障害年金申請専門の社会保険労務士(神奈川・東京・山梨・他全国対応)
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障害年金請求 (初めて障害年金を申請される方)
| 着手金 1万円 |
|---|---|
報 酬 ① 直近年金額の1.5ヵ月分 ② さかのぼって支給された額の7% ①と②のどちらか高い方 | |
審査請求 (請求の結果にご納得がいかない場合の不服申立てのことです) | 着手金 2万円 *当オフィスで障害年金の申請をされた方で、「結果に不服でしたら審査請求しましょう」と、事前にお伝えした方は着手金無料です。 |
報 酬 ① 直近年金額の1.5ヵ月分 ② さかのぼって支給された額の7% ①と②のどちらか高い方 | |
再審査請求 (審査請求の結果にご納得いかない場合の不服申立てです) | 着手金 3万円 *当オフィスで審査請求をされた方は着手金2万円です。(結果が明らかにおかしいと当オフィスが判断した場合は着手金無料で行います) |
報 酬 ① 直近年金額の1.5ヵ月 ② さかのぼって支給された額の7% ①と②のどちらか高い方 | |
額改定請求 (症状が重くなった為、現在の障害等級を上げてほしいという請求です) | 着手金 1万円 |
| 報 酬 5万円 | |
その他のお手続き |
3万円(着手金込みの金額です)
|
当オフィスの着手金には、郵送料・事務手数料だけでなく、役所で取り寄せる戸籍謄本などの取得費用も含まれております。
報酬は上記の通りですので、「最低〇〇万円」という金額は設定しておりません。
また、料金に消費税を上乗せすることもございません。
計算の最後に出た100円未満は切り捨てになります。
例:障害厚生年金3級で年額585,100円(最低保障額)の支給が決定された場合
=585,100÷12×1.5ヵ月分=73,137→「73,100円」が報酬となります。
医療機関にかかる費用(初診の証明書=正式名称は『受診状況等証明書』・診断書・診察料など)は、依頼主様のご負担となります。文書料は医療機関によって様々ですが、受診状況等証明書は3,000~5,000円の所が多く、診断書は10,000円前後の所が多いです。
医療機関への同行は、「依頼主様のご希望と主治医の積極的な了承がある場合」に限らせていただきます。一時的であれ、私のような者が入ることによって、それまでの主治医と患者様との信頼関係を損ねることがあってはなりませんので。(病院に勤務している方から、私のような部外者が診察室へ同行することに不快感を持つ医師は多いらしく、なるべく同行はしない方が良いとアドバイスされた為)
同行許可が得られた場合の費用は、1回5,000円の日当を申し受けます。ただし、その医療機関の所在地が神奈川県または東京都に限らせていただきます。
報酬は分割払いも可能です。
結果が不支給だった場合、報酬は一切発生しませんのでご安心ください。
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