本文章の内容は専門家ではない個人が調べたものです。
情報の正確性を保証するものではないので、参考程度にお願いします。
こんにちは、TAKAです。
前回「ブラタモリ」の書籍版についての記事を書きました。
書いた本人の感覚なのですが、かなり楽しかったです!!
世の中に多くの書籍や漫画本に関する紹介ブログがありますが、やはり皆さん楽しいからやっているのだろうな~と身を持って体験しました。
私も続けて何かの感想、漫画本などの内容を書きたい!っと強く思うようになりました。
しかし、一つ懸念がある点として著作権がありました。
・漫画の内容について文章化して良いのか?
・漫画の画像は使用して良いのか?
・その他、注意点は無いのか?
今後の活動を安心して行う意味を込めて、私が調べうる範囲でまとめてみました。
著作法における非親告罪化
著作権については日本ではこれまで長い間、親告罪という形がとられてきました。
これは著者が著作権を侵害している者に対して直接訴訟するというものです。
しかし、この親告罪の弱点は違反している者が大量にいると著者側が摘発する費用が莫大となるため、目をつむらざるを得ない状態、公の良心に任せる状態でした。
そのような現状を鑑み、2018年12月30日に法改正が施行され著作権の非親告罪化が起こりました。
内容については以下のリンクに大変詳しく乗っているので、ご興味のある方はご覧ください。
リンクの中段に法改正の概要が載っています。
これによると著作権侵害に当たる行為としては「原作のまま複製された複写物を公衆に譲渡し」という言葉があります。
この文章が正しいとすると私が行いたいと考えていた
・漫画の内容について文章化して良いのか?
・漫画の画像は使用して良いのか?
は原作をそのまま複製するわけではないので良いと思われます。
漫画の内容を文章化するのはある意味、読んだ人の感想も入るので原作のままということにはなり得ません。
漫画の画像もあるページをそのまま引用するのではなくページの一部のコマであれば原作のままという文言を回避できると理解しました。
漫画のコマの引用方法について
漫画の画像については引用という手法をとることになります。
この場合画像がどの書籍のどのページから引用されたのか、また自身の著作物と引用元の著作物が混同しないような表記をすることが必要だと思われます。
例えば下の画像に示すような感じです。
まとめ
結論としては、漫画の感想サイトを書いても、その中で漫画のコマを使用してもきちんとした対応をしていれば問題ないと思われます。
私も今後も著作権に関する知見を深めて、正しく、楽しくブログを書いていければと思います。