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空自元幹部、防衛上の機密情報を漏えいした疑いで逮捕 USBメモリで譲り渡す

» 2020年01月20日 07時00分 公開
[産経新聞]
産経新聞

 早期警戒機の性能に関する情報など、特別防衛秘密(特防秘)に指定されているデータを防衛装備品を扱う日本国内の商社に漏らしたとして、警視庁公安部などは17日、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反容疑で、航空自衛隊元1等空佐で会社員、菅野聡容疑者(58)=東京都府中市美好町=を逮捕した。調べに「やっていません」と容疑を否認している。警視庁によると同法の適用は全国で3例目。

 河野太郎防衛相は「国民の信頼を損ない、日米間の信頼関係を揺るがしかねない事案で、大変遺憾だ」と述べた。データの第三国への流出は確認されていないという。

 逮捕容疑は、空自航空開発実験集団司令部の研究開発部計画課長だった2013年1月9日ごろ、空自入間基地(埼玉県)で、商社の社員らに対し、早期警戒機に関する情報をPC上で表示。画面を閲覧させたうえ、USBメモリに記録して譲り渡し、漏えいさせたとしている。

 早期警戒機は「空飛ぶレーダーサイト」と呼ばれ、水平線下など地上レーダーでは死角に入って探知できない航空機を、円盤状の回転式アンテナでいち早く捕捉できる。

 譲り渡されたデータは米国メーカー製の早期警戒機に関するもので、10年ごろ、米政府から菅野容疑者に提供された。菅野容疑者は当時、装備品の改善や研究開発に携わる部門の研究室長で、漏えい時も含め、業務としてデータに接する立場だった。

 データは商社を経由して13年7月ごろ、製造元とは別の米航空機メーカーに渡り、このメーカー側が問題視して米政府に通報。漏えいが発覚した。菅野容疑者は17年に退官し、逮捕当時は航空機関連の会社に勤務していたという。

 公安部は商社社員らも任意で聴取。データを提供するようそそのかすなどした事実はなかったとみており、菅野容疑者が譲渡を決めたいきさつや動機などを調べる。

 ■日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 1954年施行。日米相互防衛援助協定(MDA)に基づき、米国から供与された航空機などの構造、性能を秘匿度の高い「特別防衛秘密(特防秘)」とし、業務上知り得た者が漏えいするなどした場合、10年以下の懲役が科せられる。探知や収集にも罰則がある。2007年12月、イージスシステムに関する特防秘を漏らしたとして神奈川県警などが海上自衛隊元3等海佐を逮捕した事件などで適用された。

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