1) あいちトリエンナーレ「表現の不自由展」論争
2) ヘイトか否かの判断は国民投票で決めねばならない
3) 日本銀行メール配信サービス 2019-09-27
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1) あいちトリエンナーレ「表現の不自由展」論争
愛知県で狂気の企画展が開催、中止、開催と迷走している。中道系のメデイアの『夕刊フジ』が狂気の企画展についてのアンケートをとると税投入に「反対」が圧勝したそうだ。
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zakzak:「不自由展・その後」アンケート最終結果は… 税金投入に「反対」が94%、河村市長が大村知事に“圧勝” http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191004/dom1910040007-n1.html *****************************************************************************************
新聞・テレビばかり見ているとバカになる。
しかしインターネットの普及と技術向上で既成メデイアが今迄ウソを吐き続けて来た事がバレてきている。
傲慢であったそれら噓吐きメデイアの従業員達が傲慢であった事も信頼失墜の流れを加速させていると思う。
メデイアは権力ではない。権力を批判する勢力である事が彼等の社会的役割であり、だからこそ社会は彼等を尊重してきた。
ところが欲に目が眩んだ彼等は権力を批判する勢力であるにもかかわらず、三権の隣に自分で勝手に椅子を一つ持ち込んでちゃっかり座って4番目の権力だと嘯いてきた。 第四の権力を自慢する無知な言論屋達は名誉と利権を貪ってきたが、漸く終わりが見えてきたように感じる。
ところで憲法二一条が保障する表現の自由と公共の福祉について、過去に愛知県で判例が出ている。
展覧会にゴミを出品した”ゲイジュツカ”が居て、彼の作品が会場から撤去され、訴訟となった判例である。
愛知県の狂気の歴史捏造企画展は日本国民の心を甚く傷つける展覧会であり、歴史捏造民族に迎合するものと言わざるを得ない。
そもそも天皇は憲法の第一条で次のように書かれている。
< 第一章 天皇 / 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。>
天皇を侮辱する行為は日本国と日本国民を侮辱する行為である事は言うまでもない。国歌、国旗、皇室への侮辱は国際社会の常識から考えても日本国民として絶対に容認するべきではないし有り得ない。どうせ彼等は偽日本人なのだろう。
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=17992
《 4、ところで、憲法二一条が保障する表現の自由は絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反しえないものであることは憲法一二条、一三条の規定からして明らかであるところ、成立に争いのない乙第一号証、証人rおよび同sの各証言によれば、愛知県美術館は、県民の文化および教養の向上を図るために設置された公共施設であつて、県民や各種の文化団体をはじめ多数の者らが同館展示室、講堂または集会室などの諸設備を利用して、様々な展示会、鑑賞会、講演会、講習会等を開催するとともに、常時多数の観客が出入りする建物であることから、美術館として相応の秩序を維持するために適正な管理運営を図るべきことが必然的に要求されるものであることを知ることができる。》とあり、「憲法二一条が保障する表現の自由は絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反しえないものである」と判決文で書いてある。
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芸術判例集 美術表現に関わる国内裁判例25選
【関連裁判例】 図書館も美術館も、他社の精神的作用から生まれた情報に触れる場であると同時に、所蔵品を持ちます。愛知県立美術館の展示室を借りてゴミを展示して撤去された若手芸術家グループが、利用許可取消処分等の違法を訴えた、いわゆるゴミ裁判(名古屋地裁昭和50年2月24日判決)では、夏期に腐敗性のある悪臭を放つゴミを展示室に持ち込んだのに対して、美術館長がこれを撤去したことが、県文化会館条例、同規則等により適法に行われたものとされました。一方で、船橋西図書館事件(最高裁判所平成17年7月14日判決)では、船橋市西図書館の司書が、蔵書の一部を、廃棄基準に該当しないにもかかわらず除籍・廃棄し、著者らが船橋市を被告として訴訟を提起した事件です。一審・控訴審では、蔵書破棄行為に違法性を認めたものの、蔵書管理についての市の裁量を認め、著者の権利を侵害したとは言えないとして、請求を棄却しました。しかし、最高裁では、廃棄は著者の人格的利益を侵害する違法行為と認定し、損害賠償を認めました。
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2) ヘイトか否かの判断は国民投票で決めねばならない
平成二十八年法律第六十八号 / 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆる言論弾圧法が平静28年に制定された。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000068
この法律で大問題なのは「不当な差別的言動」を誰が判断するかである。
現時点での答えは裁判官である。しかし裁判官に判断の不適切さが多々ある事は国民が広く知るところ。警官などの行政の職員の判断も同様。
と言うより彼等は政府に雇われている雇用者に過ぎないから上役からの命令に従う。 裁判官が上からの命令に背いて判決を出し、地方の辺鄙なところの家裁に出向させられ、次からは上からの命令に服従するようになったなんて話も耳にする。裁判官だって建前の立派さは口にしても所詮、生身の人間。欲には勝てない事が有っても不思議でない。
問題の言論弾圧法であるが、在日外国人が在日特権を死守する為に政治家を通じて裁判官も含めて行政従業員に圧力を掛けて判決を歪める事だって大いにあり得るし、無法自治体川崎市で起きている言論弾圧の動画を見ればそんな事が現実に起きていると思わざるを得ない。
だから「不当な差別的言動」を裁判所を含めた行政の従業員に委ねることは極めて危険と言う事になる。
私が子供の頃、小学校でいたずら小僧が先生に怒られ、頭をポカリなんて珍しくなかった。そう言う場合、親は子供に「お前がいたずらするからだ!」と叱ったりするのが普通で、学校に怒鳴り込むなんて事は考えられなかった。
現代のセクハラ、パワハラとかも時代が変わると常識も変わる。同じ時代でも国や地域によっても違う。同じ欧州でもスペインと北欧では女性への扱いが違うし、問題のなり方も違う。
