社会保険労務士報酬基準

下記の報酬には消費税が含まれています。

第1 顧 問 報 酬
 顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇
用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を
除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月
額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険
諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。

人   員
報  酬  月  額
一 般 事 業
建設・食品製造・林業
4人以下
21,000
31,500
5~9人
31,500
47,250
10~19人
42,000
63,000
20~29人
52,500
78,750
30~49人
63,000
94,500
50~69人
84,000
126,000
70~99人
105,000
157,500
100~149人
136,500
204,750
150~199人
168,000
252,000
200~249人
199,500
299,250
250~299人
231,000
346,500
300人以上
別  途  協  議
 (注) 人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数である。

第2 手 続 報 酬
 手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。

 1.関係法令に基づく諸届等
 (1)諸届、報告               15,750円
 (2)許認可申請               31,500円

 2.就業規則、諸規程等の作成、変更
 (1)就業規則                210,000円
 (2)就業規則の変更            協 議
 (3)賃金・退職金・旅費等諸規程   各105,000円
 (4)安全・衛生管理等諸規程     各105,000円
 (5)寄宿舎規則               105,000円
 ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬による。

 3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
 (1)新規適用
規模\法令
健康保険・厚生年金保険
労災保険・雇用保険
1人~4人
84,000円
52,500円
5人~9人
105,000円
73,500円
10人~19人
126,000円
94,500円
20人以上
1人増すごとに、1,050円を加算する。
 (2)適用・廃止
規模\法令
健康保険・厚生年金保険
労災保険・雇用保険
10人未満
84,000円
52,500円
10人以上
1人増すごとに、1,050円を加算する。
       
 ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,250円を加算する。
 (注)規模欄は被保険者数とする。

 4.保険料の算定・申告
規模\法令
健康保険・厚生年金保険月額
算定基礎届・月額変更届
労働保険料 概算・確定申告
継続事業
一括有期事業
有期事業
1人~9人
26,250円
31,500円
工事件数24件未満
     42,000円
24件以上48件未満
     63,000円
48件以上  協議
    
52,500円
10人~19人
36,750円
42,000円
20人~29人
47,250円
30人~39人
57,750円
52,500円
40~49人
68,250円
50人以上
協    議
 (注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに15,750円を加算する。
 (注2)規模欄は被保険者数とする。

 5.雇用関係各種給付金(助成金、奨励金等)に係る給付申請
  給付金の手続報酬は、手続依頼時に支払うものとし、その額は給付金の種類ごとに、支給申請の都度、その給付金額に②~⑧の各部分ごとにそれ
ぞれの率を乗じて算出した額の合計に1.05を乗じた金額とする。ただし、前項によって算出した額が5.25万円を下回る場合は、 5.25万円を報酬額とす
る。また前各項の金額によることが適当でない場合は、当該金額 を基に300%~0%の範囲で増減額できる。
給 付 金 額 一般の事業所(顧問先以外) 顧 問 先
報酬率 限度額 累 計 報酬率 累 計
          25万円以下 最低5.25万
5.25万円 5.25万円 一般の事
業所の報
酬額の
60%
3.15万円
 25万円超   50万円以下 20% 10.5万円 10.5万円 6.3万円
 50万円超   100万円以下 15% 7.875万円 18.375万円 11.025万円
100万円超 1,000万円以下 10% 94.5万円 112.875万円 67.725万円
1,000万円超2,000万円以下 5% 52.5万円 165.375万円 99.225万円
2,000万円超3,000万円以下 3% 31.5万円 196.875万円 118.125万円
3,000万円超   1億円以下 1% 73.5万円 270.375万円 162.225万円
  1億円超  0.5%
(注)顧問先とは第1の顧問報酬を毎月支払っている場合である。

計算例:   給付金額3億円の場合{累計}
 A.一般の事業所(顧問先以外)
  ②50×20%=10+③50×15%=7.5{17.5}+④900×10%=90{107.5}+⑤1000×5%=
   50{157.5}+⑥1000×3%=30{187.5}+⑦7000×1%=70{257.5}+⑧20000×0.5%=
   =100{357.5}    357.5万円×1.05=3,753,750円
 B.顧問先(毎月顧問料を支払っている事業所)
   Aの報酬×3/5(60%)=2,252,250円

 6.保険給付申請・請求
項 目 \ 種 別
一 般 的 な も の
複雑なもの
健保・労災給付請求
31,500円
協  議
年金(厚生・国民・基金)給付請求
31,500円
第三者行為による保険給付請求 労災の場合    84,000円
健保の場合    63,000円
高年齢雇用継続給付・育児休業
給付に係る給付申請
証明書(確認票を含む)1件につき15,750円
支給申請        1回につき10,500円
労災保険の特別加入
(海外派遣)に係る給付請求
31,500円
その他の申請等
21,000円

