新型肺炎に感染しても「休業補償」に対象外…厚労省が公表

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 横浜港に着岸中の大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で新たに41人が新型コロナウイルスに感染していることが分かり、国内で確認された感染者は86人となった。



 感染拡大の勢いが止まらない新型肺炎。日本政府は1日から、中国・湖北省に滞在歴がある外国人の入国を拒否する措置を取っているが、感染が中国全土や他国にも広がっている状況から推測すると、すでに国内で潜在的な感染者が複数いる可能性は否定できない。

 首都圏で働くサラリーマンにとって「濃厚接触」どころか、「超濃密接触」とも言うべき朝晩の通勤ラッシュは避けたいところだが、気になるのは、新型肺炎の感染が判明した場合の休業補償だ。

 厚労省が公表している「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(2月4日時点版)」によると、<2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりますので、それに従っていただく必要があります>とあり、さらに<労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか>との問いに対して、<労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません>とある。

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