毎月のお給料から天引きされている雇用保険料は、会社を辞めた時に失業給付をもらえるために支払っているとの認識をもっている方が大半ですが、実は、『教育訓練給付制度』や『育児休業給付金』などの財源にもなっています。そこで今回は、知っていたら得する『教育訓練給付金』についてまとめました。
<目次>
キャリアアップの第一歩に!! 一般教育訓練給付制度とは?
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです
費用の20%の給付金(上限10万円)
厚生労働大臣が指定する口座を受講し修了した場合、支払った費用のうち20%(上限10万円)が支給されます。
支給対象者は?
〇 雇用保険被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
〇 雇用保険の被保険者であった者
厚生労働大臣指定講座の受講開始日において雇用保険の被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)かつ、支給要件期間が3年以上ある方
上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば対象となります。
対象講座は?
TOEFL,TOEIC、簿記検定、インテリアコーディネーター、中小企業診断士など
専門性を高めてさらなるキャリアアップを目指す方に!! 専門実践教育訓練制度とは?
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用の一部が支給されるものです。
費用の50%の給付金(年上限40万円)
厚生労働大臣が指定する口座を受講し修了した場合、支払った費用の50%(年間上限40万円)が支給されます。
さらに!!資格を取得して就職すれば追加で20%支給(年上限56万円)
予め指定された資格を取得し、「被保険者として雇用される」または「既に雇用されている」場合には、追加で受講費用の20%が支給されます
支給対象者は?
〇 雇用保険被保険者
専門実践教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
〇 雇用保険の被保険者であった者
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば対象となります。
対象講座は?
看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士など
(NEW) 特定一般教育訓練制度とは?
ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の給付率を受講費用の40%(上限20万円)と増額となり、令和元年10月1日付け講座指定の申し込みが開始されました。
費用の40%の給付金(上限20万円)
厚生労働大臣が指定する口座を受講し修了した場合、支払った費用のうち40%(上限20万円)が支給されます。
支給対象者は?
〇 雇用保険被保険者
特定一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者の方のうち、支給要件期間が1年以上ある方
〇 雇用保険の被保険者であった者
受講開始日に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(適用期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
対象講座は?
さいごに
これからキャリアアップのため資格の予備校に通ったり、通信教育などを受けたりすることを検討している方は、教育訓練給付金制度を利用しましょう。今までかけてきた雇用保険料を使わなかったら損ですよ。