東京新聞のニュースサイトです。ナビゲーションリンクをとばして、ページの本文へ移動します。

トップ > 政治 > 速報ニュース一覧 > 記事

ここから本文

【政治】

「桜」名簿、行政文書登録せず 13~17年度 専門家、違法と指摘

 菅義偉(すがよしひで)官房長官は九日の記者会見で、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」を巡り、既に廃棄したとしている二〇一三~一七年度の招待客名簿について、行政文書の作成時に政府内で文書の存在を共有する「管理簿」への登録が法律で義務付けられていたにもかかわらず、登録をしていなかったことを明らかにした。 (中根政人)

 公文書管理法では、保存期間が一年以上の行政文書は、内容などが密接に関連するものをファイルにまとめ、名称や保存期間、保存期間終了後の措置などを管理簿に記載した上で、国民が閲覧できるようインターネットなどで公表しなければならないと定めている。一三~一七年度の名簿は保存期間が一年に指定されていた。一八年度以降の名簿は保存期間が一年未満に変更され、記載の対象から外れた。

 菅氏は会見で「当時の担当者の記憶によれば、一三~一七年度の名簿については、管理簿に記載がなかった」と説明。理由については「内閣府の文書管理規則に沿った対応がされていなかった。内閣府に文書管理の徹底を指示した」と話すにとどまり、詳細を明らかにしなかった。

 名簿を管理する内閣府大臣官房人事課は、管理簿への不記載の理由や、名簿の作成から廃棄に至る経緯について、本紙の取材に「詳細は不明」と回答した。

 公文書管理法は、保存していた行政文書を廃棄する場合、首相の事前同意を義務付けている。同課は招待客名簿の廃棄の際の事前同意についても不明と説明。また政府の行政文書管理のガイドラインでは、保存期間一年以上の文書について廃棄した事実を残す「廃棄簿」への記載を義務化しているが、この記載もなかったことが分かっている。

 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「行政文書の廃棄は、管理簿の情報を基に審査する。管理簿に記載がないことは、公文書管理法に明らかに違反している。廃棄に関しても、事前同意を経ていなければ違法だ」と指摘している。

(東京新聞)

写真
 

この記事を印刷する

東京新聞の購読はこちら 【1週間ためしよみ】 【電子版】 【電子版学割】

PR情報