ハラスメント救済申立書 別紙1補足資料

 

 

被害状況

申立人は、被申立人である衣川教授・俵山准教授・石﨑准教授・佐藤准教授より、大きく以下に分類できる発言および行動を受け、これによって、著しい精神的苦痛を受け身体的にも不調をきたし、研究、修学、仕事に関して甚だしい不利益及び損害を被っている。

◆不法行為による人格権侵害(民法709条、民法719条)

 

1.指導放棄

申立人は、2017年10月以降、四名の教員から、集団指導を強要されていた。2018年2月以降、当時の指導教員であった俵山准教授を含む四名の教員から、四教員全員が申立人を指導する精神状態にないという理由で、指導を受けられなくなった。そのため指導教員がいなくなり、2018年4月から当時の人文学研究科長であった佐久間淳一教授が指導教員となった。【メール送受信記録①および②】【ハラスメント救済申立追加資料:スライド5】

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミック・ハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害④ 必要な教育上の指導を正当な理由なく実施しない。3)担当教員による学生等の研究の妨害① 指導を求められても、正当な理由なく指導をしない。

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

指導義務の放棄、指導上の差別

◆教育を受ける権利(日本国憲法第26条第1項目)、学習権(第4回ユネスコ成人教育会議宣言 1985・3・19)の侵害

◆良好な環境のもとで研究・修学する権利の侵害

 

2.退学の強要

2018年2月から3月にかけて、俵山准教授たちからメールで執拗に退学を迫られた。2月27日(火)・3月6日(火)の話し合いの場でも四名の教員から退学を迫られた。【メール送受信記録①】

また、被申立人に退学を迫られている件について、当時の人文学研究科研究科長であった佐久間淳一教授に相談しようとしたが、俵山准教授にそれを禁止され、退学を拒否するならば、他に指導教員を探すか所属分野を変更するように迫られた。【メール送受信記録④】【ハラスメント救済申立追加資料:スライド4・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19】

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミック・ハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害④ 必要な教育上の指導を正当な理由なく実施しない。3)担当教員による学生等の研究の妨害① 指導を求められても、正当な理由なく指導をしない。

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

卒業・進級妨害

◆教育を受ける権利(日本国憲法第26条第1項目、学習権(第4回ユネスコ成人教育会議宣言 1985・3・19)の侵害

 

3.博士論文の審査の放棄の通告

2018年2月~3月。俵山准教授より、このまま在籍していても博士論文の審査をしない、だから退学するようにと脅迫的なメールを送られた。2月27日(火)・3月6日(火)の話し合いの場でも、俵山准教授や他の旧日本語教育方法論講座の教員から同じことを言われた。【メール送受信記録①】

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミック・ハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害④ 必要な教育上の指導を正当な理由なく実施しない。3)担当教員による学生等の研究の妨害① 指導を求められても、正当な理由なく指導をしない。

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

指導義務の放棄、指導上の差別/卒業・進級妨害

◆教育を受ける権利(日本国憲法第26条第1項目、学習権(第4回ユネスコ成人教育会議宣言 1985・3・19)の侵害

 

4.講座ゼミからの排斥

2018年4月~現在。講座ゼミ開催のお知らせの一斉メールが申立人のところにだけ送られてこなくなり、講座ゼミから排斥され、日本語教育方法論講座・旧日本語教育方法論講座の一員とみなされなくなった。指導教員の佐久間先生を介して、四名の教員にメールを送っていただくようにお願いした(6月・7月・9月の終わり)が、聞き入れられなかった。【メール送受信記録③】

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミック・ハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害。1)④ 必要な教育上の指導を正当な理由なく実施しない。1)⑦ 研究指導において合理的な理由なく一部の学生を不利に取り扱ったり、逆に有利に取り扱ったりする。3)担当教員による学生等の研究の妨害。3〕① 指導を求められても、正当な理由なく指導をしない。

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

学習・研究活動への妨害

◆職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(2012)厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

人間関係からの切り離し

◆教育を受ける権利(日本国憲法第26条第1項目、学習権(第4回ユネスコ成人教育会議宣言 1985・3・19)の侵害

◆良好な環境のもとで研究・修学する権利の侵害

 

5.院生の勉強会への不参加の要求

2018年11月16日(金)。四名の教員から、11月21日(水)に開催される予定の旧日本語教育方法論講座の院生の勉強会(日本語教育方法論講座・旧日本語教育方法論講座の院生が主催し、日本語教育方法論講座・旧日本語教育法方法論講座の院生と四名の教員で実施する勉強会)に出ないよう、指導教員の佐久間教授を介して言われた。

