子供がいる夫婦が離婚を考えたときに真っ先に問題になるのが養育費の額ではないでしょうか?ここでは養育費算定表を使った養育費の計算方法を解説します。
また家族構成と年収を入力するだけで養育費を計算できる計算ツールもを搭載していますので是非ご活用ください。
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離婚により子供と離れることになった親には、子供の養育費を支払う義務があります。夫婦が離婚しても、親と子との関係は変わりません。親には未成年の子を扶養する義務がありますから、養育費として金銭を支払うことにより義務を履行することになります。
扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2つがあります。養育費の支払い義務は、生活保持義務に該当するものです。
なお、両者の違いは、次のとおりです。
生活保持義務…自分の生活と同程度の生活を保持させる義務
生活扶助義務…自分の生活を犠牲にしない限度で、最低限の生活扶助を行う義務
生活保持義務の場合、自分の生活を犠牲にしてでも扶養する相手の生活を保持しなければなりません。そのため、生活保持義務は、生活扶助義務よりも重い義務ということになります。
養育費は、自分の生活費を確保した上で、払えるだけ払えばよいといった性質のものではありません。養育費を計算するときには、生活保持義務としての適正な金額を導き出すことを目的とするのが基本的な考え方です。
裁判実務においては、標準算定方式として、次のような計算方法を導入しています。
①義務者(養育費を支払う側)、権利者(養育費をもらう側)の両方の「基礎収入」(※税込収入から公租公課、職業費及び特別経費を控除した金額)を出す
②子供が義務者と同居していると仮定し、子供のために使うはずの生活費の金額を計算
③②で算出した生活費を義務者と権利者の基礎収入の割合で按分
なお、上記は一般的によくある義務者(多くの場合父親)が高収入であるケースの計算方法です。権利者(多くの場合母親)の方が高収入の場合には、例外的な処理が必要になります。
養育費の計算では、基礎収入を算出したり、子供の生活費を算出したりと、複雑な計算を行わなければなりません。この計算を簡易迅速に行うために、裁判所では養育費算定表という早見表が用意されています。
養育費算定表は、子供の年齢と人数でそれぞれの表に分かれています。該当する表において、義務者の年収(縦軸)と権利者の年収(横軸)の交わったところの金額が、養育費の標準的な額です。
養育費算定表が2019年12月23日に改定されました。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
旧算定表は作成された当時の情勢(2003年)を基に作られたため、「金額が低過ぎる」「実態に合っていない」「母子家庭の貧困化の原因になっている」という意見が多数ありました。
旧算定表が作成された当時と比較して、現在は子育てに必要な食費・光熱費などの費用も上がり、携帯電話を子に持たせる親が増えたなど、社会情勢が大きく変わっています。
新しく改定された養育費算定表はこれらの事情を鑑みて見直されたものになります。
新算定表を基準に計算すると養育費は従来に比べて増額するケースが多くなります。
父親(会社員)の税込年収が600万円、母親(パート)の年収が200万円、子供の年齢が5歳、離婚後は母親が監護養育するものと仮定して、算定表を見てみましょう。
図のように算定表に照らし合わせると養育費は4~6万円になることがわかります。
<参考記事> 子供の養育費の相場徹底解説 年収別に比べてみました
すべてのケースにおいて、養育費算定表が使えるわけではありません。たとえば、養育費算定表では、子供の人数が3人までしかカバーされておらず、4人以上子供がいる場合には算定表は使えないことになります。
また、夫と妻の両方が子供を引き取る場合にも、算定表を使うのではなく、本来の計算方法で計算しなければなりません。
離婚後の養育費の相場について詳しく知りたい方は、「離婚後の養育費 相場から期間まで徹底解剖」を参照してください。
こちらのツールで養育費の計算が出来ます。計算結果は目安として使用してください。
養育費の計算方法は複雑です。養育費の計算を簡易迅速に行うために、養育費算定表が用意されています。
養育費算定表の金額は、子供を育てていく上で、必ずしも十分な金額とは言えません。それぞれの家庭の状況によって、特別の費用がかかるケースもあります。
標準算定方式に従って計算した養育費は、あくまで目安にすぎません。十分な養育費を確保したい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
お子様がいる方が離婚前に考えておくべきポイントについて詳しく知りたい方は、「子供を持つ親が離婚をする前に考えておくべき7つのポイント」を参照してください。