職員の処分の公表について

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ページ番号1011108  更新日 令和2年1月14日

昨年11月に発覚した、花巻市消防本部職員が道路交通法違反(無免許運転等)を起こした事案につきまして、当該職員及び関係職員の処分について、下記のとおり行いましたのでお知らせします。

【処分理由】

(1)速度超過による免許停止処分
(2)(1)による職場への報告義務違反
(3)免許停止期間中における自家用車と救急車(緊急走行6回・普通走行1回)の運転

区分:氏名

処分内容

階級

年齢・性別

人数

処分日

被処分者:下久根貴志

懲戒免職

消防士

26歳・男性

1名

令和2年1月14日

監督者責任

減給10分の1(1か月)

消防監

 

1名

 

監督者責任

減給10分の1(1か月)

消防司令長

 

2名

 

監督者責任

戒告

消防司令

 

1名

 

【事案の概要】

  • 令和元年6月29日午前8時頃、当該職員が運転する自家用車が東北自動車道下り(金ケ崎町地内)を走行中に、時速47キロメートルの速度超過(速度違反自動取締装置(オービス)により確認)。
  • 8月15日、岩手県警察本部高速道路交通警察隊北上分駐隊から、当該職員宛てに出頭通知文が送付され、同月27日に出頭。
  • その後、9月26日に当該職員に対して30日間の免許停止処分がなされたが、当該職員は、10月8日に免許停止処分者講習を受講し、免許停止期間が13日間に短縮となった(免許停止期間:9月26日から10月8日まで)。
  • 当該職員は、上述の一連の事態について、職場への報告を行わないまま、免許停止期間中においても、自家用車の運転のほか、職務の一環として、救急車を緊急走行で6回、普通走行で1回運転する違法行為を行っていた。
  • 職場や地域などにおいて、100日間(6月23日から9月30日まで)、無事故・無違反を目指す「交通安全コンクールチャレンジ100」(主催:花巻市交通安全対策協議会)に、当該職員が花巻市消防本部の職員として参加していた。11月7日に、その結果が花巻北消防署に届いたことを契機として、上述の免許停止処分の事実が発覚した。なお、同日、花巻市消防本部において、免許停止期間中の運転行為について当該職員に事実確認を行った上で、花巻警察署に届け出た。
  • 12月24日、花巻区検察庁に道路交通法違反の罪で略式起訴された。

【市長コメント】

市民の安全・安心を守るべき立場にある消防士が、免許停止処分中の救急車を含む重大な交通違反行為を行ったことについて心よりお詫びを申し上げます。

現在、消防職員の運転免許証の保持・有効期限の確認を1か月に1度行い、これに加え公用車の運転を担当する消防職員の運転免許証について、毎朝、隊長に提示することを徹底するなどの再発防止策は、昨年11月8日から実施しておりますが、このような再発防止策を実施することにより、かかる違反行為の再発を防いで参ります。

なお、今回の処分は消防職員のみを対象とするものですが、市長の処分については3月の市議会に提案することとしております。

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