教えて!住まいの先生

Q地域ごとの望ましい建築(住宅)のガイドラインは作られないのでしょうか。

景観法では良好な景観とは地域の自然、歴史、文化等と人々の生活に調和しているのような事を言いながらも、
ではある地域ではどのような建築(店舗や住宅)を建てるべきか(歴史的デザインというのはどのようなものか)という全国的に網羅したガイドラインがありませんよね?
景観計画がある地域ならばそこの基準に従えば良いのですが。
例 https://asukamura.jp/toshikeikaku/keikankeikaku.html

文化庁でも国土交通省でも良いですから、地域ごとのガイドラインを網羅的に作るべきではないのでしょうか。またはどこかの専門家の団体か業界団体でも良いですが。
作る事が困難な理由があるのでしょうか?
それとも、全国の地域が景観計画策定団体になるようそれぞれの行政に働きかける必要があるのでしょうか。
補足

難しそうという事ですね。ありがとうございます。 ガイドラインを作ったとしても強制力がない、 強制するならば内容を限定的にして素材などは自由にするべきなのでしょうか。 個人的には強制で無くとも作るだけ作ってみて欲しいです。どこの時代を根拠にするのかで悩むのかもしれませんが。

質問日時:2019/11/28 21:07:32解決済みの質問解決日時:2019/12/3 23:26:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時:2019/11/29 02:58:58
「歴史的・文化的に根拠のある建築物」イコール木造ですから、政治的にも技術的にも、木造ばっかりを推進することは不可能でしょうね。

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質問した人からのコメント

回答日時:2019/12/3 23:26:20

各位

お世話になりました。

回答

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A 回答日時:2019/11/30 09:30:16
景観行政の仕組みが理解されていないようです。
景観行政を司るのは景観行政団体です。すべての都道府県と都道府県に承認された市町村です。2重行政を排除するため重複する場合は市町村が優先します。

景観行政団体は「景観計画」や「景観形成基準」などを独自に定めて運営します。地域の独自性を尊重するので全国一律の運営はなじみません。

ところで「景観」とは何でしょうか。実は景観法では定義していません。これは異例のことです。理由については「景観法運用指針」で解説されております。
国交省のページを検索して下さい。

【参考】
ヨーロッパにはEuropean Landscape Convention という条約がありLandscapeの定義が示されております。

◆景観の基本的な考え方
家の中は自分のもの、家の外はみんなのもの

みんなとは
家の近隣、ブロック、限られた地区、限られた地域、限られた地方
それぞれの段階があります。それぞれのレベルで協議すべきで内容が異なります。

画一的なガイドラインはなじまないと思います。

>全国の地域が景観計画策定団体になるようそれぞれの行政に働きかける必要があるのでしょうか。

行政と地域住民との協働が必要ではありませんか。

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A 回答日時:2019/11/29 03:21:01
①日本にヨーロッパの「旧市街地並み」の、厳しい外観の規制を掛ける事は不可能でしょうね。 実際に京都の「京町屋(通称ウナギの寝床)」でも、乱開発が進んで京町屋の中に、普通にマンションが建っていますからね。

②日本でもしも「街並みに対する景観法」を作ると、完全に「和風建築」以外は認められなくなりますから、その様な建て方が難しい「ローコスト系」や「ブレハブメーカー」からの、猛反発が予想されますね。

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