特別区設置までの流れ
2019年12月27日
ページ番号:489196
大阪府と大阪市では、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき、特別区の設置に関する協定書の作成その他特別区の設置に関する協議を行うための協議会(名称:大都市制度(特別区設置)協議会)を設置しています。
特別区制度の具体的な制度設計を行うため、現在も協議が続いています。
特別区の設置を最終的に決定するのは住民の皆さまです
協議会で取りまとめられた協定書が大阪府・大阪市の両議会で審議のうえ、承認されれば、特別区の設置の賛否について、大阪市民(有権者)を対象に住民投票が実施されることになります。
住民投票により、有効投票総数の過半数が賛成となれば、現在の大阪市を廃止し、公選区長と区議会を置く基礎自治体として4つの特別区が設置されます。
もくじ(トップメニュー)
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 副首都推進局 制度企画担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話:06-6208-8859
ファックス:06-6202-9355