そう考えれば、日本では在日は朝鮮人が圧倒的に多いが、朝鮮人が大声で叫べばそれがヘイトスピーチとなるなんて事は有ってはいけないことである。
しかし日本国籍を取得している、しかし民族帰属意識が朝鮮人であったり、支那人であったりの者達が大声で被害を叫べばそれが「不当な差別的言動」となるなら恐ろしい世の中になってしまう。
国政に直接民主主義を主張する者がいるが、国政は一般の人が想像するより遥に膨大で複雑。外交が絡むと大衆全部が理解するのはとても無理。TPPとか種子法とかは、前提の知識がかなり必要な感じだ。国政はやはり信頼の置ける専門家に任せるしかない。
しかしヘイトスピーチとかセクハラとかパワハラとかは専門家より国民の直接投票が望ましい。 ヘイトスピーチの判断を国民投票にしようと言えば、阻止しようする者達は手間と費用が掛かると言うかもしれないが、言論の自由と言うものはそれほど重要なものだと言う事を国民が認識するよい機会となる。
それに今はネットが普及しているからネットを通じて投票すれば費用もあまり掛からないだろう。
日本で一番多数在住している朝鮮人が日本人を偽装して不正に投票しようとするだろうが、投票に際してはマイナンバーで確認すればよい。
ネットを使えない人で投票したい人は自前で葉書を購入して投票すればよい。意見を述べたい人はそれくらいの労は惜しむべきではないだろう。言論の自由はそれほど重要なのだから。
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。 平成二十八年法律第六十八号 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428AC1000000068
第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念) 第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務) 第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備) 第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等) 第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等) 第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (不当な差別的言動に係る取組についての検討)
2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
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3) 日本銀行:「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」報告書
世界は中国、米国を先頭に暗号通貨へとまっしぐらに研究を進めている。日本も送ればせながら日銀、金融庁などが熱心に取り組んでいる。そして民間も流通業などが必死で取り組んでいる。 何処がデファクトスタンダードを握るか?つばぜり合いをしているようだ。 黎明期の今はあちこちで問題が起きているが、監督官庁の金融庁は問題企業を潰さず、必死で育てている印象がある。世界規模で目が離せない動きと言える。
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「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」報告書
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2019/rel190927b.htm ======================================================================
「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」報告書 2019年9月27日
中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会 要旨 本稿は、日本銀行金融研究所が設置した「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」(メンバー〈50音順、敬称略〉:池尾和人、岡田仁志、加毛明、神作裕之、神田秀樹〈座長〉、小出篤、佐伯仁志、白石忠志、森田宏樹、山本隆司、事務局:日本銀行金融研究所)の報告書である。 近年、中央銀行が発行するデジタル通貨、すなわち中央銀行デジタル通貨(central bank digital currency: CBDC)に対する関心が国際的に高まっており、学界等でCBDCに関する議論や提案がなされているほか、海外の中央銀行等からも、CBDCに関する考え方を整理した報告書等が公表されている。また、一部の国では、発行を検討する動きもみられている。 その背景としては、金融分野における技術革新、決済サービスの変容、一部の国における現金利用の減少など、さまざまな状況変化のほか、新興経済国・発展途上国における金融包摂に向けた議論の高まりなどが挙げられる。他方、CBDCの発行については、金融システムや経済全体への影響を含め幅広い観点から検討する必要性が指摘されており、現時点では、わが国を含む多くの国々の中央銀行は、具体的な発行予定はないとしている。 もっとも、情報技術の急速な発展等を踏まえると、CBDCを発行する場合に生じうる法的論点を抽出・整理し、それらについてどのような解釈や議論が成り立つか、検討を試みることは有益と考えられる。また、そうした検討を通じ、通貨に求められる機能や、中央銀行マネーと民間銀行マネーとの関係性といった問題に関する理解も、より深めることができると思われる。 以上のような問題意識を踏まえ、本報告書では、まず、検討の前提とするCBDCの発行形態のモデルを整理している。そのうえで、私法上の論点、日本銀行法上の論点、情報取得を巡る法的論点、刑法上の論点を中心に、行政法や競争法等の知見も踏まえつつ、わが国におけるCBDCの発行に関する主な法的論点を抽出・整理し、検討を行っている。 日本銀行から 本報告書の内容や意見は、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではありません。 なお、本報告書に対するご意見・ご質問や、掲載ファイルに関するお問い合わせは、日本銀行金融研究所(E-mail : imes-law@boj.or.jp)までお寄せ下さい。 掲載論文等に関する注意事項(金融研究所ホームページにリンク)
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