改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の2020年4月1日の全面施行に先立ち、2020年1月6日から「喫煙可能室(店)」の届出の受付を開始します。
「喫煙可能室(店)」を設置される飲食店の方は、保健所へ届け出ていただくようお願いします。
「喫煙可能室(店)」の設置
※「喫煙可能室(店)」は、以下の要件を満たす場合のみ設置できます。
(1)2020年4月1日時点で営業している
(2)客席面積が100平方メートル以下
(3)資本金又は出資の総額が5千万円以下
(4)従業員がいない
喫煙可能室設置施設届出書、喫煙可能室設置施設届出書(東京都)、喫煙可能室設置施設に関するチェックリストの3枚
喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト(PDF:129KB)
※様式は、保健所窓口でも配布しています。
下記受付窓口に届出様式を「持参」または「郵送」してください。
※「郵送」の場合は、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
【受付窓口】東京都多摩立川保健所 企画調整課 企画調整担当
〒190-0021 立川市羽衣町2-63 東京都立川保健衛生仮庁舎内
なお、「喫煙可能室(店)」設置の届出後に届出内容に変更があった場合や、「喫煙可能室(店)」を廃止した場合にも届出が必要です。下記の様式により、保健所へ届け出てください。
制度の概要については、下記のチラシ、ホームページを御覧ください。
このページの担当は 多摩立川保健所 企画調整課 企画調整担当 です。