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【政治】

民事裁判記録保存で新要領 判例集や新聞掲載で基準 東京地裁

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 戦後の憲法裁判の記録が多数廃棄されていた問題で、東京地裁は民事裁判記録保存に関する運用要領を新たに作成し、十九日に公表した。最高裁の判例集に載ったり、主要日刊紙二紙以上に判決などの記事が掲載されたりした裁判の記録を永久保存の対象とする。最高裁は要領を参考例として、全国の裁判所に周知するとしている。

 最高裁の規定は、民事裁判の確定または終了後、記録を原則五年保存してから廃棄とする一方、重要な記録は「特別保存」として事実上永久保存するよう義務付けている。しかし、規定に反して多くの記録が廃棄されていたことが判明。最高裁が昨年、廃棄の一時停止を指示していた。

 新たな運用要領は(1)最高裁判例集に掲載(2)主要日刊紙二紙以上に記事が掲載(3)担当裁判官が所属する部からの申し出-のいずれかで地裁所長が保存認定するとの基準を設けた。年間百件程度が該当する見通し。

 これとは別に外部意見による選定手順も策定。(1)在京の弁護士会(2)学術研究者(3)一般-から要望があれば、裁判官らで構成する選定委員会で検討し、その意見を踏まえ地裁所長が判断する。

 東京地裁によると、昨年二月時点で特別保存とされていた民事裁判記録は、横田基地騒音訴訟やオウム真理教の破産事件など十一件にとどまっていた。

 地裁には保存期間経過後も破棄されず残っていた記録があり、今回、教科書検定の合憲性が争われた「家永教科書裁判」、水俣病に関する訴訟など重要な四十三件を新たに指定。

 これ以外に百七十一件も、現在まで残されていたことを踏まえて特別保存とすることを決めた。

 

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