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2012年12月18日
扶養控除等申告書等の7年間保存義務〜平成25年1月から適用
給与所得者の扶養控除等申告書等の各種申告書の保存が義務化
企業では、年末調整の時期に、給与所得者の保険料控除申告書や給与所得者の扶養控除等申告書を従業員に提出してもらっていると思います。提出された申告書などの源泉徴収関係書類は、本来は源泉徴収義務者である企業が税務署に提出すべきものされていますが、国税庁の通達により、便宜上企業が保管しています。
これら申告書などの源泉徴収関係書類の取り扱いについて、従来の通達ではこれらの書類の保管期間が示されていませんでしたが、平成24年度税制改正により法令で規定されます。企業には、提出を受けたその申告書を、その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間の保存が義務付けられることになりました。ただし、税務署から提出を求められた場合は、従来同様に提出する必要があります。
保存期間がなぜ7年間かの理由について、財務省によると、所得税の徴収権の消滅事項(通常5年、偽り不正の場合7年)や、実務上兼用様式となっている地方税法施行規則の規定を参考にしているということです。平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等から適用されます。