格証明書用の「実務経験証明書」)
様式2号(社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書)
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参 考 | 送付状 |
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様式の記入にあたっての留意事項(記載例等)
<様式1号(受験資格証明書用の「実務経験証明書」)の場合>
- 実務経験証明書は詳細に記入してください(所属部署名、従事した事務内容、従事した期間を古い順に記入)。
- 従事した事務内容について、特別な判断を要しない単純な事務は受験資格の要件から除かれます(電話交換手、自動車運転手、用務員等の労務、タイプ、浄書、複写等)。
- 証明印は、社判(会社印)と任命権者の役職印が必要です。
- 受験資格に応じて、以下の記載例等を参考にしてください。
受験資格 コード |
該当する組織・団体、役職例 | 記載例等 |
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08 | 健康保険組合、労働保険事務組合等 | 労働社会保険諸法令の実施事務の内容を記入してください。 健康保険組合記載例 労働保険事務組合記載例 |
09 | 労働局、市役所、区役所、町役場等 | 所属部署ごとに従事した事務内容を詳細に記入してください。 労働局(公共職業安定所)記載例 |
日本郵政公社(民営化前に限る) |
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自衛官 |
※採用試験に合格したことを証する書面又はその写しがあれば、受験資格コード06の受験資格証明書となります。 |
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11 | 社会保険労務士事務所、弁護士事務所等 | 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の補助者として従事した事務内容について具体的に記入してください。 |
12 | 労働組合の専従役員 | 労働組合の専従役員の方は、専従役員であることと、その役職名、専従役員としての業務を具体的に記入してください(兼務では受験資格として認められません。)。 労働組合の専従役員記載例 |
法人等の労務担当役員 | 労務担当役員であることと、その役職名、労務担当役員としての業務を具体的に記入してください。 法人等の労務担当役員記載例 |
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13 | 法人等の従業者 | 1週間の労働時間が基準となる時間に満たない短時間労働者は受験資格に該当しません。 法人等の従業者記載例 |
<様式2号(社会保険労務士試験 専修学校修了者 受験資格証明書)の場合>
学歴における受験資格のうち、専門学校の場合は、卒業時に授与された「卒業証書」又は「称号授与書」に、「専門士」又は「高度専門士」という記載があれば受験資格に該当します。
記載のない場合や、このほかの確認方法については「専門学校を卒業された方の受験資格について」をご覧ください。
受験資格の事前確認
受験資格の審査は、本来、当該試験の申込期間に提出されたものについて実施するものですが、あらかじめ確認されたい方のために随時受け付けています。以下に記載する留意事項すべてに同意いただける方は、前述の 様式及び送付状 に必要事項を記入のうえ、試験センターへお送りください。
(留意事項)
- 事前確認は、原則として受験申込みを希望する本人に限ります。
- 送付状等により、確認事項が「受験資格照会」又は「免除資格照会」のいずれかを明らかにしてください。
- 事前確認時点では、証明印は必要ありません。ただし、「会社等の住所」等すべての項目に漏れなく記入してください。また、実際の受験申込時には証明印が必要です。
- 回答は、平日(年末年始を除く)9:30~12:00、13:00~17:30の間に電話によって行います。日中ご連絡の取れる電話番号を必ず明記してください(聴覚・言語等に障害のある方には、FAXにより回答いたします)。
- 通常、書類到着から1週間以内に回答していますが、照会内容によっては、回答までに時間を要する場合があります。
- 連絡先電話番号の記入漏れ・誤り、不鮮明で判読できない場合は、ご連絡できないときがあります。発信日から起算して2週間が経過した場合は、電話照会してください。
- 照会内容によっては、この様式以外の書類を提出いただく場合があります。
- 証明書の氏名と現在の氏名が相違している場合は、証明書余白欄にこの旨を記載してください。なお、実際の受験申込時には申込み前3か月以内に発行された個人事項証明書(戸籍抄本・原本)が必要となります。
- この事前確認は、受験希望者の便宜を図るために実施するものであり、受験資格等の回答内容を保証するものではありません。実務経験の従事期間や授業時間など事前確認時点と、将来にわたって期間・時間が変化する可能性があるものについては、実際の受験申込時の確認において相違する場合等があります。
- 受験申込時における証明書類等の取扱いについては、受験申込時点の「社会保険労務士試験受験案内」の記述によります。
- 提出された書類は、受験資格等の事前確認に使用し、返却いたしません。原本はお手元で保管してください。
- FAX送信に係る通信料又は、郵送の場合における切手代は、照会者の自己負担です。