教えて!住まいの先生

Q住生活基本法でいう自然、歴史、文化との調和とは?

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418AC0000000061
(良好な居住環境の形成)
第四条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。


これは"国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者"は地域に合わせた機能・性能・住み心地・デザインの家を建築するよう努めなければならないという意味なのでしょうか?
(もしそうならば地域ごとに違った家を扱うのは大変そうですがご当地キティちゃんグッズのように個性を眺める面白さはある気がします。)
補足

分かりやすく教えてくれてありがとうございます。 質の高い住宅という観点と景観的な観点があると考えて良さそうですね。 これは”お題目”なのですか。強制力がない時点でそのようになってしまうのも仕方ないのかもしれませんね。 ※ そもそも対象となっている地方公共団体やハウスメーカーに周知されているのかどうか?も良く分かりませんね。

質問日時:2019/10/30 20:46:55解決済みの質問解決日時:2019/11/4 21:43:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時:2019/10/30 21:20:03
こういうお題目は逆に読むとわかりやすいのですが

地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて
>地域ごとの気候特性や歴史文化を無視した乱開発に対する反省

環境との調和に配慮しつつ
>耐久性や省エネ性に劣る住居を供給してしまったことの反省

住民が誇りと愛着
>「日本中どこでも同じ風景」になってしまったことへの反省

となります。

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質問した人からのコメント

回答日時:2019/11/4 21:43:37

ありがとうございました。

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