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香川県「香川ゲーム依存症条例」条例素案パブリックコメント受付開始

「香川ゲーム依存症条例」素案のパブリックコメント受付が開始。関係の事業者以外は香川県民のみを対象に、2020年2月6日まで(郵送の場合は消印有効)。

ゲーム文化 カルチャー
(c) Getty Images
香川県は、制定予定の「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)」素案について、パブリックコメントの受付を、郵送・持参・FAX・電子メールにて開始しました。

同条例は、「ゲーム障害」がWHOにより症例と認定されたことをきっかけとし、厳しい利用制限を18歳未満のゲーム・インターネット端末利用に対し課すというもの。当初の内容からは修正され保護者の努力義務は「ゲームは1日1時間」「スマートフォン等は午後9時~10時まで利用可能(利用者の年齢により異なる)」としています。

今回のパブリックコメントについては意見受付を、香川県内に住所を有する者、もしくは「インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)に供する事業又はコンピュータゲームのソフトウエアの開発、製造、提供等の事業を行う者」に限っており、また期間も2週間と短いものとなっています。

一方で素案には、他県では活発化の動きもあるe-Sportsへの取り組みに対して国へ慎重な取り組み・施策を求めることや、ネット・ゲーム依存症対策への連携協力を求める部分が記載されており、今回のパブリックコメントの対象外にも影響を与える条例内容です。

なお、同条例では「ネット・ゲーム依存症」として“ネット・ゲームにのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう”として定義付けを行っていますが、これはきっかけとなったWHOのICD-11「ゲーム依存症」の定義(重篤な症状が長期間維持・エスカレートする)とは異なることに留意が必要です。また、「ゲーム依存症」認定にあたってはメンタルヘルスの専門家や海外ゲーム業界団体ESAなどにより、「ゲーム依存症」認定が無闇な誤診の可能性を引き起こすとして反発が起こったこともあります。

「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)」素案へのパブリックコメントは適切な提出先に対し、標題に「パブリック・コメントへの意見」とした内容を、個人は「氏名、年齢、住所、電話番号」の記載、事業者は「事業者名、記入担当者名、所在地、電話番号、事業内容」を記載して2020年2月6日まで(郵送の場合は消印有効)に送付することで提出可能。意見等の概要とこれに対する県議会の考え方については、2020年2月下旬に香川県ホームページ等にて発表予定です。

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)

インターネットやコンピュータゲームの過剰な利用は、子どもの学力や体力の低下のみならずひきこもりや睡眠障害、視力障害などの身体的な問題まで引き起こすことなどが指摘されており、世界保健機関において「ゲーム障害」が正式に疾病と認定されたように、今や、国内外で大きな社会問題となっている。とりわけ、射幸性が高いオンラインゲームには終わりがなく、大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難になることが指摘されている。

その対策としては、国において、他の依存症対策と同様に、法整備の検討や医療提供体制の充実などの対策を早急に講ずる必要があるが、県においても、適切な医療等を提供できる人材などを育成するため、研修体制の構築や専門家の派遣等の支援に取り組むことが求められている。

加えて、子どものネット・ゲーム依存症対策においては、親子の信頼関係が形成される乳幼児期のみならず、子ども時代が愛情豊かに見守られることで、愛着が安定し、子どもの安心感や自己肯定感を高めることが重要であるとともに、社会全体で子どもがその成長段階において何事にも積極的にチャレンジし、活動の範囲を広げていけるようにネット・ゲーム依存症対策に取り組んでいかなければならない。

ここに、本県の子どもたちをはじめ、県民をネット・ゲーム依存症から守るための対策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、ネット・ゲーム依存症対策の推進について、基本理念を定め、及び県、学校等、保護者等の責務等を明らかにするとともに、ネット・ゲーム依存症対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ネット・ゲーム依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって次代を担う子どもたちの健やかな成長と、県民が健全に暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)ネット・ゲーム依存症 ネット・ゲームにのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。
(2)ネット・ゲーム インターネット及びコンピュータゲームをいう。
(3)オンラインゲーム インターネットなどの通信ネットワークを介して行われるコンピュータゲーム
(4)子ども 18歳未満の者をいう。
(5)学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(6)スマートフォン等 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)することができるスマートフォン、パソコン等及びコンピュータゲームをいう。
(7)保護者 親権を行う者若しくは未成年後見人又はこれらに準ずる者をいう。

