初めに
過去記事の「お茶について考える」のコメントで「たんたんと記事を書いている」というコメントを頂きました(内容はすごく好意的で嬉しかったです)。恐らくリアルな私は少しうるさいくらいのキャラクターなのですが、文面からはたんたんとした印象だったのかもと思い内容を見返すと、政治、健康等など確かに軽い感じではありませんでした(笑)
www.realisticregionandlife.work
政治や健康はやはり好きなので書きたくなってしまうのです。しかし、偶には気分を変えて楽し気な感じを出そうと思い、今回はゆるキャラについてまとめてみました!!
ゆるキャラは2010年代にブームになり、今ではすっかり日常風景となっています。
青森にもそんなゆるキャラは多数存在すると思うので分析してみたいと思います。
青森県のゆるきゃら一覧
私が調べた限りでは青森県のゆるキャラは56キャラクターいました。
ゆるキャラの画像は許可を得た「決め手くん」とHPの記載から個人使用の範囲なら大丈夫であると判断した「たか丸くん」のみ載せています。
「かもまーる」は大間町商工会に問い合わせたところ、個人使用は不可能とのことでした。
今後可能な限りで申請を行い、イラスト面でも充実させたいと思います。
下記の表で「-」となっているものは私の検索がまだ不十分な個所やデータが見つからなかったものを表しています。
ゆるキャラモチーフの傾向
ゆるキャラのモチーフですが、中には複数のモチーフを併せ持っているキャラクターがいます。
例えば八戸市の「いかずきんズ」はウミネコとイカ、弘前市の「たか丸くん」は鷹と弘前城という具合です。この場合はそれぞれカウントして一つのキャラクターで二票としてカウントし、円グラフにしたのが下の図になります。
青森県は食べ物がモチーフが35%を占め、一次産業をアピールしたい市町村が多い傾向にあることがわかりました。しかし、それ故モチーフが被るゆるキャラが存在してしまい、競合していると感じたゆるキャラの存在が気になりました。
逆に青森県にしかないだろうというモチーフのキャラクターもありました。
例えば津軽こけし館の「こけシケ子」などです。この様な伝統工芸品や歴史上の人物や歴史上の人物にゆかりがある生き物、物などをモチーフに取り込むと他県などと差別化できる可能性が高まる?のかなと思いました。
他県の例で言えば「ひこにゃん」などが挙げられます。
個別キャラクター紹介
イラストの使用許可を頂いた、もしくは使用可能と判断したキャラクターとリンクを張って良いとコメントを頂いたキャラクターについて紹介します。
(決めてくん)
スーパーの売り場に行くと県産品コーナーで良く見かける「決めてくん」。
登場は2006年、農林水産部総合販売戦略課のキャラクターです。
可愛いキャラクターが宣伝してると県産品を買いたくなります。「決め手くん」には令和になってからも頑張って欲しいです!
私が良く参考にしているサイト「青森県のうまいものたち」の運営も農林水産部総合販売戦略課です。非常に分かりやすく内容がまとめられていて、見ていて楽しいサイトです。
(たか丸くん)
弘前城築城400年を記念してデザインされた「たか丸くん」。
登場は2011年、運営は弘前市で市の広報誌なんかにも載っているキャラクターなので私は愛着を持っています。
デザイン多彩で公式サイトにいくと色々な「たか丸くん」がいます。今は弘前城は修理中ですが、「たか丸くん」にしっかり宣伝してもらって弘前を盛り上げていって欲しいです。
(かもまーる)
画像は使用できないので、リンクを張っておきます。
登場は2015年と私が調べた限りではもっとも新しい青森県のゆるキャラです。
運営は大間商工会議所です。
かもめは大間町の鳥、そしてベルトにマグロをつけているというワイルドなデザインです。
著作権
わき道に逸れますが著作権についてです。ゆるキャラを紹介するには画像を使用するのが分かりやすいです。しかしブログに画像を使用した場合、少額ですが収益が発生する場合があります。これは私的利用の範囲を超えて、利益目的の使用という判断ができるのでは?と思い調べてみました。
例えば有名な熊本県のゆるキャラ、「くまモン」ですがイラスト利用について業者が使用する場合申請が必要なようです。
しかし、個人のTwitterやFacebook、LINE等のSNSのトップ画像、個人ブログのSNSにくまモンのイラストを掲載するなど特定の条件ならば著作権表記を行えば引用可能だそうです(私はそのように解釈しましたが、著作権のプロではないのであくまで参考程度にお願いします)。
また書類を出して、年度ごとの更新が必要なキャラクターもありました。
青森県の場合ですと、青森県がん・生活習慣病対策課の「マモルさん」、五所川原市観光物産課の「ごしょりん」などです。
この様にキャラクターごとに規約が異なるので、使用する際はきちんと公式HPに行って規約を探すことが大切だと思います。
まとめ
56種類と意外と多く、知らないキャラクターも多く存在したというのが個人的な感想です。
また著作権についても、HPを見るときちんと利用規約が記載されているキャラクターも多く、ブログで取り扱うには注意が必要だと思いました。ただそれがキャラクターをデザインした方々への敬意でもありますし、みんなが愛するキャラクターを守っていくためには必要なことなので全然苦には感じません!
今後も可能な限りで申請と検索を行って記事内容をアップデートしていければと思います。
この記事を読んで青森県のみならず、自分の地域のゆるキャラについて考える機会になれば幸いです。では、また次回の記事でお会いしましょう。