『年収103万円の壁』や『年収130万円の壁』など年収の壁を聞いたことはないでしょうか?本当にお得なのはどの年収の壁なんだろうか。今回は年収の壁についてまとめてみました。
目次
収入100万円の壁(住民税の壁)
収入106万円の壁(社会保険加入の壁)
2016年10月1日より、従業員501人以上の企業に勤めている労働者は、以下の条件に該当した場合、社会保険に加入することになります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月88,000円以上、年収106万円以上
- 1年以上雇用見込みである人
収入106万円の場合(社会保険加入なし)
収入106万円で社会保険加入無しの場合、所得税及び住民税は課税されます。所得税が約1,500円、住民税額が約10,500円となり、合計20,000円課税されます。手取り収入は約1,040,000円となります。所得税及び社会保険は扶養範囲内です。
収入106万円の場合(社会保険加入あり)
収入106万円で社会保険加入ありの場合、社会保険料年額が約15万円となります。所得税は課税されず、住民税は減額となり約5,000円課税されますので、手取り収入は約905,000円となります。所得税は扶養範囲内ですが、社会保険の扶養加入はできません。
収入130万円の壁(社会保険被扶養者の壁)
社会保険の被扶養者の認定条件は以下の条件となります。
- 年間収入130万円未満(給与収入がある場合、月額収入108,333円以下、失業給付受給者の場合、日額3,611円以下)
※年収要件は、60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満となります。
収入が129万円の場合
所得税及び住民税は課税されます。所得税が約13,700円、住民税が約35,000円の合計48,700円課税されますので、手取り収入約1,251,300円となります。所得税及び社会保険の扶養範囲内です。
年収が130万円の場合
所得税及び住民税が課税されます。また、社会保険の被扶養者に該当しないので、国民健康保険及び国民年金保険等に加入する必要があります。仮に、国民健康保険及び国民年金保険に加入した場合、年額約286,800円となります。所得税が0円、住民税が約14,000円の合計14,000円課税されます。手取り収入は1,009,200円となります。
収入150万円の壁(配偶者控除・配偶者特別控除の壁)
年収150万円の壁は、夫(配偶者)の配偶者控除・配偶者特別控除額38万円控除が受けられなくなることです。納税者には影響はありませんが、家族として所得税及び住民税が高くなることになります。
さいごに
このように年収の壁によって、様々な税金に影響があります。特に、年収130万円の壁である社会保険の扶養加入の有無によって、大きく手取り収入が変わります。年収129万円と130万円を比較した場合、年収が高い方が手取り収入では、約25万円も減額と働き損になります。年収130万円を超える場合は、社会保険に加入しているのであれば年収約155万円ほど、国民健康保険及び国民年金に加入しているのであれば、約170万円ほど年収を上げなければ、手取り額が減少する働き損となります。パートタイムなどで働く場合は、年収130万円の壁は意識した方がいいですよ。
※2019年12月31日現在の制度で試算
※健康保険料は市区町村ごとに金額は変動します。