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■旧報酬基準について

ここには、東京都社会保険労務士会が定めていた「旧報酬基準」(廃止)を掲載しています。各種料金表に書かれていない業務を受注する場合には、本基準をベースに個別の事情を鑑みてお見積りを差し上げます。


また、社会保険労務士の料金は本基準をベースにされていることが多いため、おおよその依頼報酬を把握することもできますので、一度ごらんください。


※出来る限りそのままの状態で掲載をしていますが、スペースの都合上、一部金額を漢数字表記にしている箇所がございます。ご了承ください。





◇手 続 き 等

就業規則、諸規定等の作成変更

就業規則作成

200,000円

就業規則変更

協  議

賃金・退職金・旅費等諸規定

各100,000円

安全・衛生管理等諸規定

各100,000円

ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬による※印紙代は別途受けるものとする


関係法令に基づく諸届等


諸届・報告

20,000円

許認可申請

30,000円




保険料の算定・申告

規 模


法 令
健康保険・
厚年保険
月額算定

基礎届・
月額変更届

労働保険料概算・確定申告

継続事業

一括有期

事   業

有期事業

1人~9人

30,000円

30,000円

工事件数

24件未満

40,000円

24件以上

48件未満

60,000円

48件以上

協   議

50,000円

10人~19

40,000円

40,000円

20人~29

50,000円

50,000円

30人~39

60,000円

60,000円

40人~49

70,000円

50人以上

協   議

注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申請書1件ごとに20,000円を加算する。
注2)規模欄は被保険者数とする。



労働・社会保険の新規適用、廃止届け

1)新規適用

規模/法令

健康保険・

厚生年金保険

労災保険

雇用保険

1人~4人

80,000円

80,000円

5人~9人

100,000円

100,000円

10人~19人

120,000円

120,000円

20人以上

1人増すごとに、1,000円を加算する。


2)適用廃止

規模/法令

健康保険・厚生年金保険

労災保険 雇用保険

10人未満

80,000円

80,000円

10人以上

1人増すごとに、1,000円を加算する。

ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算する。

※規模欄は被保険者数とする。




保険給付申請・請求

項目  /  種別

一般的なもの

複雑なもの

健保・労災給付請求

30,000円

協  議

年金給付請求
(厚年・国年・基金)

30,000円

第三者行為による
保険給付請求

80,000円

高年齢雇用継続給付・
育児休業給付に係る
給付申請
証明書(確認表を含む)

1件に付き15,000円

支給申請1回につき

10,000円
健康保険二事業に
かかる給付申請
資格決定申請 80,000円

支給申請 40,000円
労災保険の特別加入
(海外派遣)に係る
給付請求

30,000円

その他の申請等

20,000円

健康保険組合・厚年基金への編入

30人未満: 100,000円        30人以上: 協  議




労働者派遣法

一般労働者派遣

事業許可申請・
更新

20万円

特定労働者派遣

事業届

15万円

その他の申請・

報告・届・変更

5万円

最低賃金法

適用除外申請

3万円

地域雇用開発等促進法その他労働社会保険諸法令に基づく各種助成金:
一つの申請・請求毎に基本料金100,000円に助成額の20%を加算した額とする。ただし、助成額が5,000万円を超えるものについては、その超える部分についての加算率は、別途依頼者と協議する。

労働社会保険諸法令及び行政不服審査法に基づく不服申立

   審査請求

100,000円

   異議申立

100,000円

   再審査請求

150,000円

ただし、業務内容が特殊なもの、複雑なもの及び高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。



人事・労務管理報酬
人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理
に関する下記の項目に付き、相談・指導、企画・立案及び実施のため
の運用・指導を行う場合に受ける報酬である。
項  目
相談・

指導
企画・

立案
運用・

指導

1.雇用管理
10万円
50万円


100万円


150万円

難易度に
より協議
10万円
①要員計画②採用基準
③適性検査④配置・異
動計画⑤昇進・昇格計
画⑥職務再編成⑦休職
制度⑧定年制度⑨雇用
調整
2.人事管理
①職務調査・分析②職
務記述書・明細書③職
務評価④人事記録⑤人
事考課⑥職務分掌⑦自
己申告
3.教育訓練
①教育訓練計画(新入
社員教育、中堅社員教
育、技能訓練、監督者
訓練、管理者教育等
4.賃金管理
①賃金水準検討②賃金
体系③賞与④退職金⑤
付加価値・労働分配
5.労働時間
管理
①労働時間②フレック
スタイム③週休二日④
休日・休暇⑤労働時間
短縮
6.安全・衛
生管理
①安全・衛生管理計画
②施設改善③作業改善
④安全・衛生管理組織
⑤安全・衛生教育⑥K
YT(危険予知訓練)
⑦健康管理
7.人間関係
管理
①提案制度②社内報③
カウンセリング④コミ
ュニケーション⑤モラ
ールサーベイ
8.企業福祉
①財形②社内預金③共
済④慶弔金⑤リクリエ
ーション⑥退職準備生
涯生活設計教育⑦企業
年金⑧社宅制度⑨持家
制度
9.労務監査
①監査計画②労務管理
③監査報告
10.労使関
係管理
①労使協議制度②労使
懇談制度③苦情処理制
注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規
模50人を基礎にして定めたものである。

注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場
合においては、別途依頼者と協議する。

注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。


※手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料は、報酬とは別に受けるものとする。



相談・立会等報酬

1)相談報酬

相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。

1時間につき  10,000円

高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。

2)立会報酬

立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。

1時間につき  15,000円

(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。

3)調査報酬

調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。

1時間につき  10,000円



◇旅 費 ・ 日 当 ・ 宿 泊 費

旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。

旅 費 : 実費 鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
日 当 : 1日 50,000円
宿泊費 : 実費





◇顧 問 報 酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・
事業付属寄宿舎規則を除 く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法
(高年齢雇用継続給付・育児、介護休業給付及び雇用安定、能力開発
事業の給付請求に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関
する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法
(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除
く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基
礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する
書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険
諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受
託する場合に受ける報酬である。

人員

4人以下
5~9人
10~19
20~29
30~49

報酬月額

2万円

3万円

4万円

5万円

6万円

人員

50~69
70~99
100~
149人
150~
199人
200~
249人

報酬月額

8万円

10万円

13万円

16万円
19万円
人員
250~
299人
300~
349人
350~
399人
400~
499人
500人以
報酬月額
22万円
25万円
30万円
35万円
別途

協議
注1)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数であ
る。

注2)報酬月額の人員範囲が2ヶ月連続して変更した場合は報酬額を
変更する。



◇給 与 計 算 事 務

月額:   20,000円
5人以上は、1人増すごとに500円を加算する。
タイムカード集計は1人につき1,000円を加算する。


賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。


※給与計算業務を初めて受託する場合は、上記計算による月額の2ヶ月分を超えない範囲の金額を着手料金として受けることができる。



◇解 約 の 報 酬

依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。






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