(基本理念)
第3条 ネット・ゲーム依存症対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1)ネット・ゲーム依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、ネット・ゲーム依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
(2)ネット・ゲーム依存症対策を実施するに当たっては、ネット・ゲーム依存症が、睡眠障害、ひきこもり、注意力の低下等の問題に密接に関連することに鑑み、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
(3)ネット・ゲーム依存症対策は、予防から再発の防止まで幅広く対応する必要があることから、県、市町、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等が相互に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと。

(県の責務)
第4条 県は、前条の基本理念にのっとり、ネット・ゲーム依存症対策を総合的に推進する責務を有する。
2 県は、市町が実施する施策を支援するため、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行う。
3 県は、県民をネット・ゲーム依存症に陥らせないために市町、学校等と連携し、乳幼児期からの子どもと保護者との愛着の形成の重要性について、普及啓発を行う。
4 県は、子どもをネット・ゲーム依存症に陥らせないために屋外での運動、遊び等の重要性に対する親子の理解を深め、健康及び体力づくりの推進に努めるとともに、市町との連携により、子どもが安心して活動できる場所を確保し、さまざまな体験活動や地域の人との交流活動を促進する。

(学校等の責務)
第5条 学校等は、基本理念にのっとり、保護者等と連携して、子どもの健全な成長のために必要な学校生活における規律等を身に付けさせるとともに、子どもの自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るものとする。
2 学校等は、ネット・ゲームの適正な利用についての各家庭におけるルールづくりの必要性に対する理解が深まるよう、子どもへの指導及び保護者への啓発を行うものとする。
3 学校等は、校内にスマートフォン等を持ち込ませる場合には、その使用について、保護者と連携して適切な指導を行うものとする。
4 学校等は、県又は市町が実施するネット・ゲーム依存症対策に協力するものとする。

(保護者の責務)
第6条 保護者は、子どもをネット・ゲーム依存症から守る第一義的責任を有することを自覚しなければならない。
2 保護者は、乳幼児期から、子どもと向き合う時間を大切にし、子どもの安心感を守り、安定した愛着を育むとともに、学校等と連携して、子どもがネット・ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。
3 保護者は、子どものスマートフォン等の使用状況を適切に把握するとともに、フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)の利用その他の方法により、子どものネット・ゲームの利用を適切に管理する責務を有する。

(ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者の責務)
第7条 医療、保健、福祉、教育その他のネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者は、県又は市町が実施するネット・ゲーム依存症対策に協力し、ネット・ゲーム依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下同じ。)に寄与するものとする。

(国との連携等)
第8条 県は、国と連携協力してネット・ゲーム依存症対策の推進を図るとともに、ネット・ゲーム依存症対策に関して必要があると認めるときは、国に対し、他の依存症対策と同様に、法整備や医療提供体制の充実などの必要な施策とともに、ネット・ゲーム依存症の危険要因を踏まえた適切な予防対策の策定及び実施を講ずるよう求める。
2 県は、国に対し、eスポーツの活性化が子どものネット・ゲーム依存症につながることのないよう慎重に取り組むとともに、必要な施策を講ずるよう求める。
3 県は、県民をネット・ゲーム依存症から守るため、国に対し、乳幼児期からの子どもと保護者との愛着の形成や安定した関係の大切さについて啓発するとともに、必要な支援その他必要な施策を講ずるよう求める。

(県民の役割)
第9条 県民は、ネット・ゲーム依存症に関する関心と理解を深め、その予防等に必要な注意を払うものとする。
2 県民は、社会全体で子どもの健やかな成長を支援することの重要性を認識し、県又は市町が実施する施策に協力するものとする。

(市町の役割)
第10条 市町は、県、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等と連携し、ネット・ゲーム依存症対策を推進するものとする。

(事業者の役割)
第11条 インターネットを利用して情報を閲覧(視聴を含む。)に供する事業又はコンピュータゲームのソフトウエアの開発、製造、提供等の事業を行う者は、その事業活動を行うに当たっては、県民のネット・ゲーム依存症の予防等に配慮するとともに、県又は市町が実施する県民のネット・ゲーム依存症対策に協力するものとする。
2 前項の事業者は、その事業活動を行うに当たって、著しく性的感情を刺激し、甚だしく粗暴性を助長し、又は射幸性が高いオンラインゲームの課金システム等により依存症を進行させる等子どもの福祉を阻害するおそれがあるものについて自主的な規制に努めること等により、県民がネット・ゲーム依存症に陥らないために必要な対策を実施するものとする。
3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たって、フィルタリングソフトウェアの活用その他適切な方法により、県民がネット・ゲーム依存症に陥らないために必要な対策を実施するものとする。

