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日本は「和解・癒やし財団」解散を非難できない

「慰安婦」問題に対する政府の責務

杉田聡 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

韓国外交省前で、日韓慰安婦合意に基づいて設置された財団の「即時解散」を求めてデモをする金福童さん(中央)=2018年9月3日、ソウル拡大韓国外交省前で、「和解・癒やし財団」の「即時解散」を求めた元慰安婦の金福童さん=2018年9月3日、ソウル

 「慰安婦」問題が日韓間の懸案となって久しい。2015年末に、安倍政権・朴政権の間でこれに関する日韓合意(以下「合意」)が結ばれたが、その後に成立した文政権は本年(2018年)11月21日、「合意」に基づき日本の拠出金10億円を下に韓国政府が設立した「和解・癒やし財団」(以下「財団」)を解散する、と発表した。以降、日本国内では官民を問わず、国家間合意・国際法違反の名の下に、韓国政府に対して強い非難が起きているようである。

 だが、日本は本当に韓国政府を非難することができるのか。否。以下、日本政府関係者の発言等をふまえつつ、その理由を4つにわけて論ずる。付随して「慰安婦」関連問題を念頭に置いて、日本政府の責務にもふれる。

1 検証を欠いた「最終的かつ不可逆的な解決」

 最初に記せば、本来「慰安婦」問題は日韓間のみの懸案ではなく、日本を含む多くのアジア地域に広がる問題である。だが「合意」の性質上、ここでは日韓問題に限定して論ずる。

 さて、「財団」は韓国政府が設立したが、日本政府はそこに資金を拠出しただけである。「財団」は、かつての日本国家が加えた「人道に反する犯罪」の被害者との「和解」、同被害者に対する「癒やし」を目的としているのに、当事者・加害者である日本政府は、その事業を実質的に韓国政府に丸投げしてただ資金を出すだけというのは、いかにも責任意識・誠意に乏しいと言わざるをえない。

 本来は「財団」の設立・事業運営(その問題性は後述する)自体を日本政府が担うべきなのに、これではまるで、被害者との和解、被害者に対する癒やしは韓国政府固有の責務である、と主張しているようなものではないか。

 それでも、「財団」に公的資金を拠出した限りにおいて、「償い金」支給を民間募金に委ねた1995年の「女性のためのアジア平和国民基金」(以下「基金」)よりも前進したと言うべきだろうか。だが「合意」直後に岸田文雄外相(当時)は、拠出金は「賠償金」ではないと明言した。加えて、そもそも日本政府が、「財団」による事業の進展を検証することなく、「財団」への資金拠出をもって、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」だと釘を刺した事実等は、公的資金拠出の意義を無に帰すものと言わなければならない。

 もちろんここで「事業の進展の検証」とは、単に支援金の支払いができたかどうかの検証ではなく(ここまでは日本政府も行ったからこそ解散に反発できた)、元「慰安婦」との和解、その現実の癒やしが実際にどこまで達成されたかについての検証である。それを怠る以上、支援金の支払いでは和解・癒やしは不可能だという韓国政府の決定について、口をはさむ権利はない。

2 「6項目要求」が無視されている

 結局「財団」から、7割を超える元「慰安婦」が支援金を受けたという。だがそれによって「財団」の設立・事業実施を正当化することはできない。

 そもそも「合意」にあたって被害者は蚊帳の外におかれた。韓国政府は被害者と接触をもったというが、他の事業が一切行われなかった点からすれば、被害者との接触は結局アリバイ作りに使われたと判断しなければならない。そもそも少なくない被害者は、高齢化し、また生活苦あるいは日本政府のかたくなさから、妥協せざるをえなかった、という事情を見落とすべきではない。

 一方、高齢化・生活苦等の悪条件下にありながらも、支援金の受けとりを拒否する被害者がいたという事実の意味も、大きい。これらの被害者にとって何より重要なのは、金ではなく(いや前記7割の元「慰安婦」にとってもこの点は同じである)、従来から一貫して求めてきた事実認定と、再発防止等に向けた日本政府の努力である。

 そのことは、現在存命の元「慰安婦」のみならず、かつて「慰安婦」とされたすべての女性を念頭に置くなら、より明瞭に主張することができる。事実認定と再発防止に向けた努力を真摯に追求しないかぎり、日本政府は、加害者(後述)としての責任(道義的責任ではなく法的責任)を、はたしたとは言えない。

 被害者らが実現を求めてきた要求とは、より詳しく記せば次のとおりである。

(1)歴史的事実(政府および軍が軍の施設として慰安所を設置したこと;女性たちが本人の意思に反して「慰安婦」にされ、「慰安所」等において強制的・性奴隷的な状況におかれたこと)の認定
(2)国家責任・法的責任を認めた公式の謝罪
(3)謝罪の証としての被害者個人に対する国家賠償
(4)責任者の処罰
(5)記憶の継承・再発防止のための、歴史的事実の学校教育・社会教育への反映
(6)同上目的のための追悼事業の実施
(第12回日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議の日本政府への提言「日本軍『慰安婦』問題解決のために」;徐京植『日本リベラル派の頽落 徐京植評論集Ⅲ』高文研、2017年、154頁、等)

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筆者

杉田聡

杉田聡(すぎた・さとし) 帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)

1953年生まれ。帯広畜産大学名誉教授(哲学・思想史)。著書に、『福沢諭吉と帝国主義イデオロギー』(花伝社)、『逃げられない性犯罪被害者——無謀な最高裁判決』(編著、青弓社)、『レイプの政治学——レイプ神話と「性=人格原則」』(明石書店)、『AV神話——アダルトビデオをまねてはいけない』(大月書店)、『男権主義的セクシュアリティ——ポルノ・買売春擁護論批判』(青木書店)、『天は人の下に人を造る——「福沢諭吉神話」を超えて』(インパクト出版会)、『カント哲学と現代——疎外・啓蒙・正義・環境・ジェンダー』(行路社)、『「3・11」後の技術と人間——技術的理性への問い』(世界思想社)、『「買い物難民」をなくせ!——消える商店街、孤立する高齢者』(中公新書ラクレ)、など。

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