1月24日付で、本学国際学術院の男性教員1名を停職1か月の懲戒処分、本学附属機関の男性教員1名を解任といたしました。
1.理由
(1)本学国際学術院の男性教員について
複数の学生に対して、精神的苦痛を与え、教育研究環境を悪化させるような不適切な言動を行ったこと。
(2)本学附属機関の男性教員について
①複数の教員等に対して、地位の優位性を背景に、必要かつ相当な範囲を超えて就業環境を悪化させる言動を行ったこと。
②複数の学生に対して、教員としての地位の優位性を背景として、その権限を逸脱して、学生の教育研究環境を悪化させる言動を行ったこと。
2.根拠規定
(1)本学国際学術院の男性教員について
教員の表彰および懲戒に関する規程第6条第3号
(2)本学附属機関の男性教員について
教員の表彰および懲戒に関する規程第13条第1項ならびに教員任免規則第29条第1項第4号
3.本学の対応
被害を受けた学生の教育研究環境を悪化させるハラスメント行為が発生したこと、そして他の教員等の就業環境を悪化させるハラスメント行為が発生したことは誠に遺憾であり、被害者および関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
また、本学はこの事案を真摯に受け止め、ハラスメントに関する啓発活動をさらに徹底するとともに、大学全体でハラスメント防止研修を行うなど、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。
2020年1月24日
早稲田大学