個人情報保護制度
1.自己情報の開示等の請求
自分自身の情報について、開示の請求、事実に誤りがあるときの訂正請求、決められた方法をとらずに収集された情報の削除請求、制限を超えた目的外利用や外部提供をされているときは中止請求ができます。
電子計算機処理、手作業処理といった処理形態を問わず、市が扱うすべての公文書に記録されている情報が対象です。
電子計算機処理、手作業処理といった処理形態を問わず、市が扱うすべての公文書に記録されている情報が対象です。
個人情報はそれぞれの実施機関において保有しています。
なお、市が管理する公文書の公開請求については情報公開制度のページをご覧ください。
2.実施機関とは
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会をいいます。
3.開示等の請求をしていただく方法
本人自らが市民総務室情報公開担当で請求してください。
未成年者や成年被後見人の法定代理人などは本人に代わって請求できます。
未成年者で15歳以上の人は原則として意思能力を有するものとして本人が請求できます。
請求されるときには本人又は代理人であることの確認が必要です。
(本人が請求される場合)
本人であることを証明する運転免許証などの公的機関の証明書をお持ちください。
(代理人が請求される場合)
代理人本人の証明書に加えて代理人であることを証明するものをお持ちください。
口頭、郵送、ファックスや電子メールでの請求書の受付はしていません。
くわしくは市民総務室情報公開担当にお問い合わせください。
「自己情報開示等請求書」のページや「申請書ダウンロード」から
請求書をダウンロードしてご利用いただけます。
4.請求していただく場所
市役所高層棟7階(701番窓口)市民総務室情報公開担当
5.個人情報に関する資料
吹田市個人情報保護条例 趣旨と解釈(平成28年7月) (PDFファイル; 1209KB)
個人情報保護制度の運用状況 |
平成26年度(PDFファイル; 249KB) 平成27年度 (PDFファイル; 169KB) 平成28年度 (PDFファイル; 170KB) 平成29年度 (PDFファイル; 231KB) 平成30年度 (MS-Wordファイル; 83KB) |
自己情報開示等請求の決定内容 |
平成26年度(PDFファイル; 159KB) 平成27年度 (PDFファイル; 125KB) 平成28年度 (PDFファイル; 175KB) 平成29年度 (PDFファイル; 217KB) 平成30年度 (MS-Excelファイル; 23KB) |
個人情報保護制度の利用状況 |
平成26年度(PDFファイル; 85KB) 平成27年度 (PDFファイル; 66KB) 平成28年度 (PDFファイル; 81KB) 平成29年度 (PDFファイル; 81KB) 平成30年度 (MS-Excelファイル; 18KB) |