2020/02/09
9日のNHKニュースが初見だったんですけど、自宅で大麻を所持したとして奈良市内に住む私立高校1年の男子生徒と公立高校1年の男子生徒を大麻取締法違反の疑いで逮捕したと報道されました。
大麻所持の疑いで高校生2人を逮捕 奈良県警https://www.sankei.com/west/news/200209/wst2002090010-n1.html …
→生徒は「大麻を栽培してもうけるつもりだった」と供述
→生徒の家族から大麻の栽培をめぐってけんかになったと110番
→駆けつけた署員が生徒の自宅から大麻栽培用のプランターや土を発見
奈良は大麻栽培しかすることないくらい田舎やから
さっき聞いた奈良県の高校生大麻栽培を俺は母親に
「どこ?大阪?」
って聞くほど自分の府(の治安)に信用がない
2人とも容疑を認め、公立校の生徒は「大麻を栽培してもうけるつもりだった」と供述していたそうです。
逮捕に至るまでの時系列は8日の夕に、公立校の生徒の家族から大麻の栽培をめぐってけんかになったと110番があったそうです。
駆けつけた署員が生徒の自宅から大麻栽培用のプランターや土を発見されました。生徒が「友人から前日に大麻をもらって吸った」と話したことから、入手先として私立校の生徒宅を捜索へ至りました。
ポリ袋に入った乾燥大麻や大麻の種を押収し、現行犯逮捕されました。
生徒は「インターネットで手に入れたり大阪で購入したりした」と供述しているそうで、署員は逮捕された生徒たちの入手ルートを調べているそうです。
公立校の生徒の逮捕容疑は7日頃、自宅で大麻草若干量を所持したとされているそうです。
このニュースを見て日本では、大麻は大麻取締法で厳しく規制され、無許可の栽培や所持等は法 律で厳しく罰せられます。大麻の穂や葉に含まれる THC(テトラヒドロカンナビノール)が 脳神経のネットワークを切断し、幻覚作用、 記憶への影響、学習能力の低下、知覚の変化などを引き起こします。
しかし、カナダでは2018年10月17日から、嗜好用大麻の所持・使用が合法化されました。
アメリカでは州によって対応が異なり、例えば、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、コロラド州やワシントン州では娯楽目的での大麻使用が合法化されています。
マサチューセッツ州はボストンのある州なので、ハーバードやMITの学生も合法的に大麻が吸えるそうです。
州ではありませんが、首都であるワシントンD.C.も合法です。
そして、ニューヨーク州でも嗜好(しこう)用としての大麻が解禁されると話題がありましたが、実現しませんでした。
日本国内では都道府県知事が交付する「大麻取扱者」免許があれば大麻を栽培することができます。
免許には、農家の方を対象とする「栽培者免許」と麻薬取締官や大学研究者などを対象とする「研究者免許」の2種類あります。
代表者の一人が免許を取得していれば、その家族や会社の従業員は栽培に従事することができるそうです。
今回のニュースでは高校生が育てていました。高校生が簡単に大麻を簡単に入手できてしまうのはどうかと思いますね。
今回の高校生の親はまともな人で通報し逮捕に至りましたが、もし金儲けなどで違法栽培などが広がってしまうと危険ですね……
参考元
https://www.sankei.com/west/amp/200209/wst2002090010-a.html?__twitter_impression=true