(正しい知識の普及啓発等)
第12条 県は、県民がネット・ゲーム依存症に陥ることを未然に防ぐことができるよう、必要な情報を収集するとともに、オンラインゲームの課金システムその他のネット・ゲームに関する正しい知識の普及啓発及び依存症教育を行う。

(予防対策等の推進)
第13条 県は、市町、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等と連携し、県民がネット・ゲーム依存症に対する理解及びネット・ゲーム依存症の予防等に関する知識を深めるために必要な施策を講ずる。

(医療提供体制の整備)
第 14 条 県は、ネット・ゲーム依存症である者等がその状態に応じた適切な医療を受けることができるよう、医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずる。

(相談支援等)
第 15 条 県は、ネット・ゲーム依存症である者等及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずる。

(人材育成の推進)
第16条 県は、医療、保健、福祉、教育その他のネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者について、ネット・ゲーム依存症に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずる。

(連携協力体制の整備)
第17条 県は、第12条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、市町、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずる。

(子どものスマートフォン使用等の制限)
第18条 保護者は、子どもにスマートフォン等を使用させるに当たっては、子どもの年齢、各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。
2 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とすること及びスマートフォン等の使用に当たっては、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめることを基準とするとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければならない。
3 保護者は、子どもがネット・ゲーム依存症に陥る危険性があると感じた場合には、速やかに、学校等及びネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等に相談し、子どもがネット・ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。

(財政上の措置)
第19条 県は、ネット・ゲーム依存症対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

(実態調査)
第20条 県は、子どものネット・ゲーム依存症対策を推進するため、この条例施行後3年間は毎年、その後は2年ごとに、本県におけるネット・ゲーム依存の実態に関する調査を行う。

附 則 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(検討)
2 この条例の規定については、この条例の施行後2年を目途として、この条例の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
《Arkblade》
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  • スパくんのお友達 2020-01-23 17:51:16
    WHOが言ってるのは、ゲームのやり過ぎで生活に支障が出てるのにやめられない人は、他の依存症と同じで病気ですって話だよね。
    でも香川県の依存症対策条例は長い時間ゲームやってると依存症になるから制限つけます。って言ってる様な印象うけるんだけど。それって、それぞれ別の話じゃないの?
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  • スパくんのお友達 2020-01-23 17:47:10
    香川県の少子化がさらに悪化しそう
    1 Good
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  • スパくんのお友達 2020-01-23 16:28:59
    これで香川県の学童の学力が爆上げになればいいね。
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  • スパくんのお友達 2020-01-23 16:18:07
    時間の制限が惰性プレイになるかならないかの境目をうまく突いてて笑った
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  • スパくんのお友達 2020-01-23 16:14:37
    ゲームって、本や映画とかもそうだけど、
    良いものもあれば悪いものもあると思います。
    それを「ゲーム=悪」と決めつけて、
    権力で遊ばせなくする方が、
    よっぽど悪いと思います。
    1 Good
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※ UPDATE(2020/1/23 12:02):日本語での発表が行われたためタイトルなど一部内容を修正しました。
※ UPDATE(2020/1/23 13:29):誤字の修正を行いました。コメント欄でのご指摘ありがとうございます。
《Arkblade》
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  • スパくんのお友達 2020-01-23 12:37:51
    >果たしてアニメーション版ウ【イ】ッチャーがどのような内容になるのか、
    なんで、記事中で『ウィッチャー』と『ウイッチャー』が混在しているのか……。
    語句の統一くらいはライターの基本だと思うんだけど……。
    2 Good
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    • スパくんのお友達 2020-01-23 12:32:34
      ウイッチャーさん結婚おめでとうございます!
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    • スパくんのお友達 2020-01-23 12:04:25
      今ウィッチャーが熱い。
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    • スパくんのお友達 2020-01-23 11:27:37
      アニメ制作会社の作品の絵をみたけど、こっちは日本ではうけないかな。
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    • スパくんのお友達 2020-01-23 10:54:19
      ウィッチャー人気はとどまることを知らないな!
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