 7.健保組合・厚生基金への編入
   30人         105,000円

 8.労働安全衛生
  手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額をこの報酬とは別に受けるものとする。
 (1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
  ①ボイラー設置報告                                    52,500円
  ②第2種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真等提出、クレーン、移動式クレーン設置報告                           
                                                   31,500円
  ③上記以外の各種報告                                  15,750円
 (2)現場確認を要する等複雑な諸報告
  ①事故報告(火災・爆発・建物等の倒壊・ボイラー・クレーン等を含む)       63,000円
  ②労働者死傷病報告(休業4日以上)                          21,000円
  ③上記に準ずるもの、及び重大災害等特に複雑なもの(現場確認を含む)     協 議
 (3)一般的な諸届(共同企業体代表者届、変更届等)                 15,750円
 (4)複雑な諸届
  明細書、構造図、建築関係図面又は有害性調査結果報告、その他必要な書類及び資料の収集、図面の作成を含む。
  ①クレーン設置届                                    220,500円
  ②ボイラー設置届                                    210,000円
  ③有機溶剤、特定化学物質、放射線装置室、粉じん作業、事務所換気の各設置届
                                                 105,000円
  ④建設物、機械等設置・移転、変更届(300㎡未満)                 84,000円
  ⑤新規化学物質製造・輸入届                              31,500円
  ⑥上記に準ずるもの、又は設計、強度計算を要するもの、あるいは落成検査立合等 
                                                   協 議
 (5)一般的な申請(各種免許・各種免許試験受験申請・ボイラー・第1種圧力容器、クレーン等性能検査申請等)                       
                                                15,750円
 (6)複雑な申請
  構造図、付属品図、組立図、強度計算基礎数値、その他必要資料の収集後の明細書、図面、強度計算書の作成等
  ①ボイラー、第1種圧力容器、クレーン等製造許可申請     1種目につき 262,500円
   ただし、同時に1種目増すごとに加算                        105,000円
  ②個別検定申請                                      68,250円
   ただし、同時に同種同型1基増すごとに加算                    26,250円
  ③上記に準ずるもの、又は設計、強度計算、図面作成、証明書等の入手、許可調査、検査の立合、現場確認等                      
                                                   協 議

 9.その他の各法関係
 (1)職業安定法
   求人の申込                                   一般 26,250円
                                              学卒 42,000円
 (2)労働者派遣法
  ①一般労働者派遣事業許可申請                          210,000円
  ②特定労働者派遣事業届                               105,000円
  ③労働者派遣事業廃止届                               52,500円
  ④その他の申請・報告・届・変更                            31,500円
 (3)最低賃金法
  適用除外申請                                      31,500円
 (4)船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等については、健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準ずる。
 (5)労働福祉事業団法・雇用促進事業団法・年金福祉事業団法・中小企業退職金共済法その他労働社会保険諸法令に基づく各種融資
   基本料金100,000円に融資額の0.5%を加算した額とする。ただし、融資額が1,000万円を超えるものについてはその超える部分についての加算率
は、別途依頼者と協議する。
 (6)労働社会保険諸法令に基づく不服申立             審査請求   105,000円
                                         異議申立   105,000円
                                         再審査請求  157,500円
(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に20%加算する。
(注2)社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のうち相当する事務の報酬を準用する。

第3 人 事 ・ 労 務 管 理 報 酬
  人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導・企画・立案及び実施のための運用・
指導を行う場合に受ける報酬で  ある。
項  目 相談・指導 企画・立案 運用・指導 例  示
1.雇用管理 52,500円 525,000円 52,500円 ①要員計画②採用基準③適性検査
④配置・異動計画⑤昇進・昇格計画
⑥職務再編成⑦休職制度⑧定年制
度⑨雇用調整
2.人事管理 1,050,000円 ①職務調整・分析②職務記述書・明
細書③職務評価④人事記録⑤人事
考課⑥職務分掌⑦自己申告
3.教育訓練 525,000円 ①教育訓練計画(新入社員教育、中
堅社員教育、技能訓練、監督者訓
練、管理者教育等)
4.賃金管理 1,050,000円 ①賃金水準検討②賃金体系③賞与
④退職金⑤付加価値・労働分配
5.労働時間管理 1,050,000円 ①労働時間②フレックスタイム③週休
二日④休日・休暇⑤労働時間短縮
6.安全・衛生管理 1,050,000円 ①安全・衛生管理計画②施設改善③
作業改善④安全・衛生管理組織⑤安
全・衛生教育⑥KYT(ゼロ災運動)⑦健
康管理⑧総合的健康の保持・増進
7.人間関係管理 1,050,000円 ①提案制度②社内報③カウンセリン
グ④コミュニケーション⑤モラールサ
ーベイ
8.企業福祉 525,000円 ①財形②社内預金③共済④慶弔金
⑤レクリェーション⑥定年退職前教育
⑦企業年金
9.労務計画 525,000円 ①労務方針②労務計画
10.労務監査 525,000円 ①監査計画②労務監査③監査報告
11.労使関係管理 1,050,000円 ①労使協議制度②労使懇談制度③
苦情処理制度

(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものである。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議する。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。

第4 相 談 ・ 立 会 等 報 酬
 1.相談報酬
    相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。                
    1時間につき 10,500円
    高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。

 2.立会報酬
    立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立合う場合に受ける報酬である。
                                          1時間につき 15,750円
    (注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。

 3.調査報酬
    調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。                  
   1時間につき 10,500円

第5 旅 費 ・ 日 当 ・ 宿 泊 費
 旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
   旅  費   実費  鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
   宿泊費   実費  日当  1日 52,500円

第6 給 与 計 算 事 務
   月額  21,000円  5人以上は、1人増すごとに525円を加算する。
   賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。

第7 報 酬 の 特 例
 1.消費税
  報酬には消費税が含まれている。
 2.報酬の特例
 (1)業務内容が複雑多岐にわたる場合、又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
 (2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。

 3.印紙代、手数料その他
  手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。

 4.緊急依頼
  特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。

 5.新規受託時の着手料
  受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
   顧問報酬を受ける場合                        月額報酬の2ヶ月分以内
   手続報酬を受ける場合                        当該報酬額の範囲内
   人事・労務管理報酬を受ける場合                 当該報酬額の50%以内

 6.建設業・造船業・林業の報酬
  建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。

 7.解約の報酬
  依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。

 8.災害、その他特別の事情がある場合の報酬
  依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。




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