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミック・ハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害。1)④ 必要な教育上の指導を正当な理由なく実施しない。1)⑦ 研究指導において合理的な理由なく一部の学生を不利に取り扱ったり、逆に有利に取り扱ったりする。3)担当教員による学生等の研究の妨害。3〕① 指導を求められても、正当な理由なく指導をしない。

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

学習・研究活動への妨害

◆職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(2012)厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

人間関係からの切り離し

◆教育を受ける権利(日本国憲法第26条第1項目、学習権(第4回ユネスコ成人教育会議宣言 1985・3・19)の侵害

◆良好な環境のもとで研究・修学する権利の侵害

 

6.学内における仕事上の差別

2018年2月27日(火)の話し合いで、俵山准教授に、申立人と四教員との関係性を理由に、日韓共同理工系プログラムなど、国際言語センターでの仕事を二度とさせないと言われ、実際に国際言語センターでの仕事をさせてもらえないでいる。

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミック・ハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 2)担当教員による学生等の進路(進学・卒業・就職)の妨害

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

権力の濫用

◆職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(2012)厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

過小な要求

◆勤労の権利(日本国憲法第27条)の侵害

 

7.指導教員の変更や転科の強要

2018年3月6日(火)の話し合いで、申立人は、衣川教員たちから、申立人がこのまま名古屋大学の人文学研究科に在籍する場合、申立人は、当時の研究科長であった佐久間教授に一時預かりという形で指導教員になってもらわなくてはならない、所属分野も応用日本語学分野(旧日本語教育方法論講座)から佐久間教授が所属している言語学講座に移らなくてはならないと言われた。【ハラスメント救済申立追加資料:スライド8・9】

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミック・ハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害。3)担当教員による学生等の研究の妨害。

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

選択権の侵害。

◆教育を受ける権利(日本国憲法第26条第1項目)、学習権(第4回ユネスコ成人教育会議宣言 1985・3・19)の侵害

◆良好な環境のもとで研究・修学する権利の侵害

 

8.面談やメールの拒否

申立人は、2018年4月18日(水)、以後、四名の教員と授業に関わることで面談したりメールをやりとりしたりすることを拒まれた。【メール送受信記録②】。

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミックハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害④ 必要な教育上の指導を正当な理由なく実施しない。3)担当教員による学生等の研究の妨害① 指導を求められても、正当な理由なく指導をしない。

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

指導義務の放棄、指導上の差別

◆職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(2012)厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

人間関係からの切り離し

◆教育を受ける権利(日本国憲法第26条第1項目、学習権(第4回ユネスコ成人教育会議宣言 1985・3・19)の侵害

◆良好な環境のもとで研究・修学する権利の侵害

 

9.研究科長との面談の禁止

申立人は、2018年3月7日(水)、当時の研究科長であった佐久間教授に面談を依頼するメールを送り、佐久間教授より承諾の返答を受けた。申立人は、他教員と面談する際は指導教員に報告する方がよいのではないかと考え、同日、俵山准教授に、佐久間教授との面談を実施する旨、メールしたところ、俵山准教授より返信があり、面談をキャンセルするよう強要された【メール送受信記録④】【ハラスメント救済申立追加資料:スライド8・9】。

◆名古屋大学ハラスメント防止対策ガイドライン(2)アカデミックハラスメント(ウ)アカデミック・ハラスメントの形態と例 1)教員による学生等の修学上の権利の侵害

◆アカデミック・ハラスメントとは/NAAH(http://www.naah.jp/harassment.html

学習・研究活動への妨害/権力の濫用〕

◆良好な環境のもとで研究・修学する権利の侵害

 

10.無視

申立人は、2018年3月6日(火)の面談(ハラスメント救済申立書 別紙2 4被害実例 4.2  2018年3月6日(火)参照)以降、四名の教員に無視されている。

◆職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(2012)厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

人間関係からの切り離し

 

11.人間関係からの切り離し

2018年3月6日(火)の面談の際、石﨑准教授から、四教員に指導放棄され、退学を迫られているこのような状態で大学に残っていても、(日本語教育方法論講座・旧日本語教育方法論講座の)みんなに距離を置かれるよと言われた(ハラスメント救済申立書 別紙2の4被害実例 4.2  2018年3月6日(火)参照)。

すなわち、四教員は、申立人に対して既述の行為を行うと申立人が日本語教育方法論講座・旧日本語教育方法論講座の中で孤立するとわかっていた。その上で申立人に対して既述の行為を行っていた。

◆職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(2012)厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370-att/2r9852000002538h.pdf

人間関係からの切り離し