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QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

令和元年11月29日

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について

 令和2年1月14日(予定)から,書面申請の1つの形態として,これまで電子証明書をお持ちでなく,オンライン申請を利用することができなかった方も,ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所にインターネット経由で送信することができるようになります。
 この
QRコード(二次元バーコード)(※1)付き書面申請を利用した場合には,オンライン申請と同様に以下のとおりのメリットがありますので,是非御利用ください。 
 
 <
メリット >
(1) 御自身が申請された登記の処理状況を御自宅のパソコンで確認することができます。 
  •  「申請用総合ソフト」又はインターネット(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)上で処理状況を確認することができます。
  •  申請の受付時や法務局から補正通知がされた際などに,お知らせメール(※2)があらかじめ登録したアドレス宛てに送信されます。
(2)  登記申請書を簡単・正確に作成することができます。
  • 「申請用総合ソフト」は,各種の登記申請に必要な様式が準備されており,各申請に対応した項目があらかじめ設けられています。そのため,作成例等を参考に必要な項目を入力していくことで,登記申請書を簡単に作成することができます。
  • オンライン物件検索機能を利用し又は登記事項証明書に追加されたQRコード(令和2年1月14日(予定))を読み取ることで,簡単・正確に物件情報を入力することができます。
  • 「申請用総合ソフト」には,物件の存在を確認する機能や必須項目の入力漏れを確認する機能も備えられているため,より正確に申請書を作成することができます。
(3) 作成したデータを管理・再利用することができます。
  •  作成したデータは「申請用総合ソフト」上で管理することができるため,同様の申請を行う場合に,データを再利用することができます。

【 留意事項 】
  • QRコード(二次元バーコード)付き書面申請はあくまで書面申請として受付されますので,申請書に記載された内容を管轄の登記所にインターネット経由で送信した後,当該内容を「申請用総合ソフト」で登記申請書として印刷し,当該登記申請書を添付情報とともに登記所に持参し又は郵送する必要があります。20開庁日以内に登記所で受付がされていない場合には,「申請用総合ソフト」にその旨のメッセージが表示されます。
  • 登記申請書が登記所で受領された段階で,登記所において受け付けられた(受付番号が発番される)こととなります。オンライン申請と異なり,申請書に記載された情報を管轄の登記所にオンラインで送信した段階では,登記所において受け付けられたことにはなりませんので,御注意ください。
  • 登記申請書にはQRコード(二次元バーコード)が印字された状態で印刷されます。当該QRコード(二次元バーコード)は登記所で活用されるものですが,QRコード(二次元バーコード)部分にゴミや汚れが付着していると読み込めない原因となりますので取扱いには御注意ください。

(※1)「QRコード」は,(株)デンソーウェーブの登録商標です。
(※2) 事前の申請者情報登録時に,メールアドレスの登録が必要です。

登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

 令和2年1月14日(予定)から,不動産登記の登記事項証明書等(※1)にQRコード(二次元バーコード)(※2)が追加されます。  
 当該
QRコード(二次元バーコード)には,物件を特定するための情報が格納されています(登記情報は格納されません。)。
 「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成する際に,当該
QRコード(二次元バーコード)を読み込むことにより,物件情報が自動的に入力されることとなります。

(※1)商業・法人等の登記事項証明書,印鑑証明書,代表者事項証明書にもQRコード(二次元バーコード)が追加されます。
(※2)「QRコード」は,(株)デンソーウェーブの登録商標です。

 登記事項証明書の見本は,以下のとおりです。

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

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