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【社会】

ハンセン病特別法廷 違憲 熊本地裁判決「不合理な差別」

 ハンセン病患者とされた男性が一九五〇年代、殺人罪に問われ、隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑判決を受けた「菊池事件」(六二年に刑執行)の審理が憲法違反だったかどうかが焦点となった訴訟の判決で、熊本地裁は二十六日、「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法に違反する」との判断を示した。賠償請求は棄却した。

 隔離政策下で開かれた特別法廷の適否に関する司法判断は初めて。最高裁は二〇一六年四月の調査報告書で裁判所法違反と認め謝罪したが、憲法違反については「強く疑われるが、具体的状況が分からず判断できない」と説明していた。

 男性は一貫して無罪を主張。原告の元患者ら六人(結審後一人死亡)は、死刑が執行された男性の再審を検察が請求しないのは違法だとして、国に損害賠償を求めていた。判決で請求は棄却されたが、原告側は「画期的な判断」と評価しており、控訴しなければ違憲の司法判断が確定する。

 小野寺優子裁判長は、菊池事件の特別法廷の審理は偏見や差別に基づき、人格権を保障した憲法一三条に違反すると判断。裁判官や検察官が手袋をし、箸を使って証拠を扱ったことを「当時の科学的知見に照らせば合理性を欠く」とし、法の下の平等を定めた一四条にも違反していたと述べた。

 また、三七条と八二条が定める裁判公開の原則にも違反した疑いがあると指摘。その上で「憲法違反が直ちに刑事裁判の事実認定に影響する手続き違反とは言えない。検察が再審請求しないことは著しい不合理ではない」と述べた。

 最高裁は「個別の判決へのコメントは控える。(一六年の)調査報告書の通りだ」とした。

<特別法廷> 裁判所法に基づき、最高裁が必要と認めた場合に裁判所外で法廷を開くことができる。ハンセン病患者の裁判では、隔離先の療養所や専用の刑事施設に設けられ、1948~72年に95件が開かれた。最高裁は2016年4月、設置手続きが差別的で裁判所法違反だったと認めて謝罪したが、違憲とは言明しなかった。一方、調査した最高裁の有識者委員会は、憲法の平等原則に反した疑いを指摘した。

<菊池事件> ハンセン病療養所への入所を勧告されていた男性が1952年に熊本県内の村の元職員を殺害したとして、殺人罪などに問われた。元職員が、ハンセン病患者として県に報告したことへの逆恨みが動機とされた。国立療養所菊池恵楓園などに設けられた特別法廷で審理され、男性は無実を主張したが57年に死刑判決が確定。3回の再審請求も退けられ、62年9月に刑が執行された。事件発生地が現在の熊本県菊池市であることから、こう呼ばれる。

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