(1)「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)では、一定量以上のエネルギー使用工場又は事業場は、エネルギー管理指定工場等(一種、二種)として指定されることとなり、そのうちの第一種エネルギー管理指定工場等(事務所、オフィスビル等を除く製造業等の5業種)はエネルギーの使用量の区分に応じて、エネルギー管理士免状の交付を受けている方のうちから、1人から最大4人のエネルギー管理者を選任しなければならないこととなっています。(省エネ法の概要について:経済産業省資源エネルギー庁のホームページ http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/ を参照)
(2) エネルギー管理士免状を取得するには、 次の二つの方法があります。
エネルギー管理士試験に合格することによる取得方法
エネルギー管理研修を修了することによる取得方法
のエネルギー管理研修を修了し、 経済産業大臣の認定を受け、 エネルギー管理士免状の交付を受けた方は、 のエネルギー管理士試験を受験し、 合格されても、 新たに免状の交付は行われませんのでご注意ください。
(3) エネルギー管理士試験に合格したあと、経済産業大臣にエネルギー管理士免状の交付を申請する際には、エネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上従事したことを証する「エネルギー使用合理化実務従事証明書」の提出が必要となります。実務に従事した時期は、 合格の前後を問いません。
エネルギー管理士免状には、 熱分野・電気分野の専門区分の区別はありません。エネルギー管理士免状を熱分野で取得した方が改めて電気分野を受験する必要はなく、また、電気分野で取得した方が改めて熱分野を受験する必要はありません。
(1) エネルギー管理士試験の受験に際して、資格の制限はありません。
(2) エネルギー管理士試験では、次表のとおり、必須基礎区分(課目)と、熱分野又は電気分野の専門区分(課目~)のいずれかを選択し、合計4課目を受験します。
各課目の合格基準(配点の 60% 以上)を得点した課目は合格となり、4課目に合格すればエネルギー管理士試験合格(全課目合格)となります。
(3) エネルギー管理士試験には 試験課目の免除制度 が導入されています。
この制度により、一部の課目に合格した方は、その合格した試験が行われた年の初めから3年以内に受験する場合、合格している課目の試験が免除になります。ただし、一部の課目に合格した年の初めから3年を過ぎると、その合格していた課目は試験免除とはならず、改めて受験することが必要になります。なお、合格している課目の試験免除期間中(3年間)は、合格している課目は受験することができません。
エネルギー管理士試験とエネルギー管理研修は異なる制度です。エネルギー管理研修で合格している課目は、エネルギー管理士試験では試験免除の対象とならず、また、試験で合格している課目は、研修では試験免除の対象とはなりません。
合格した課目の試験免除の例示
表の例に示すとおり、3年目の受験で「課目Ⅲ」が合格しなかった場合、4年目の受験では、1年目に合格した「課目」の試験は免除されませんので、「課目」と「課目」を改めて受験しなければなりません。
○ 4年目で全課目合格した場合の例
課目については熱分野・電気分野の共通課目のため、試験免除期間中に分野を変更して受験する場合であっても、課目の合格は有効です。(ただし、熱分野又は電気分野のいずれかの分野で 4課目に合格し、エネルギー管理士試験合格(全課目合格)となった場合は、その課目の合格はエネルギー管理士試験合格となった分野でのみ有効であり、更に別の分野で受験する際は、課目を再受験しないと全課目合格とはなりません。)
旧制度(平成17年度省エネ法改正前)での熱管理士、電気管理士資格(免状)保有者は、熱・電気双方の内容を網羅する課目(エネルギー総合管理及び法規)を受験し合格することにより、現行制度のエネルギー管理士になります。
現行制度のエネルギー管理士への移行措置としては次表のとおりです。
(注)平成17年度の改正省エネ法附則第4条に規定する試験課目(専門区分課目~)の免除に期間の制限はありません。
(注)『旧制度の熱管理士又は電気管理士の免状取得者』(旧制度から現行制度への移行措置)での受験申込みは、「インターネット申込み」を利用してください。受験願書を兼ねた払込取扱票での申込みを希望の場合は、当センター試験部までご連絡ください。