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元税務担当が教える 税務署は確定申告の中身をそこまで見ていません!

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 2020年(令和2年)の確定申告期間は2月17日(月)~3月16日(月)です。

確定申告はご自身で作成される方と税理士に作成を依頼している場合があると思いますが、実は確定申告の中身ってそれほど真剣に見ていません。

かなりの売り上げや利益が上がっている場合は別ですが、それ以外の一般的なレベルのものは完全にスルーです。

元公務員として某市役所で税務担当をしていた経験をもとに確定申告でチェックしている対象者とチェックヵ所について解説します。

 

目 次

 

1.確定申告の実態

 確定申告は短期間(約1ヶ月)で膨大な数の申告書が役所に提出されます。

そんな膨大な数の確定申告書の内容をことこまかに隅々までチェックすることは物理的に不可能です。税務署も市区町村の税務担当は大事なところ以外ほとんど中身をチェックしていません。

1.1 税務署と市区町村の税務課の役割

確定申告は国税庁、つまり税務署の管轄です。

確定申告を作成する免許を持っているのは税務署か税理士のみです。

ではなぜ市区町村の役所でも確定申告を受け付けているのか?

確定申告の期間だけ市区町村に作成の許可を与えて、業務をぶん投げているだけです。

 

確定申告は後に住民税を算出する根拠資料になるので市区町村もやらないわけにはいけないのです。ですが、本来確定申告の素人集団の市区町村職員は確定申告の内容を全てチェックする能力も時間もありません。

 

税務署はというと、実際は提出された申告書の中身はほとんどノーチェックです。

膨大な申告書をチェックする時間がないからです。

1.2 確定申告のどこを見ているのか?

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ほとんど確定申告の中身を見ていませんが、税務署が見ている点は、売り上げと利益、経費の部分です。全員が対象ではなく、1憶円以上の売り上げが対象です。

売り上げが急激に伸びている場合や経費が異常に多い場合などは中身を詳しく見られる可能性があります。

 

上記のような一定の要件を満たす申告者の確定申告のチェックは税務署の方が市区町村よりかなりシビアです。

 

市区町村の税務担当が確認する点は、控除欄のみです。

扶養控除や生命保険控除等の欄に誤りがないかどうかを確認しています。

例えば夫婦で扶養控除や生命保険控除等を二重に控除適用していないかどうかをチェックします。二重に控除されていると、当然課税額が低くなってしまい、結果的に住民税が安くなってしまうので自治体としては損することになります。

自治体の職員はそれを防ぐために確定申告のチェックをしますが、チェック項目はごくわずかです。

売り上げや経費とかは全く興味がないので完全にスルーです。

 

1.3 内容をチェックされるタイミング

確定申告の中身はほとんど見ていないというお話をさせて頂きましたが、部分的に見ている箇所があるのも事実です。

 

それではどのタイミングて確定申告書の中身を見ているのか?

市区町村は申告書が出された時に一定確認しますが、税務署は一切見ていません。

税務署は申告期限度にじっくりと対象を絞り込み、怪しい申告者のみを入念にチェックします。それ以外の方の分はスルーです。

 

また市区町村は、申告期限後の住民税課税時期である4月~6月ごろにかけて入念に控除欄等をチェックします。

 

2.まとめ

税務署と市区町村の税務課は基本的には確定申告の中身をそれほど見ていません。

チェックする項目は決まっていて、市区町村の場合だと、扶養控除、生命保険控除などの控除欄です。

 

税務署は、売り上げが1憶円を超えていたり、売り上げに対して経費が多すぎる場合などの申告者を対象に中身をチェックしますのえ、一般の申告書は完全にスルーです。