住居侵入が犯罪なのは否定しない。
ただ、親が子供に会いに行くこと・会いたいと思うことは犯罪ではなく、それを理由なく妨害するのは不当な権利侵害。
「家裁で協議する」との名の下、親子の断絶期間を長期化させたり、親なら当然有する子供の安否を知る権利を妨害する弁護士がいるなら問題です。
引用ツイート
弁護士篠田奈保子
(立憲・道7区支部長)
@yorisoibengoshi
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子どもに会いたいなら、家裁に面会交流の申し立てをして、家裁の判断に従い実施すべき。ルール無視、実力行使は容認できない。共同親権になってもそれは同じこと。子供を訪ね住居侵入の豪男性、日本で有罪判決 共同親権訴え(BBC News) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200116-
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