新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開催について
令和2年2月 14 日
新型コロナウイルス
感染症対策本部決定
1 新型コロナウイルス感染症対策本部の下、新型コロナウイルス感染症の対策につ
いて医学的な見地から助言等を行うため、新型コロナウイルス感染症対策専門家会
議(以下「専門家会議」という。)を開催する。
2 専門家会議の構成員は、別紙のとおりとする。ただし、座長は、必要に応じ、そ
の他関係者の出席を求めることができる。
3 専門家会議の庶務は、厚生労働省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房におい
て処理する。
4 前各項に定めるもののほか、専門家会議の運営に関する事項その他必要な事項は、
座長が定める。