卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後などの再雇用をしなかったのは違法として、東京都立高校の元教職員22人が都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は19日、都に賠償を命じた二審・東京高裁判決を破棄して一審判決の都の敗訴部分を取り消し、元教職員側の請求を棄却した。元教職員側の逆転敗訴が確定した。
訴えていたのは、2006~08年度の再雇用の選考などで不合格や合格取り消しとされた元教職員。一審・東京地裁判決は都に計約5370万円の賠償を命じ、二審も支持して都の控訴を棄却した。
同小法廷は判決理由で、当時の再雇用の合否判断は「任命権者の裁量に委ねられていた」とし、当時は再雇用希望者全員を採用する運用も確立していなかったと指摘。起立しないことを重視して不合格とした都教委の判断は「著しく合理性を欠くものだったとはいえない」と結論づけた。
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