12月18日に掲載した記事が突然読めなくなり、管理画面には入れなくなった。チョット前にアクセスできるようになったので再掲載します。記事がよほど気に食わない者達、或いは勢力による言論弾圧の犯罪ではないだろうか。もしそうなら世の中にはずい分卑しい根性の者達が居るものだ!
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平成二十八年六月三日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(法律第六十八号)が公布され、施行された。野党議員はともかく、与党自民党の西田昌司議員による主導的な努力によっての成立である。そうだよな!西田議員!
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第一章
総則(第一条-第四条)
第二章
基本的施策(第五条-第七条)
附則
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽
動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)
第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)
第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)
第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組についての検討)
2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする
この法律、当初から様々な問題点が指摘され、幅広い層からその危険性を強く指摘されてきた。
日本国政府の公権力が及ばない化外の地、無法自治体の川崎市で、国法で在日害人を擁護する言論弾圧法が成立すると、それに応じて罰則規定付きの条例が出来てしまった。
何しろ川崎市で、以前に在特会で活躍してきた瀬戸弘幸氏が徳永信一弁護士を講師に招いての憲法の講演会を開催しようとすると、聴衆の入館を暴力で阻止し、入場しようとした日本人男性に暴行を加えても神奈川県警は傍観だった。ちゃんと動画に写っている。
川崎市は本当に「にっぽん」か?何処かの全近代的な反人権、反民主の国家なのか?川崎市は民族差別主義自治体なのか?ヘイトスピーチの対象に日本人が含まれるか否か?なんて議論している時点で対日本人差別意識丸出しではないか!
戦後、元日本国籍を所有していた朝鮮人は日本の植民地から独立して、日本人は朝鮮半島から帰国した。そして朝鮮人は朝鮮半島に帰国しなければならなかったが、帰らず不法滞在者となる者が多数いたし、独立後の密航者も多数いた。大半の在日朝鮮人は重大な犯罪者とその子孫と思われる。今は過去は不問にして合法滞在者となっているが。
朝鮮人が戦勝国民面するのは戦前は日本国籍人であったことを忘れた主張である。朝鮮半島は日清戦争で日本が勝利した事で清朝から独立できたが、その後も西北の清朝、東のロシアから圧迫を受けて独立が危うくなり、再び日本の支配下に入る事を選び、主権者の朝鮮王は日本への併合を選択した。それで日本は国内に反対論があったが朝鮮半島を併合して救う選択をした。
何処の国にも政府に反対する者がいるが、主権者である朝鮮王に反対するテロリストの安住根によって日本の元総理大臣の伊藤博文が暗殺されると言う悲劇もあったが、日本は朝鮮半島の救済を決断し、資金と技術を投入して朝鮮半島を見違えるように整えた。
そんな不法滞在朝鮮人達は戦後の日本で米軍の後ろについて戦勝国面して悪逆の限りを尽くした。
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在日の悪行!在日韓国・朝鮮人のパチンコ屋や焼肉屋の駅前の一等地は、日本人から強奪したもの!
https://www.youtube.com/watch?v=Wr4hp9mZ174
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戦後に被害に遭った日本人への清算は全く手が付いていない。それどころか議論さえさせずに開き直っての因縁付けをしている。
その究極の悪事が、朝鮮人の悪事を議論の溯上に乗せる事を法律で阻止する事である。暴力団対策をしようとする時に「暴力団」という言葉は差別用語だというようなものだ。
法律を推進した者達が通称で「ヘイトスピーチ法」と呼ぶ「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(法律第六十八号)」の本質は言論弾圧であり、「言論弾圧法」と呼ぶべきである。
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